○大崎市職員等の旅費支給規則
平成18年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは,当分の間,歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(新たに採用された職員)
第2条の2 条例第2条第1項第5号に規定する「新たに採用された職員」とは,次に掲げる者から市の要請により職員となった者をいう。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 市長が特に必要と認める者
(令2規則48・追加)
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 旅行命令書(様式第1号)
(2) 支出負担行為兼支出命令書(旅費)(様式第2号)
(3) 公用車による県内への旅行命令簿(様式第3号)
(4) 日額旅費適用の旅行命令簿(様式第4号)
(5) 精算書(様式第5号)
(令3規則12・一部改正)
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(東京都にあっては,各特別区)内における郵便局で,それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とする。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(平19規則70・平24規則55・一部改正)
(1) 旅行命令書
(2) 支出負担行為兼支出命令書(旅費)
(3) 日額旅費適用の旅行命令簿
(4) 精算書
(令3規則12・一部改正)
(旅費の請求手続)
第10条 条例第13条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は,給与条例に規定する給料及び各種手当とする。
(証人等の旅費)
第11条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が,証人等として旅行した場合の旅費について,任命権者が市長に協議して定める旅費は,職員の例に準じるものとする。
(航空賃)
第12条 条例第17条に規定する航空賃は,当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して,任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
(日額旅費)
第13条 条例第25条に規定する日額旅費は,市長が別に指定する職員等が本来の業務を行うため,常時又は定期的に出張を必要とする場合に支給するものとし,次により定額で支給する。
(1) 東京都を在勤地とする職員の東京都内及び鉄道片道40キロメートル以内の旅行 1,200円
(日額旅費の支給方法)
第14条 日額旅費は,1月ごとに支給する。
(在勤地内の旅費)
第15条 条例第26条に規定する在勤地内における旅費は,職員が在勤地内を旅行する場合で交通機関を利用する必要があるときは,これに要する運賃又は料金の実費を支給する。ただし,職員が公用車を利用した場合は,この限りでない。
2 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は,これに要する宿泊料の実費及び条例別表第1に定める日当の2分の1に相当する額を支給する。
(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設又は食堂施設を無料で利用した場合には,鉄道賃,船賃,車賃,宿泊料又は食卓料は支給しない。
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(4) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは,その現実に応じた条例別表第1の移転料定額による額とする。
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は,条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(6) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(7) 研修又は講習のため旅行する場合の旅費は,実情に応じて正規の旅費額の100分の90を超えない範囲で市長又は旅行命令権者が市長と協議して定めた額を支給する。
(8) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には,所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
(旅費の競合)
第17条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが各々別に又は兼ねて行われたときは,普通旅費を支給し,日額旅費は支給しない。
(外国旅行指定都市の範囲)
第18条 条例別表第2の備考1に規定する指定都市は,シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,東ティモール,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(平28規則57・一部改正)
(平28規則57・一部改正)
(平28規則57・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員等の旅費支給規則(平成2年古川市規則第6号),職員等の旅費の支給に関する規則(昭和60年松山町規則第2号),職員等の旅費の支給に関する規則(平成10年三本木町規則第1号),職員等の旅費に関する規則(昭和52年鹿島台町規則第5号),岩出山町職員の旅費支給規程(昭和39年岩出山町規程第6号),鳴子町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和54年鳴子町規則第1号)又は職員等の旅費の支給に関する規則(昭和50年田尻町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第70号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第55号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大崎市職員等の旅費支給規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月9日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
別表(第9条関係)
請求に係る旅費の種類 | 添付書類 |
1 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額,旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証する書類 |
2 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証する書類 |
3 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
4 条例第17条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
5 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
6 条例第27条第1項第2号に規定する鉄道賃,船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
7 条例第20条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
8 条例第21条に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
9 条例第24条に規定する移転料 | 職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか,条例第22条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
10 条例第28条に規定する旅費 | 旅行中退職等となったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
11 条例第29条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡,遺族であること及びこの帰住を証明する書類 |
(令3規則12・全改)
(令3規則12・全改)
(令3規則12・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令3規則12・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令3規則12・全改)