○大崎市市民活動サポートセンター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例(平成18年大崎市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等許可申請)

第2条 利用許可を受けようとする者は,大崎市市民活動サポートセンター利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平18規則248・旧第4条繰上,平29規則37・一部改正)

(利用等許可及び通知)

第3条 市長は,前条の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,大崎市市民活動サポートセンター利用許可(不許可)通知書(様式第2号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(平18規則248・旧第5条繰上,平29規則37・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(平18規則248・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の納入)

第5条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。

(平18規則248・追加)

(使用料の減免)

第6条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100

(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内

(3) 児童,生徒又は学生が市民活動のために利用する場合 100分の100以内

(4) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,大崎市市民活動サポートセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則248・旧第7条繰上・一部改正,令5規則25・一部改正)

(使用料の返還)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により大崎市市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を利用できないとき。

(2) 市長が別に定める期間内にサポートセンターの利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市市民活動サポートセンター使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則248・追加)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) サポートセンターの施設,付帯設備又は備品を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(平18規則248・旧第9条繰上・一部改正)

(入場の制限)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者

(2) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し,又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平18規則248・追加)

(指定管理者による利用等の許可等)

第10条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18規則248・全改)

(利用料金の承認手続き)

第11条 条例第10条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,大崎市市民活動サポートセンター利用料金承認申請書(様式第5号)により申請をしなければならない。

(平18規則248・一部改正)

(利用料金の減免基準)

第12条 条例第11条のあらかじめ市長が定める基準は,第6条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平18規則248・一部改正)

(利用料金を返還する場合)

第13条 条例第12条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。

(平18規則248・全改)

(損傷等の届出)

第14条 指定管理者又は利用者は,サポートセンターの施設,設備又は備品を損傷,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平18規則248・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(平18規則248・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市市民活動サポートセンター条例施行規則(平成16年古川市規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第248号)

(施行期日)

1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平成29年6月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市市民活動サポートセンター条例施行規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和4年10月27日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用許可の申請その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(平29規則37・全改,令4規則49・一部改正)

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(平29規則37・全改)

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(平29規則37・全改)

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(平18規則248・追加,平29規則37・一部改正)

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(平18規則248・追加,平29規則37・一部改正)

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(平18規則248・追加)

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大崎市市民活動サポートセンター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)