○大崎市市税条例施行規則
平成18年3月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市市税条例(平成18年大崎市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則265・全改)
(徴税吏員の委任)
第2条 市長は,徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 税務課及び納税課に所属する職員
(2) 総合支所市民福祉課に所属する職員のうち,市税の賦課徴収に関する職務を行う者
(3) その他市長が指定する職員
(1) 市税に係る徴収金の徴収に関すること。
(2) 市税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(4) その他市長が指定する市税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には,その身分を証する徴税吏員証を交付する。
(平19規則42・平25規則27・令6規則3・一部改正)
(市税犯則事件調査職員の指定)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第337条,第438条,第485条の7,第617条及び第701条の24の規定によって市長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する市税犯則事件調査職員に,前条第1項に規定する徴税吏員のうちから市長が別に指定する。
2 前項に規定する調査職員には,その身分を証する市税犯則事件調査職員証を交付する。
(平18規則265・平19規則42・一部改正)
(固定資産評価補助員の選任)
第4条 法第405条の規定により,固定資産評価補助員として,次の者を選任し,その身分を証する固定資産評価補助員証を交付する。
(1) 税務課に所属する職員のうち,固定資産の評価に関する職務を行う者
(2) 総合支所市民福祉課に所属する職員のうち,固定資産の評価に関する職務を行う者
(平19規則42・平25規則27・一部改正)
(電子申告等)
第4条の2 市長は,法又は条例の規定により,納税者又は特別徴収義務者が市長に対して行う申告,申請,請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は,別に定める。
(平20規則97・追加)
(随時徴収に係る納期限)
第5条 条例第7条の規定により徴収する市税の納期限は,当該納税通知書を発する日から20日以内とする。
(有価証券の種類)
第6条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(納税証明書の交付の申請等)
第7条 法第20条の10の証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載したものの交付を含む。)を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする市税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 前項の申請書を受理したときは,納税証明書を作成し交付するものとする。
(令5規則35・一部改正)
2 条例第142条第6号の規定による入湯税の課税免除については,別表第5に定める範囲によるものとする。
(平18規則211・平29規則28・一部改正)
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災,風水害,火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けるとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けているとき。
(3) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかり,又は死亡したため多額の出費を要し,生活が著しく困難と認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受け,やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し,又は破産の宣告を受けた場合で,やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため,納税することができなかった事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する審査請求又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし,審査請求書提出の日からその裁決書又は判決書発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。
(8) 納税者の住所又は居所が不明のため納税通知書又は督促状の送達に代え,公示送達の方法によった場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(9) 納税者が失職等により,やむを得ない事情があると認められるとき。
(10) 前各号のほか,特に必要があると認められるとき。
(平20規則78・平26規則61・平28規則24・一部改正)
(建築家屋の検査済証の交付)
第10条 固定資産税について建築家屋の調査を行ったときは,家屋調査済証を納税者に交付するものとする。
(身体障害者等の範囲)
第11条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等及び身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは,第1号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級,体幹不自由について5級,乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つ者に限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者,第2号に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症,体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
|
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち,当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの
(平22規則20・平24規則30・一部改正)
(弁償金の額)
第12条 条例第91条第8項後段に規定する弁償金の額は,250円とする。
(平29規則28・追加)
(条例附則第15条の3第1項の市長が規則で定める3輪以上の軽自動車等)
第13条 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が規則で定める3輪以上の軽自動車は,次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置,車いすの昇降装置,固定装置及び収納装置,浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学,通院,通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には,当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学,通院,通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で,県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り,次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置,浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会,全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス,同法第8条第14項の地域密着型サービス,同法第8条の2第1項の介護予防サービス,同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車
2 前項第1号に規定する身体障害者等は,次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし,身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは,第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級,体幹不自由について5級,乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者,第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症,体幹不自由について第5項症,第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち,当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(令元規則37・追加)
(申請等に対する決定の通知)
第14条 市長は 市税の賦課徴収に係る申請書又は請求書を受理したときは,その決定をし遅滞なくその旨を申請者又は請求者に通知するものとする。
(平29規則28・旧第12条繰下,令元規則37・旧第13条繰下)
(文書の様式)
第15条 条例又はこの規則に基づく市税の賦課及び徴収に関する文書の様式は,市長が別に定める。
(平29規則28・旧第13条繰下,令元規則37・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町税条例施行規則(平成元年鹿島台町規則第12号),岩出山町税条例施行規則(昭和59年岩出山町規則第19号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,それぞれこの規則の相当規定に基づきなされたものとみなし,減免に関しては,なお,合併前の規則の例による。
附則(平成18年8月14日規則第211号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎市市税条例施行規則の規定は,平成18年3月31日から適用する。
附則(平成18年12月27日規則第265号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第42号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第78号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第97号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。ただし,第4条の次に1条を加える改正規定は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市市税条例施行規則の規定は,平成21年度以後の年度分の市民税について適用し,平成20年度分までの市民税については,なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市市税条例施行規則の規定は,平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,平成21年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
