○大崎市コミュニティセンター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市コミュニティセンター条例(平成18年大崎市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(利用等許可申請)
第2条 利用許可を受けようとする者又は許可内容を変更しようとする者は,大崎市コミュニティセンター利用(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平18規則248・旧第3条繰上)
(平18規則248・旧第4条繰上)
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(平18規則248・旧第5条繰上・一部改正)
(使用料の納入)
第5条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。
(平18規則248・追加)
(1) 市,教育委員会又は農業委員会(これらの機関から委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100
(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内
(3) 児童,生徒又は学生が市民活動のために利用する場合 100分の100以内
(4) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,大崎市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則248・令5規則25・一部改正)
(使用料の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 天災その他自己の責めによらない事由により大崎市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を利用できないとき。
(2) 市長が別に定める期間内にセンターの利用の取り止めを申し出たとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市コミュニティセンター使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則248・全改)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設,付帯設備若しくは備品を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(平18規則248・全改)
(入場の制限)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し,又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(2) 管理上の指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平18規則248・追加)
(平18規則248・追加)
(平18規則248・旧第9条繰下・一部改正)
(平18規則248・旧第10条繰下・一部改正)
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(平18規則248・追加)
(損傷等の届出)
第14条 指定管理者又は利用者は,センターの施設,付帯設備又は備品を損傷,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平18規則248・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
(平18規則248・旧第12条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市コミュニティー・センター設置条例施行規則(平成17年古川市規則第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日規則第248号)
(施行期日)
1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(平18規則248・一部改正)
(平18規則248・一部改正)
(平18規則248・追加)
(平18規則248・追加)
(平18規則248・旧様式第3号繰下・一部改正)