○大崎市鳴子温泉地域市営バスの設置及び運営並びに管理等に関する規則
平成18年3月31日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 旅客運送(第4条―第21条)
第3章 責任(第22条―第25条)
第4章 安全管理(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市鳴子温泉地域市営バスの設置及び運営並びに管理等に関する条例(平成18年大崎市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,有償で運送の用に供するための自家用自動車(以下「市営バス」という。)の設置及び運営並びに管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運送契約)
第2条 市営バス運営管理に関する運送契約は,法令に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによるものとする。
(職務の遵守義務)
第3条 市営バスの使用者(以下「旅客」という。)は,運転者又はその他係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と車内の秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。
第2章 旅客運送
(運送の引受け)
第4条 市長は,次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて,旅客の運送を引き受けるものとする。
(運送の引受け又は継続の拒絶)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 当該運送の申込みが,条例及びこの規則によらないものであるとき。
(2) 当該運送に適する設備がないとき。
(3) 当該運送に市営バスの乗車定員を上回るとき。
(4) 当該運送に関し,旅客から特別な負担を求められたとき。
(5) 当該運送が,法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。
(6) 天災その他やむを得ない事由により運送上に支障があると認められるとき。
(乗車,降車地等)
第6条 市営バスの乗車及び降車は,次の停留所において行う。
鳴子総合支所 鳴子温泉駅前 旧総合支所前 車湯 末沢 鳴子温泉分院 大畑 鳴子ダム前 展望台 見手野原 蟹沢 神滝 寒風沢 柏木原 荒雄湖畔公園 轟温泉 橋元 宮沢温泉 吹上キャンプ場前 間けつ泉前 小向 鬼首学校前 原台 中田野 田野原 三杉 リゾートパークオニコウベ ペンション村
2 前項の規定にかかわらず,次の区間にあっては,乗務員は旅客が確実に乗降の意思表示を行い,乗務員が道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)等の関係法令を遵守し,かつ,安全が確保できるときは,旅客を乗車及び降車させることができる。
自由乗降区間 | 鬼首学校前停留所から田野原停留所までの区間 |
(平23規則19・平24規則54・令3規則51・一部改正)
(乗車券の所持等)
第7条 旅客は,所定の乗車券を所持しなければ乗車することができない。ただし,乗車後所定の使用料(以下「運賃」という。)を支払うときは,この限りでない。
(乗車券等の券面表示方法)
第8条 乗車券等の券面表示は,別記様式による。
(乗車券の通用期間)
第9条 乗車券の通用期間は,券面表示のとおりとする。
(乗車券類の提示)
第10条 旅客は,乗務員が乗車券の点検のため提示を求めたときは,これを拒むことができない。
(乗車券の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は,無効とする。
(1) 通用期間のある乗車券でその期間を経過したもの
(2) 通用区間のある乗車券をその通用区間外に使用したとき。
(3) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項を改変した乗車券
(4) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,乗車券を不正に使用したとき。
(乗車券の返納及び回収)
第12条 旅客は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにその所持する乗車券を返納し,又は回収に応じなければならない。
(1) 通用期間が終了したとき。
(2) 当該乗車券が無効又は不用となったとき。
(旅客の都合による運賃の払戻し)
第13条 乗車券を所持する旅客が,その都合により乗車を取りやめたときは,未使用のものに限り運賃の払戻しをすることができる。
(定期乗車券の使用開始後の運賃の払戻し)
第14条 旅客は,定期乗車券の使用を開始した後,その定期乗車券が不用になった場合には,有効期間が1箇月以上残っている定期乗車券について払戻しを請求することができる。
2 前項の計算については,既に支払った定期運賃から使用済みの月数分(1日でも超える使用は1箇月として計算する。)の定期運賃を差し引いた残額とする。ただし,払戻し請求の当日は使用経過日数に算入する。
(回数乗車券の使用開始前の運賃の払戻し)
第15条 旅客は,回数乗車券の使用開始前であれば,回数乗車券の運賃の払戻しを請求することができる。
(割増運賃の支払等)
第16条 旅客が次の各号のいずれかに該当するときは,乗車した区間に対応する運賃にこれと同額の割増運賃を加算した額を支払わなければならない。この場合において,乗務員が乗車した停留所を知ることができないときは,始発の停留所から乗車したものとみなす。
(1) 第10条の規定により,乗務員が乗車券の提示を求めたとき有効な乗車券の提示をせず,かつ,乗務員の請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。
(2) 第11条の規定により無効とされる乗車券を使用したとき。
(3) 所定の運賃を支払わないで乗車したとき。
(乗越し)
第17条 旅客は,あらかじめ乗務員の承諾を得たときは,前条の規定にかかわらず,次の運賃を支払い,既に支払った運賃の額に対応する区間を超えて乗車することができる。
(1) 定期乗車券を所持する旅客は,その所持する定期乗車券の券面表示の区間を超えて乗車する区間に対応する普通運賃
(2) 回数乗車券を所持する旅客は,乗車する区間に対応する普通運賃と既に収受した券面表示の運賃との差額
(運賃を改正した場合の取扱い)
第18条 旅客は,市長が運賃を改正した場合において,その改正前に既に購入した定期乗車券については,券面表示の期間に限り有効とし,回数乗車券については,券面表示の運賃に対応する区間は乗車することができる。
(運行中止の場合の取扱い)
第19条 市長は,市営バスの運行を中止したため,定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなった場合は,1日以上運行を中止した場合に限り,1日当たりの定期運賃の払戻しをし,又は通用期間の延長をすることができる。
(手回品の持込み制限)
第21条 旅客は,旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。
2 旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは,手回品の内容の明示を求め,求めに応じない旅客については,その手回品の持込みを拒絶することができる。
第3章 責任
(旅客に対する責任)
第22条 市長は,市営バスの運行によって旅客の生命又は身体を害したときは,その損害を賠償する責めに任じなければならない。ただし,市長及び乗務員が市営バスの運行に関し注意を怠らなかったこと,当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに市営バスに構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明されたときは,この限りでない。
2 前項の旅客に対する責任は,乗車のときに始まり,下車をもって終わりとする。
(手回品等に関する責任)
第23条 市長は,その運送に関し,旅客の手回品及び着衣,目鏡,時計その他の身回品について滅失又はき損によって生じた損害については,賠償する責めに任じないものとする。ただし,市長又は乗務員が滅失又はき損について過失があったときは,この限りでない。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第24条 市長は,天災その他市長の責めに帰することができない事由により運送の安全の確保のため一時中止その他の措置をしたときは,これによって旅客が受けた損害を賠償する責めに任じないものとする。
(旅客の責任)
第25条 市長は,旅客の故意若しくは過失により,又は旅客が法令若しくはこの規則を守らないことにより損害を受けたときは,その旅客に対し損害の賠償を求めることができる。
第4章 安全管理
(安全運転管理者)
第26条 道路交通法第74条の3の規定に基づき,安全運転管理者1人を設置する。
(平23規則19・一部改正)
(整備管理者)
第27条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき,整備管理者を設置する。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第19号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第54号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第51号)
この規則は,令和3年10月11日から施行する。