附則(平成22年9月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大崎市市税条例施行規則の規定は,平成22年度以後の年度分の市民税について適用し,平成21年度分までの市民税については,なお従前の例による。
附則(平成24年4月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年5月2日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市市税条例施行規則の規定は,平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,平成23年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
附則(平成25年3月18日規則第27号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第61号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第24号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第28号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第2条中大崎市市税条例施行規則別表第5の改正規定並びに第3条中大崎市介護保険条例施行規則第35条及び第37条の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
第2条 この規則による改正後の大崎市市税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は,この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則(令和5年8月8日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条第1項の改正規定は,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年1月15日規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平20規則78・平20規則97・平21規則47・平22規則39・平24規則18・平26規則61・平30規則4・令5規則35・一部改正)
市民税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合(公私の扶助を受ける者) | 1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付を受けている者 2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものからの私的な生活の扶助を受けるもので市長が必要と認めるもの | 均等割額と所得割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第2号に該当する場合(所得皆無及びこれに準ずる者) | 失業,疾病又は傷い等の事由により,その年(賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中の総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額(条例第33条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額をいう。以下「総所得金額等」という。)の見込額が皆無又は前年(賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の総所得金額等に比し甚だしく減少する場合において,個人の市民税を納付することが著しく困難と認められるとき。 | 所得割額からその年中の総所得金額等の見込額によって算定した所得割額を差し引いた額(ただし,当該見込額が33万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えて得た数に乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万8千円を加算した金額)以下である場合にあっては均等割額の全額も含む。) | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第3号に該当する場合(学生及び生徒) | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条に規定する学生又は生徒でその年中の総所得金額等の見込額が皆無又は前年中の総所得金額等に比し甚だしく減少する場合において,個人の市民税を納付することが著しく困難と認められるとき。 | 所得割額からその年中の総所得金額等の見込額によって算定した所得割額を差し引いた額(ただし,当該見込額が33万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えて得た数に乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万8千円を加算した金額)以下である場合にあっては均等割額の全額も含む。) | 当該事由の発生した日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第4号に該当する場合(公益法人等) | 1 公益社団法人及び公益財団法人 2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党若しくは政治団体 | 均等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。 |
条例第51条第1項第5号に該当する場合(特定非営利活動法人) | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)で収益事業を行わないもの | 均等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。 |
条例第51条第1項第6号に該当する場合(社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団) | 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。) | 均等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。 |
条例第51条第1項第7号に該当する場合(災害を受けた者) | 1 震災,風水害,火災その他の災害(以下「災害」という。)により納税義務者が死亡した場合で,かつ,法第9条の規定により当該納税の義務を継承すべき相続人において当該税額を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の全部 | 第1項,第2項及び第3項は,災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし,災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは,翌年度の税額についても適用する。 |
2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合において個人の市民税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9 | ||
3 災害により納税義務者又はその者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び前年中の合計所得金額(同項第13号に規定する合計所得金額をいい,法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者(次項に該当するものを除く。) |
| ||
(1) 損害割合が10分の5以上であり,かつ,合計所得金額が500万円以下であること。 | 全部 | ||
(2) 損害割合が10分の5以上であり,かつ,合計所得金額が500万円を超え750万円以下であること。 | 2分の1 | ||
(3) 損害割合が10分の5以上であり,かつ,合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であること。 | 4分の1 | ||
(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり,かつ,合計所得金額が500万円以下であること。 | 2分の1 | ||
(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり,かつ,合計所得金額が500万円を超え750万円以下であること。 | 4分の1 | ||
(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であり,かつ,合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であること。 | 8分の1 | ||
4 冷害,凍霜害,干害等により農作物に被害を受けた者のうち,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,前年中の合計所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 第4項は,災害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち,農業所得に係る所得の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額とに按分して得た額)について適用する。ただし,災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは,翌年度の税額のうち,農業所得に係る所得割の額についても適用する。 | |
(1) 300万円以下であること。 | 全部 | ||
(2) 300万円を超え400万円以下であること。 | 10分の8 | ||
(3) 400万円を超え550万円以下であること。 | 10分の6 | ||
(4) 550万円を超え750万円以下であること。 | 10分の4 | ||
(5) 750万円を超え1,000万円以下であること。 | 10分の2 | ||
