○大崎市鳴子温泉地域市営バス運行管理規程
平成18年3月31日
訓令甲第39号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市鳴子温泉地域市営バス(以下「市営バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 市営バスは,大崎市鳴子温泉地域市営バスの設置及び運営並びに管理等に関する条例(平成18年大崎市条例第26号。以下「条例」という。)の定めるところにより運行しなければならない。
(安全運転)
第3条 市営バス運行の委託を受けた運転者は,常に道路交通法(昭和35年法律第105号)及び交通関係諸法令を遵守し,安全運転に努めるとともに健康に留意しなければならない。
2 市営バスの運転者(以下「運転者」という。)は,年1回の交通安全講習会等を受講しなければならない。
3 運転者は,運行上事故が発生した場合は,負傷者の救護等を優先するとともに,直ちに主管課に通報しなければならない。
4 前項により通報を受けた主管課は,直ちに関係機関に連絡するとともに,万全の措置を取らなければならない。
(報告の義務)
第4条 運転者は,別記様式により,運転業務の状況を記録し,翌日までに主管課に報告しなければならない。
(使用料の徴収)
第5条 運転者は,条例の定めるところによる使用料を徴収しなければならない。
2 前項の使用料は,運転者が乗車券発行の際徴収するものとする。運転者は,使用料を安全確実に管理し,翌日主管課担当者に納付しなければならない。
3 担当者は,乗車券発行と使用料を確認の上,直ちに市指定金融機関に納入するものとする。
(車両の整備)
第6条 市営バスの整備は,整備管理者が少なくとも月1回行い,運行に支障のないよう常に整備保守しておかなければならない。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。