○大崎市まちづくり協議会条例施行規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市まちづくり協議会条例(平成18年大崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(規約等の提出)

第2条 条例第2条に定める協議会は,当該協議会の名称,活動の目的,構成,総会の方法,役員の選出方法及び役割,予算の編成及び決算の報告,監査その他の運営に必要な事項を定めた規約等を市に提出するものとする。

(令8規則9・全改)

(部会)

第3条 協議会に,地域の特色を活かしたまちづくり及び住民活動に関し,専門分野における調査,事業の企画立案及びその実施を目的とする部会を設置することができる。

(地域づくり委員会)

第4条 地域の自主的な地域づくり及び地域活動の取り組みを推進するため,地域の実情と住民の主体的判断において,地縁型又は分野型の地域づくり委員会を設置することができる。

2 地域づくり委員会の名称は,当該委員会が地域の実情に応じて定めるものとする。

(まちづくり連絡会議)

第5条 協議会間の連携,連絡調整等を図るため,まちづくり連絡会議を置く。

2 まちづくり連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,当該区域の総合支所において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(令和8年3月16日規則第9号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

大崎市まちづくり協議会条例施行規則

平成18年3月31日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
令和8年3月16日 規則第9号