○大崎市鳴子温泉地域市営バス運行管理規程

平成18年3月31日

訓令甲第39号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市鳴子温泉地域市営バス(以下「市営バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全運転)

第3条 市営バス運行の委託を受けた運転者は,常に道路交通法(昭和35年法律第105号)及び交通関係諸法令を遵守し,安全運転に努めるとともに健康に留意しなければならない。

2 市営バスの運転者(以下「運転者」という。)は,年1回の交通安全講習会等を受講しなければならない。

3 運転者は,運行上事故が発生した場合は,負傷者の救護等を優先するとともに,直ちに主管課に通報しなければならない。

4 前項により通報を受けた主管課は,直ちに関係機関に連絡するとともに,万全の措置を取らなければならない。

(報告の義務)

第4条 運転者は,別記様式により,運転業務の状況を記録し,翌日までに主管課に報告しなければならない。

(使用料の徴収)

第5条 運転者は,条例の定めるところによる使用料を徴収しなければならない。

2 前項の使用料は,運転者が乗車券発行の際徴収するものとする。運転者は,使用料を安全確実に管理し,翌日主管課担当者に納付しなければならない。

3 担当者は,乗車券発行と使用料を確認の上,直ちに市指定金融機関に納入するものとする。

(車両の整備)

第6条 市営バスの整備は,整備管理者が少なくとも月1回行い,運行に支障のないよう常に整備保守しておかなければならない。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

画像

大崎市鳴子温泉地域市営バス運行管理規程

平成18年3月31日 訓令甲第39号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第39号