○大崎市職員互助会に関する条例

平成18年3月31日

条例第57号

(設置)

第1条 市職員の福利厚生に関する事業を行わせるため,大崎市職員互助会を置く。

2 前項に定めるもののほか,大崎市民病院職員互助会を置くことができる。

(定義)

第2条 この条例において「互助会」とは,前条の規定により設置する職員互助会をいう。

(会員の資格)

第3条 互助会の会員となることのできる者は,次に掲げる者とする。

(2) 前号に掲げる者のほか,互助会の規約により会員と認めた者

(規約)

第4条 互助会は,規約を定め,市長(第1条第2項に規定する大崎市民病院職員互助会(以下単に「病院職員互助会」という。)にあっては,病院事業管理者。以下同じ。)に届け出なければならない。

2 前項の規約には,次の事項を定めなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 総会その他の機関に関する事項

(5) 役員の定数,選挙の方法に関する事項

(6) 会員の範囲その他会員に関する事項

(7) 福利厚生事業に関する事項

(8) 会費に関する事項

(9) 資産の管理その他財務に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか,互助会の業務に関する重要事項

3 規約を変更したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(会費等の給料等からの控除)

第5条 市長は,会員である職員の給料を支給する際,その給料から会費に相当する金額を控除し,これを毎月末日までに会員に代わりその掛金として互助会に払い込まなければならない。

2 市長は,会員が互助会に対して支払うべき会費以外の金額があるときは,互助会からの申出に基づき,会員である職員の給料その他の給与から相当する金額を控除し,これを直ちに会員に代わり互助会に払い込まなければならない。

(事業年度)

第6条 互助会の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画書,予算及び決算)

第7条 互助会は,毎事業年度,事業計画書及び予算を作成し,市長に届け出なければならない。事業計画書及び予算を変更したときも,同様とする。

2 互助会の代表者は,毎事業年度,当該年度の決算書を作成し,これに監査の意見をつけて事業年度終了後遅滞なく総会に提出し,その認定を受けなければならない。

(市の便宜の供与)

第8条 市長は,互助会の業務の執行に必要な範囲内において,市の職員(病院職員互助会にあっては,病院事業の企業職員)をして互助会の事務に従事させ,又は市の施設を無償で互助会の利用に供することができる。

(市の財務援助)

第9条 市は,予算の範囲内において,互助会事業に要する経費を補助することができる。

2 市は,互助会の事業に要する経費について必要と認めるときは,予算の範囲内において資金を貸付けすることができる。

(監督)

第10条 互助会は,市長が監督する。

(助言又は勧告)

第11条 市長は,互助会の運営について適切と認める助言又は勧告をすることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市職員互助会に関する条例

平成18年3月31日 条例第57号

(平成18年3月31日施行)