○大崎市職員等の旅費支給規則
平成18年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市職員等の旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第69号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する附属の島は,当分の間,歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(令8規則23・一部改正)
(新たに採用された職員)
第2条の2 条例第2条第1項第5号に規定する「新たに採用された職員」とは,次に掲げる者から市の要請により職員となった者をいう。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 市長が特に必要と認める者
(令2規則48・追加)
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。
(令8規則23・全改)
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の金額は,次に規定する額による。
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,条例第9条第1項各号,第10条第1項各号,第11条第1項各号及び第12条第1項第1号から第3号までに掲げる各費用について,当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の金額は,次に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(令8規則23・全改)
(1) 旅行命令書(様式第1号)
(2) 支出負担行為兼支出命令書(旅費)(様式第2号)
(3) 公用車による県内への旅行命令簿(様式第3号)
(4) 精算書(様式第4号)
(令3規則12・一部改正,令8規則23・旧第6条繰上・一部改正)
(令8規則23・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 旅行命令書
(2) 支出負担行為兼支出命令書(旅費)
(3) 精算書
(令3規則12・一部改正,令8規則23・旧第9条繰上・一部改正)
(旅費の請求手続)
第8条 条例第7条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第7条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。
(令8規則23・旧第10条繰上・一部改正)
(転居費の算定方法等)
第9条 条例第16条に規定する規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(令8規則23・追加)
(証人等の旅費)
第10条 条例第23条に規定する職員又は職員以外の者が,証人等として旅行した場合の旅費について,旅行命令権者が市長に協議して定める旅費は,職員の例に準じるものとする。
(令8規則23・追加)
(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設又は食堂施設を無料で利用した場合には,鉄道賃,船賃,車賃,宿泊費又は宿泊手当は支給しない。
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,宿泊費及び宿泊手当を支給することが適当でない場合には,当該医療中の宿泊費及び宿泊手当の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は,宿泊手当の2夜分に相当する額
イ アに該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は,宿泊手当の3夜分に相当する額
ウ アに該当する場合のほか,赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は,宿泊手当の4夜分に相当する額
(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(5) 研修又は講習のため旅行する場合の旅費は,実情に応じて正規の旅費額の100分の90を超えない範囲で市長又は旅行命令権者が市長と協議して定めた額を支給する。
(6) 前各号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には,所属長はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
(令8規則23・旧第16条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員等の旅費支給規則(平成2年古川市規則第6号),職員等の旅費の支給に関する規則(昭和60年松山町規則第2号),職員等の旅費の支給に関する規則(平成10年三本木町規則第1号),職員等の旅費に関する規則(昭和52年鹿島台町規則第5号),岩出山町職員の旅費支給規程(昭和39年岩出山町規程第6号),鳴子町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和54年鳴子町規則第1号)又は職員等の旅費の支給に関する規則(昭和50年田尻町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第70号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第55号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大崎市職員等の旅費支給規則の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月9日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和8年3月31日規則第23号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令8規則23・全改)
区分 | 添付書類 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。)並びにその支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。) |
条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類並びにその支払を証明するに足る書類 |
条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。) | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類並びにその支払を証明するに足る書類 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類 | |
4 車賃 | 条例第12条第1項第1号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。) |
条例第12条第1項第2号,第3号及び第5号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る書類 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る書類 | |
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る書類及びその移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類 | |
7 転居費 | その支払を証明するに足る書類,転居を証明する書類,同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)及び条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る書類(同項に該当する場合に限る。) | |
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る書類 | |
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る書類,移転を証明する書類及び同居する家族であることを証明する書類 | |
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る書類 | |
11 条例第21条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から前項までに掲げる書類,退職等の事由を証明する書類,所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類及び旅行中に退職等となったことを証明する書類 | |
12 条例第22条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類,職員の死亡及びその死亡地を証明する書類,帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。)並びに遺族であることを証明する書類(請求者が遺族である場合に限る。) | |
13 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類,旅行命令の変更,条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類並びに同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
14 条例第3条第7項に規定する旅費 | 天災により旅費額を喪失したことを証明するに足る書類及び喪失額を証明するに足る書類 | |
15 条例第27条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類及び条例第27条の規定に該当することを証明するに足る書類 | |
(令3規則12・全改,令8規則23・一部改正)


(令3規則12・全改,令8規則23・一部改正)


(令3規則12・旧様式第4号繰上・一部改正,令8規則23・一部改正)

(令3規則12・全改,令8規則23・旧様式第5号繰上・一部改正)
