○大崎市住居表示審議会規則

平成18年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市住居表示審議会条例(平成18年大崎市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(幹事の任命)

第2条 条例第3条第3項の規定による幹事は,次の職にある市職員のほか,市長が必要と認める職員を任命する。

総務課長,まちづくり推進課長,税務課長,市民課長,高齢障がい福祉課長,建設課長,都市計画課長

2 幹事会は,必要に応じ主管部長が招集し,本事業の計画及び実施に関し協議するものとする。

3 幹事は,本事業の円滑な推進に協力するとともに,所属職員をしてこれに当たらせなければならない。

(平19規則23・平25規則17・令5規則25・一部改正)

(会議録記載事項)

第3条 審議会の会議録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員並びに幹事並びに職員の氏名

(3) 会議に付した事件名

(4) 議事の経過

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認めた事項

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市住居表示審議会規則

平成18年3月31日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第23号
平成25年3月18日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第25号