○大崎市職員安全衛生管理規程

平成18年3月31日

訓令甲第52号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するために,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)に規定する職員(病院事業の企業職員を除く。)をいう。

(2) 所属長 部長,課長,室長,事務局長及びこれらに準じる者をいう。

(平20訓令甲39・平29訓令甲1・令2訓令甲31・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,所属長,産業医その他安全衛生に携わる者が,法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 法第10条第1項の規定に基づき,総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は,総務部長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は,衛生管理者及び安全衛生推進者等を指揮し,法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

4 総括安全衛生管理者に事故があるとき,又は総括安全衛生管理者が欠けたときは,人事主管課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき,衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,労働基準局長の免許を受けた者又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に定める資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は,法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る事項及び省令第11条第1項に定める職務を行うほか,職員の健康の保持増進のための措置について,市長が必要と認めた事項を行う。

(産業医)

第7条 法第13条の規定に基づき,産業医を置く。

2 産業医は,市長が選任する。

3 産業医は,省令第14条第1項各号,同条第2項及び第15条第1項に定める職務を行うほか,職員の健康管理について,市長が必要と認めた事項を行う。

(作業主任者)

第8条 法第14条の規定に基づき,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条に規定する作業については,作業主任者を置く。

2 作業主任者は,市長が選任する。

3 作業主任者は,省令第17条に定める職務を行う。

(安全衛生推進者等)

第9条 法第12条の2の規定に基づき,安全衛生推進者(法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては,衛生推進者)を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は,市長が選任する。

3 安全衛生推進者等は,法第10条第1項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会)

第10条 法第19条第1項の規定に基づき,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生推進者等

(4) 産業医

(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は,大崎市職員労働組合が推薦した者とする。

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の業務)

第12条 委員会は,法第17条第1項及び第18条第1項並びに省令第21条及び第22条に定める事項について調査審議し,市長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第13条 委員会に,委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は,会務を総理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は,必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,事情又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は,人事主管課において所掌する。

(委員会の運営)

第16条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(安全衛生教育)

第17条 法第59条の規定に基づき,省令第35条第1項に定める事項について,安全衛生教育を行う。

2 安全衛生教育は,所属長が行うものとする。

(健康相談)

第18条 産業医及び所属長は,職員の健康について相談を受けたときは,適切な指導と助言を行わなければならない。

(予防接種)

第19条 衛生管理者は,職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは,直ちに予防接種,消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(健康診断)

第20条 法第66条第1項の規定に基づき,次に掲げる健康診断を行う。

(1) 定期健康診断

(2) 特別業務従事者健康診断

(3) 臨時健康診断

2 健康診断の結果,健康に異状があると認められた職員については,精密検査を実施する。

3 臨時健康診断は,衛生管理者が職員の管理上必要があると認めた場合に実施する。

(健康診断の実施)

第21条 健康診断は,産業医が実施する。ただし,特別の事情がある場合においては,他の医療機関に委託して実施する事ができる。

(受診の義務)

第22条 職員は,指定された期日及び場所において,健康診断を受けなければならない。ただし,他の医師による健康診断を受け,その結果を証明する書面を所属長を経由し,総括安全衛生管理者に提出した場合は,この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第23条 総括安全衛生管理者は,第20条第1項に定める健康診断の結果に基づき,個人票を作成し,これを5年間保存しなければならない。

(健康診断結果の報告)

第24条 総括安全衛生管理者は,第20条第1項に定める健康診断を行ったときは,市長に報告するとともに,所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第25条 市長は,前条に規定する報告があった場合において,職員の健康の確保のため必要があると認めるときは,産業医又は他の医師の意見を聴き,その意見に基づいて,所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において,要療養の指示をする者については,その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

(療養の義務)

第26条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い,療養に専念する等,健康の回復に努めなければならない。

(長時間勤務職員への面接指導)

第27条 法第66条の8第1項の規定に基づき,職員の時間外勤務時間の状況その他の事項が省令第52条の2に規定する要件に該当する職員に対し,産業医による面接指導を行う。

(平20訓令甲39・追加,令2訓令甲31・一部改正)

(面接指導を受ける義務)

第28条 職員は,前条の産業医による面接指導を受けなければならない。ただし,産業医による面接指導を希望しない場合(市長が必要と認める場合に限る。)において,産業医以外の医師による面接指導を受け,その結果を証明する書面を所属長及び総括安全衛生管理者を経由し,市長に提出したときは,この限りでない。

(平20訓令甲39・追加,令2訓令甲31・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第29条 法第66条の10第1項の規定に基づき,心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。

(平27訓令甲24・追加)

(ストレスチェックの実施)

第30条 ストレスチェックは,省令第52条の9に定めるところにより,産業医等が実施する。ただし,特別の事情がある場合においては,他の機関に委託して実施することができる。

(平27訓令甲24・追加)

(検査結果の通知)

第31条 市長は,ストレスチェックを受けた職員に対し,当該検査を行った産業医等から当該検査結果を通知するものとする。

(平27訓令甲24・追加)

(面接指導の実施)

第32条 省令第52条の16の規定に基づき,ストレスチェックの結果,心理的な負担の程度が高い者と認められた職員からの申出により,医師による面接指導を行う。

(平27訓令甲24・追加)

(面接指導結果の記録の作成)

第33条 総括安全衛生管理者は,面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。

(平20訓令甲39・追加,平27訓令甲24・旧第29条繰下)

(医師からの意見の聴取)

第34条 市長は,面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医から意見を聴かなければならない。

(平20訓令甲39・追加,平27訓令甲24・旧第30条繰下)

(秘密の保持)

第35条 健康診断,ストレスチェック及び面接指導の事務に従事する者は,その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(平20訓令甲39・旧第27条繰下・一部改正,平27訓令甲24・旧第31条繰下・一部改正)

(その他)

第36条 この規程に定めるもののほか,職員の安全衛生管理に関し必要な事項は,市長が定める。

(平20訓令甲39・旧第29条繰下,平27訓令甲24・旧第33条繰下,令2訓令甲18・旧第37条繰上)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成20年9月3日訓令甲第39号)

この訓令は,平成20年9月3日から施行する。

(平成27年11月30日訓令甲第24号)

この訓令は,平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月6日訓令甲第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第18号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日訓令甲第31号)

この訓令は,令和2年7月1日から施行する。

大崎市職員安全衛生管理規程

平成18年3月31日 訓令甲第52号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第52号
平成20年9月3日 訓令甲第39号
平成27年11月30日 訓令甲第24号
平成29年3月6日 訓令甲第1号
令和2年3月31日 訓令甲第18号
令和2年6月29日 訓令甲第31号