○大崎市住居表示審議会規則
平成18年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市住居表示審議会条例(平成18年大崎市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(幹事の任命)
第2条 条例第3条第3項の規定による幹事は,次の職にある市職員のほか,市長が必要と認める職員を任命する。
総務課長,まちづくり推進課長,税務課長,市民課長,高齢障がい福祉課長,建設課長,都市計画課長
2 幹事会は,必要に応じ主管部長が招集し,本事業の計画及び実施に関し協議するものとする。
3 幹事は,本事業の円滑な推進に協力するとともに,所属職員をしてこれに当たらせなければならない。
(平19規則23・平25規則17・令5規則25・一部改正)
(会議録記載事項)
第3条 審議会の会議録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席及び欠席委員並びに幹事並びに職員の氏名
(3) 会議に付した事件名
(4) 議事の経過
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認めた事項
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第17号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。