○大崎市交通指導員設置要綱

平成18年3月31日

訓令甲第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市における交通安全行政の充実を図るため交通指導員(以下「指導員」という。)を置き,その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命及び任期)

第2条 指導員は,次の条件を備えた者のうちから市長が任命する。

(1) 保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者

(2) 普通自動車以上の運転免許を有する者

(3) 心身ともに健全で,職務の遂行に適すると認められる者

2 指導員の任期は,原則として1会計年度内において定めるものとする。ただし,再任を妨げない。

(平19訓令甲53・平23訓令甲1・令2訓令甲5・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は,所管課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受け,次の職務に従事する。

(1) 幼児及び児童・生徒の交通安全教育

(2) 高齢者等に対する交通安全指導

(3) 歩行者,自転車等の安全通行の指導

(4) 前3号に掲げるもののほか,交通安全対策上必要な事項

(身分)

第4条 指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員とし,前条の職務を行うものであって交通取締等の権限を付与されるものではない。

2 指導員に対しては,身分証明書(別記様式)を交付する。

3 前項の証明書は,前条に定める職務を行う際,携帯しなければならない。

(令2訓令甲5・一部改正)

(勤務)

第5条 指導員の勤務は,課長が別に定める。

(令2訓令甲5・旧第6条繰上)

(報酬)

第6条 指導員に対しては,予算の範囲内において報酬を支給する。

(平19訓令甲53・一部改正,令2訓令甲5・旧第7条繰上・一部改正)

(令2訓令甲5・追加)

(被服の貸与)

第8条 指導員に対する被服の貸与は,大崎市交通指導隊被服等貸与規則(平成18年大崎市規則第21号)を準用する。

(令2訓令甲5・旧第9条繰上)

(服務)

第9条 指導員は,誠実と公正を基本とし,常に市民の信頼と協力を得られるよう努めなければならない。

2 車両の運転に際しては,細心の注意を払い,模範的となるよう心掛けなければならない。

(令2訓令甲5・旧第10条繰上・一部改正)

(報告)

第10条 指導員は,勤務中取り扱った事項その他職務の状況を勤務日誌に記入し,課長に報告しなければならない。

(令2訓令甲5・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,特に必要な事項は,市長が別に定める。

(令2訓令甲5・旧第12条繰上)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第53号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日訓令甲第1号)

この訓令は,平成23年2月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令甲第9号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令甲第5号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(平24訓令甲9・全改)

画像

大崎市交通指導員設置要綱

平成18年3月31日 訓令甲第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第32号
平成19年3月30日 訓令甲第53号
平成23年1月31日 訓令甲第1号
平成24年3月23日 訓令甲第9号
令和2年3月9日 訓令甲第5号