○大崎市災害見舞金等支給条例施行規則

平成18年3月31日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市災害見舞金等支給条例(平成18年大崎市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害の判定基準)

第2条 条例第3条の規定により支給する見舞金の被害の判定基準は,次の各号の被害の区分に応じ,当該各号に掲げる場合とする。

(1) 全壊,全焼又は流失 居宅の損壊,焼失若しくは流失した部分の床面積が当該居宅の延床面積の100分の70以上に達したとき,又は当該居宅の延床面積の100分の70に達しないが補修を加えても再使用できない状態にあると市長が認める場合

(2) 半壊又は半焼 居宅の損壊又は焼失した部分の床面積が当該居宅の延床面積の100分の20以上100分の70未満と市長が認める場合

(3) 床上浸水 居宅の被害が半壊以上に達しないが,居宅の床より上に浸水し,又は土砂の堆積等により一時的に居住することができないと市長が認める場合

2 前項の居宅に店舗,工場,倉庫その他の建物が併設しているときは,居宅部分が半壊及び半焼以上の被害を受けた場合に限り見舞金を支給する。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(平24規則17・全改)

(遺族の範囲等)

第3条 条例第4条の規定により支給する弔慰金の対象となる遺族の範囲は,災害により死亡した者(以下「死亡者」という。)の死亡当時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 死亡者の収入によって生計を維持していた死亡者の子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で,主として死亡者の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順序とし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順序とし,父母にあっては養父母を先にし,実父母を後にする。

(平24規則17・全改)

(提出書類)

第4条 市長は,条例第7条の規定により提出を求めることができる書類は,次のとおりとする。

(1) 弔慰金にあっては,次に掲げる書類

 死亡診断書又は死体検案書

 死亡者と弔慰金の支給を受けようとする者との関係を証する書類

 及びに掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(2) 見舞金にあっては,市長が必要と認める書類

(平24規則17・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

大崎市災害見舞金等支給条例施行規則

平成18年3月31日 規則第77号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害補償
沿革情報
平成18年3月31日 規則第77号
平成24年3月29日 規則第17号