○大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月31日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平19条例9・平20条例49・一部改正)
2 前項に掲げる者以外の特別職の職員が受ける報酬の額は,勤務1日につき,5,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(報酬の支給)
第3条 報酬は,新たに特別職の職員となったときはその日から支給し,その職を離れたときはその日まで支給する。
2 日額で定める報酬は,勤務の都度報酬を支給する。ただし,勤務日数が2日以上にわたる場合にあっては,勤務の末日にこれを支給することができる。
3 月額で定める報酬は,その月分を大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の支給日に支給する。
4 年額の報酬の計算期間は,年の4月から6月まで,7月から9月まで,10月から12月まで及び翌年の1月から3月までとし,1計算期間につき報酬年額の4分の1の額をそれぞれ6月,9月,12月及び3月に支給する。ただし,特別職の職員が退職,失職又は死亡等によりその職を離れたときは,随時支給することができる。
5 第3項に規定する報酬については,月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
6 第4項に規定する報酬については,その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは,月割りによって計算する。ただし,再任により引き続き同じ月に就職するときは,その翌月から起算して支給する。
(重複給付の禁止)
第4条 特別職の常勤の職員及び一般職の常勤の職員が第2条の職員の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職として受けるべき報酬は,支給しない。
(平30条例29・一部改正)
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。
4 前2項に定めるもののほか,旅費の支給方法は,一般職の職員の例による。
(平20条例49・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年古川市条例第35号),特別職の職員の給与等支給条例(昭和30年松山町条例第6号),特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年三本木町条例第146号),特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鹿島台町条例第10号),岩出山町特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和29年岩出山町条例第25号),附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和54年鳴子町条例第25号),鳴子町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和29年鳴子町条例第11号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年田尻町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条に規定する報酬額のうち農業委員会に係るものは,次の一般選挙の日から適用するものとし,適用の日前までの報酬の額は,それぞれ合併前の条例の規定の例による。
附則(平成18年6月30日条例第283号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第290号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第9号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第15号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日条例第49号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第5号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第8号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第35号)
この条例は,平成26年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎市職員定数条例第1条の規定,第2条の規定による改正前の大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第4条までの規定は,なおその効力を有する。
附則(平成27年11月27日条例第43号)
この条例は,平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月17日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の第15条第3項の規定は,令和元年8月1日から適用する。
附則(令和元年12月11日条例第44号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第2条の規定は令和2年4月1日から,第1条及び第3条の規定は令和2年7月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の際現に在任する農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)は,その任期満了の日までの間に限り,第2条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は,適用しない。この条例の公布の日から令和2年7月19日までの間に就任した補欠の委員も,同様とする。
附則(令和2年10月7日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例283・平18条例290・平19条例9・平20条例15・平23条例41・平24条例5・平25条例8・平25条例35・平26条例7・平26条例25・平27条例8・平27条例4・平27条例12・平27条例43・平28条例2・平28条例10・平28条例36・平30条例1・令元条例38・令元条例44・令2条例7・令2条例28・令6条例14・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 57,700円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 14,000円 | ||
委員 | 日額 11,000円 | |||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 144,600円 | ||
市議会議員のうちから選任された監査委員 | 月額 68,000円 | |||
農業委員会 | 会長 | 基本額 | 月額 122,300円 | |
実績額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
会長職務代理者 | 基本額 | 月額 62,200円 | ||
実績額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
委員 | 基本額 | 月額 52,300円 | ||
実績額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 基本額 | 月額 33,200円 | ||
実績額 | 予算の範囲内で市長が定める額 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 9,500円 | ||
委員 | ||||
介護認定審査会 | 委員 | 審査会 | 日額 18,420円 | |
研修 | 日額 5,000円 | |||
障害支援区分認定審査会 | 委員 | 審査会 | 日額 18,420円 | |
研修 | 日額 5,000円 | |||
行政区長 | 基本額 | 年額 228,000円 | ||
世帯割 | 1戸あたり | 年額 2,400円 | ||
事業所割 | 1事業所あたり | 年額 1,200円 | ||
地域割 | 1級地 | 年額 3,000円 | ||
2級地 | 年額 6,000円 | |||
3級地 | 年額 12,000円 | |||
予防接種健康被害調査委員会 | 委員 | 日額 23,000円 | ||
乳幼児健康診査医師 | 1回 30,000円 | |||
乳幼児健康診査歯科医師 | 1回 30,000円 | |||
夜間急患センター運営委員会 | 委員 | 日額 10,000円 | ||
夜間急患センター医師 | 基本額 | 月曜日から金曜日まで | 午後7時15分から午後10時まで勤務の場合 | 1回 41,500円 |
土曜日 | 午後7時15分から午後10時まで勤務の場合 | 1回 51,900円 | ||
午後3時から午後10時まで勤務の場合 | 1回 94,800円 | |||
延長加算額 | 診療受付終了時間後の勤務 | 30分経過ごとに7,000円 | ||
患者数加算額 | 午後7時15分から午後10時まで勤務の場合 | 1回当たり15人を超える患者の診療を行った場合 | 15人を超える患者数1人につき2,000円 | |
午後3時から午後10時まで勤務の場合 | 1回当たり30人を超える患者の診療を行った場合 | 30人を超える患者数1人につき2,000円 | ||
夜間急患センター薬剤師 | 基本額 | 月曜日から金曜日まで | 1回 9,600円 | |
土曜日 | 1回 23,200円 | |||
延長加算額 | 診療受付終了時間後の勤務 | 30分経過ごとに1,600円 | ||
保育所嘱託医 | 基本額 | 年額 65,000円 | ||
児童数割 | 1人あたり | 検診1回 300円 | ||
幼稚園医 | 基本額 | 年額 65,000円 | ||
園児数割 | 1人あたり | 年額 300円 | ||
学校医 | 基本額 | 年額 150,000円 | ||
児童生徒割 | 1人あたり | 年額 300円 | ||
学校薬剤師 |
| 年額 70,000円 | ||
幼稚園薬剤師 |
| 年額 25,000円 | ||
社会福祉事務所嘱託医 |
| 月額 80,000円 | ||
鳥獣被害対策実施隊 | 隊長 | 年額 20,000円 | ||
副隊長又は分隊長 | 年額 17,000円 | |||
隊員 | 年額 14,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 委員 | 年額 38,000円 | ||
吉野作造記念館名誉館長 |
| 年額 600,000円 | ||
有備館名誉館長 |
| 年額 200,000円 | ||
情報公開審査会 | 委員 | 日額 11,000円 | ||
個人情報保護審査会 | 委員 | 日額 11,000円 | ||
政策顧問,政策アドバイザー | 報酬が月額であるもの | 月額240,000円以内で予算で定める額 | ||
報酬が日額であるもの | 日額30,000円以内で予算で定める額 | |||
いじめ防止対策委員会 | 日額 5,000円 | |||
条例第10条第2号の事務 | 日額 11,000円 | |||
いじめ問題再調査委員会 | 委員 | 日額 11,000円 | ||
行政不服審査会 | 委員 | 日額 11,000円 | ||
大崎市災害弔慰金等支給審査委員会 | 委員 | 日額 11,000円 |