○大崎市防災行政無線局管理運用規程

平成18年3月31日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この規程は,災害対策に係る事務及び行政事務に関し,設置する大崎市防災無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について,電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか必要な事項を定め,円滑な通信事務の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 無線電話設備 無線電話その他電波を送り,又は受けるための通信設備をいう。

(3) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として,陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(4) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載,可搬又は携帯型の無線局をいう。

(5) 固定系親局 特定の2つ以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(6) 固定系子局 固定系親局の通信の相手となる受信設備(屋外用)をいう。

(7) 戸別受信機 固定系親局の通信の相手となる受信設備(屋内用)をいう。

(8) 陸上中継局 基地局と移動局との間及び親局と子局,受信機関の通信を中継するために開設する移動しない無線局をいう。

(9) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(10) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の設置場所等)

第3条 無線局の設置場所及び呼出名称は,別に定める。

(無線局の任務)

第4条 無線局は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号),水防法(昭和24年法律第193号),消防組織法(昭和22年法律第226号),災害救助法(昭和22年法律第118号),気象業務法(昭和27年法律第165号)等の諸法令に基づき,大崎市における防災,水火災及び救助,災害復旧等に関する業務を遂行するために使用することを主たる任務とし,通常は,市が日常行う業務に充てる。

(総括管理者)

第5条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は,無線系の管理運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は,総務部長の職にある者をもって充てる。

(平24訓令甲9・令4訓令甲13・一部改正)

(管理責任者)

第6条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,無線系の管理,運用の業務を行うとともに,通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は,総務部防災安全課長の職にある者をもって充てる。

(平19訓令甲18・平24訓令甲9・平30訓令甲14・一部改正)

(通信取扱責任者)

第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局を管理,運用し,無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は,管理責任者が法第39条に規定する無線従事者の資格を有する者のうちから指名し,これに充てる。

(管理者)

第8条 基地局及び固定系親局の設置場所(以下「部署」という。)に管理者を置く。

2 管理者は,管理責任者の命を受け,当該部署に配置された無線局の管理運用の業務を行うとともに,無線従事者を指揮監督する。

3 管理者は,当該部署の長の職にある者を充てる。

(無線従事者の配置及び養成等)

第9条 総括管理者は,無線系の適正な運用を図るため,部署に必要な無線従事者を配置する。

2 総括管理者は,無線従事者の適正な人員を確保するため,常に無線従事者の養成に努めるものとする。

3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成しなければならない。

(無線従事者の任務)

第10条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに,無線業務日誌の記載を行う。

2 部署に配属された無線従事者は,通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

3 無線従事者は,無線系の運用に携わる一般職員とする。

(通信取扱者)

第11条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに法及び関係法令を遵守し,無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付書類の管理,保管)

第12条 管理責任者は,法及び関係法令に基づく業務書類を管理し,これを保管しなければならない。

2 管理責任者は,無線従事者に変更があったときは,速やかに無線従事者選(解)任届を東北総合通信局長に提出しなければならない。

(無線系の保守点検)

第13条 無線系の正常な機能維持を確保するため,次の各号に掲げる保守点検を行うものとする。

(1) 週点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 保守点検の責任者は,次のとおりとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者又は無線従事者

(2) 月点検 管理者及び管理責任者

(3) 年点検 管理責任者及び総括管理者

3 予備装置及び予備電源については,年2回以上その装置を使用し,機能を確認しておかなければならない。

4 点検の結果,異常を発見した場合は,直ちに総括管理者に報告し,遅滞なく正常な機能を回復するよう必要な措置を講じなければならない。

5 無線系の保守点検については,業務の全部又は一部を委託することができる。

(平19訓令甲18・旧第14条繰上)

(通信訓練)

第14条 総括管理者は,非常災害発生時等に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

2 通信訓練は,通信統制訓練,住民への伝達訓練及び情報収集等訓練を重点に行うものとする。

(平19訓令甲18・旧第15条繰上)

(通信及び放送の種類)

第15条 通信及び放送(以下「通信等」という。)の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信等 災害等その他特に緊急を要するときに行う通信等

(2) 普通通信等 緊急通信以外の通信等

(3) 一斉通信等 2以上の無線局に対して同時又は一方的に行う通信等

(4) 個別通信等 無線局間において個別に行う通信等

(平19訓令甲18・追加)

(通信等の時間)

第16条 通信等の時間は,1通信等につき原則として5分以内とする。ただし,緊急通信等の場合は,この限りでない。

2 通信及び放送は,次に掲げる時間内に行うものとする。

(1) 平常時における運用は,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第3条第2項本文に規定する時間内とする。ただし,総括管理者が行政上必要と認めるときは,この限りでない。

(2) 災害時における運用は,大崎市災害対策本部条例(平成18年大崎市条例第20号)に基づき,災害対策本部長が命令する時間内とする。

(平19訓令甲18・追加,平30訓令甲14・一部改正)

(通信等の制限及び統制)

第17条 総括管理者は,緊急通信等の必要があると認めたときは,通信を制限することができる。

2 前項の場合において,優先的疎通を確保するため管理者及び無線従事者は,基地局及び親局において通信及び放送内容を監視し,必要に応じて割込み又は切替をし,通信及び放送の統制をすることができる。

(平19訓令甲18・追加)

(非常時の措置)

第18条 管理責任者は,機器の故障その他の事故により,無線系が通信等を行うことができなくなった場合,管理責任者は,総括管理者に速やかにその旨を報告するとともに,通信等の再開に必要な措置又はこれらに変わる措置を講じなければならない。

(平19訓令甲18・追加)

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平19訓令甲18・追加)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(大崎市防災行政無線局管理運用細則の廃止)

2 大崎市防災行政無線局管理運用細則(平成18年大崎市訓令甲第31号)は,廃止する。

(平成24年3月23日訓令甲第9号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日訓令甲第13号)

この訓令は,令和4年9月13日から施行する。

大崎市防災行政無線局管理運用規程

平成18年3月31日 訓令甲第30号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策・国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第30号
平成19年3月30日 訓令甲第18号
平成24年3月23日 訓令甲第9号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
令和4年9月13日 訓令甲第13号