条例第51条第1項第8号に該当する場合(特別の事由) | 1 収益事業を行う特定非営利活動法人で当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度があるとき。 | 均等割額の全部 | 当該事業年度に係る税額について適用する。ただし,当該特定非営利活動法人の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度に限る。 |
2 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | 当該事実の発生した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。 |
別表第2(第8条関係)
(平20規則78・平20規則97・平26規則61・平29規則28・平31規則26・一部改正)
固定資産税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合(公私の扶助を受ける者) | 1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付を受けている者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものからの私的な生活の扶助を受けるもので市長が必要と認めるもの | 全部 | ||
条例第71条第1項第2号に該当する場合(公益のため直接専用する固定資産) | 1 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て設置する専修学校又は各種学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に,当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 |
2 学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する寄宿舎で各種学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | ||
3 公益社団法人及び公益財団法人が直接その公益事業の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | ||
4 公会堂等専ら広く地域の集会等公益のために,直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 全部 | ||
5 市の承認を受けて設置した児童遊園,ゲートボールの用に供する土地等公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産 | 全部 | ||
6 法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路に準ずる私道 | 全部 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する場合(災害を受けた固定資産) | 1 一画地の土地について災害により損害を受けた場合で,その損害を受けた部分の面積の当該土地の面積に対する割合が次の各号の一に該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし,災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは,災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
| 2 家屋について災害により損害を受け,家屋としての利用価値を減じた場合でその被害程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| |
(1) 全焼,全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき,又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根,内装,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 内壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 償却資産については,家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準ずる。 | ||
条例第71条第1項第4号に該当する場合(放送事業を営む者) | 放送事業を営む者が所有する固定資産のうち直接その事業に供する固定資産 | 10分の5 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に,当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 |
条例第71条第1項第5号に該当する場合(特別の事由) | 1 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場を営む者が直接その用に供する固定資産(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) | 3分の2 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に,当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 |
2 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するために買収した固定資産で,所有権移転に関する契約の締結により使用し,又は収益することができないもの | 全部 | ||
3 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額に適用する。 |
別表第3(第8条関係)
(平20規則97・平25規則27・平29規則28・一部改正)
軽自動車税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第89条第1項に該当する場合(公益のため直接専用する軽自動車等) | 1 公益社団法人,公益財団法人その他の公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に,当該賦課期日の属する年度の税額について適用する。 |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる第1種社会福祉事業若しくは同条第3項各号に掲げる第2種社会福祉事業を営む者又は社会福祉法人が所有する軽自動車等で専ら直接その事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。) | 全部 | ||
3 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | ||
条例第90条第1項に該当する場合(身体障害者等の所有するもの及び身体障害者専用の構造のもの) | 1 次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち,市長が必要と認めるもの(納税義務者1人あたり1台に限る。) |
| 賦課期日において当該事由に該当する場合に,当該賦課期日の属する年度の税額について適用する。 |
(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等で,自ら運転するもの | 全部 | ||
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等又は身体障害者で18歳未満のもの,知的障害者若しくは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で,当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの | 全部 | ||
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で,当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの | 全部 | ||
2 構造上身体障害者等の利用に専ら供するものである軽自動車等 | 全部 |
別表第4(第8条関係)
特別土地保有税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第139条の2第1項第1号に該当する場合(公益のため直接専用する土地) | 行政区振興会,地域振興会及び防犯協会その他の自主的公共団体が土地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されている部分 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において申告納付すべき税額について適用する。 |
条例第139条の2第1項第2号に該当する場合(災害により著しく価値を減じた土地) | 災害により地形を変じ,又は作土を損傷して当該土地としての利用価値を減じた場合で,その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期限において申告納付すべき税額について適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
条例第139条の2第1項第3号に該当する場合(特別の事由) | 1 当該土地の開発許可,建築確認等の手続に相当の日数を要したため,基準日までに建設等に着手できず免除対象土地として認定されなかった土地で,開発許可,建築確認等の手続の完了後速やかに建設等に着手した場合において,当該土地が恒久的な建物,施設等の用に供されることが確実と認められるとき。 | 全部 | 当該事実が発生した日以後に納付すべき税額について適用する。 |
2 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
別表第5(第8条関係)
(平29規則28・全改,平30規則4・一部改正)
入湯税
区分 | 課税免除の範囲 | 摘要 |
条例第142条第1項第4号に該当するもの(特別の事由) | 1 専ら宿泊の用に供する施設に設置された浴場において,入湯のみをする者(日常生活における自家浴場への入湯と同様の場合に限る。) 2 競技大会(教育委員会が主催するものに限る。)に参加する学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の児童,生徒若しくは学生又はこれらの者を引率する教員(当該大会の主催者がその旨を証明する場合であって,当該大会の開催期間に連続する期間における宿泊による入湯に限る。) 3 市町村(指定管理者を含む。)が事業主体である保健福祉又は社会教育事業に参加して入湯する者(当該事業の主体又は運営者がその旨を証明する場合に限る。) 4 その他市長が特別の事由があると認めるもの | 当該事由が発生した日に納付すべき税額について適用する。 |
条例第142条第2項第4号に該当する浴場(特別の事由) | 1 専ら身体の一部のみを鉱泉につけて入湯する足湯施設等の浴場 2 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設に設置された浴場 3 その他市長が特別の事由があると認める浴場 | 当該事由が発生した日に納付すべき税額について適用する。 |