○大崎市監査委員条例
平成18年3月31日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書,第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例25・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は,3人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 法第196条第4項の規定により,識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は,常勤とする。
(平18条例289・追加)
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は,監査委員の協議によって定める。
2 代表監査委員は,あらかじめその職務を代理する監査委員を指定するものとする。
(平18条例289・旧第3条繰下)
(事務局の設置等)
第5条 監査委員の権限に関する事務を処理させるため,監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は,大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)の定めるところによる。
(平18条例289・旧第4条繰下)
(監査等の結果の公表)
第6条 監査委員は,監査,検査及び審査を行ったときは,速やかにその結果を公表しなければならない。
2 前項の公表の方法は,大崎市公告式条例(平成18年大崎市条例第3号)の規定の例による。
(平18条例289・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が協議して定める。
(平18条例289・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第289号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,公布の日から施行する。