○大崎市契約規則

平成18年3月31日

規則第68号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第17条)

第3節 落札者の決定等(第18条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条―第23条)

第4章 随意契約(第24条―第28条)

第5章 せり売り(第29条)

第6章 契約の締結(第30条―第43条)

第7章 契約の履行

第1節 通則(第44条―第49条)

第2節 監督及び検査(第50条―第57条)

第8章 雑則(第58条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市が締結する売買,賃貸,請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 大崎市部設置条例(平成18年大崎市条例第10号)第2条に規定する部の長,危機管理監,総合支所長,教育委員会の部長,議会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(2) 課長等 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)第2条に規定する課の長,総合支所の課長,会計課長,教育委員会の課長,基幹公民館の長,地域交流センター長,図書館長,議会事務局次長,選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局次長並びにこれらの職の事務を処理する場合の部長等をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする売買,賃貸,請負その他の契約をいう。

(4) 契約執行者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 工事執行者 市長又はその委任を受けて工事を執行する者をいう。

(6) 契約の相手方 市と契約を締結する相手の者をいう。

(7) 入札執行者 市長又はその委任を受けて入札を執行する者をいう。

(8) 入札者 契約の相手方となるため入札をした者をいう。

(9) 入札参加者 契約の相手方となるため入札に参加しようとする者をいう。

(平19規則19・平23規則56・平25規則22・平28規則24・平29規則21・平30規則9・平30規則30・令2規則53・令4規則4・令5規則25・一部改正)

(契約事務の統括)

第3条 総務部長は,契約に関する事務の適正な執行を期するため,契約に関する事務の処理の制度を整え,契約に関する事務の処理手続を統一し,及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。

2 総務部長は,契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは,部長等又は課長等に対し,その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め,実地に調査し,又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平19規則19・一部改正)

(競争入札の入札参加者の資格)

第4条 市長は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を,3年以内で市長が定める期間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。

(平25規則38・令4規則13・一部改正)

(契約等審査会)

第5条 市長は,市が締結する契約について,その適正な事務の運営及び契約の内容に適合した履行の確保を図るため,契約等審査会を置く。

2 契約等審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平30規則30・全改)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(一般競争入札の入札参加者の資格審査等)

第6条 市長は,必要があるときは政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札の入札参加者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は,別に定めるところにより,定期に,一般競争入札の入札参加者の申請に基づき,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 市長は,第1項の規定により一般競争入札の入札参加者に必要な資格を定めたときは,当該資格を公告しなければならない。

4 市長は,第2項の規定により審査したときは,資格を有する者の名簿を作成するものとする。

5 一般競争入札の入札参加者に必要な資格,入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は,別に定める。

(平30規則30・令4規則13・一部改正)

第2節 公告及び入札

(一般競争入札の公告)

第7条 契約執行者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を,所定の掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加者に必要な資格に関する事項

(3) 入札参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条件を示す場所及び日時

(5) 仕様書等の閲覧又は現場説明の場所及び日時

(6) 入札執行の場所及び日時

(7) 契約書作成の要否

(8) 入札保証金に関する事項

(9) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無

(10) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定による公告から入札期日までの期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札参加者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,再度公告入札に付そうとするとき。

(2) 特に緊急を要するとき。

3 前2項の規定による公告から入札期日までの期間には,原則として,大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条に規定する市の休日,4月29日から5月5日までの日及び8月13日から同月16日までの日を含まないものとする。

(平24規則38・平30規則30・一部改正)

(入札保証金)

第8条 契約執行者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,その一般競争入札の入札参加者をして,その者の見積る入札金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

2 契約執行者は,入札終了後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし,落札者については,契約保証金を納付する契約にあってはその納付後,契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後に還付するものとする。

3 落札者の入札保証金は,当該落札者の申出により,契約保証金に充当することができる。

(平30規則30・一部改正)

(入札保証金の免除)

第9条 契約執行者は,次に掲げる場合には,入札保証金を減額し,又は免除することができる。

(1) 一般競争入札の入札参加者が保険会社との間に,市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加する資格を有し,過去2年間に国,地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行した者について,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,一般競争入札の入札参加者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合には,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平30規則30・令4規則13・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第10条 第8条に規定する入札保証金の納入は,次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができるものとし,その担保価額は,当該各号に掲げる額とする。

(1) 国債証券又は地方債証券 額面金額

(2) 契約執行者又は歳入徴収者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証 その保証する金額

(4) 前3号に掲げるもののほか,契約執行者又は歳入徴収者が確実と認める社債その他の有価証券 額面金額の10分の8以内の額

(平30規則30・一部改正)

(予定価格の決定)

第11条 契約執行者は,一般競争入札に付する契約の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用,運送等の契約の場合は,価格の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

2 前項の場合において,当該契約が一定期間反復して行う補修工事等であるときは,工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

3 契約執行者は,第1項の規定により定める予定価格に1,000円未満の端数がある場合には,当該端数を切り捨てるものとする。ただし,第1項ただし書及び前項の規定により単価について定めるものその他第1項の規定により難い特別の理由があると認めるものは,この限りでない。

(平30規則30・全改)

(調査基準価格の設定)

第12条 契約執行者は,必要があるときは,あらかじめ政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。

(平30規則30・全改)

(最低制限価格の設定)

第13条 契約執行者は,必要があるときは,あらかじめ政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。

(平30規則30・全改)

(予定価格の事前公表)

第14条 契約執行者は,一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは,予定価格を当該入札を執行する前に公表することができる。

(予定価格調書の作成)

第15条 契約執行者は,一般競争入札により契約を締結しようとするときは,予定価格調書(様式第1号)を作成しなければならない。この場合において,調査基準価格又は最低制限価格を設定したときは,当該価格を併せて記載するものとする。

2 契約執行者は,あらかじめ予定価格調書を封書にしなければならない。ただし,前条の規定により予定価格を事前公表する場合は,この限りでない。

(平30規則30・全改,令4規則13・一部改正)

(入札執行)

第16条 入札執行者は,契約条件,現場の状況等が入札参加者に周知されたことを確認した後,第7条第1項の規定により公告した入札執行の日時に同項の規定により公告した入札執行の場所において入札案件1件ごとに作成した入札書を提出させなければならない。

2 入札執行者は,入札参加者が代理人であるときは,代理権を証する書類を提出させ,これを確認しなければならない。

3 入札執行者は,開札の際に前条第2項の規定による封書を開札場所に置かなければならない。

4 入札執行者は,予定価格の範囲内に有効な入札がないときは,直ちに,再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うことができる。ただし,第14条の規定により予定価格を事前公表する場合は,再度入札を行わないものとする。

5 入札執行者は,公正な入札を執行するため特に必要と認めるときは,入札に参加する資格のある者のうち入札に参加できる者を選定することができる。

(平30規則30・令4規則13・一部改正)

(入札の延期等)

第17条 入札執行者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,入札を延期し,中止し,又は取り消すことができる。

(1) 天災,地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,やむを得ない事情が生じたとき。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第18条 売却及び貸付けの場合には,有効な入札を行った入札者等のうち,予定価格以上の最高価格をもって入札したものを落札者とする。

2 売却及び貸付け以外の場合には,有効な入札を行った入札者等のうち,予定価格以下の最低価格をもって入札したものを落札者とする。

3 前項の入札において調査基準価格を設けたときは,同項の規定にかかわらず,当該調査基準価格を下回る入札については,必要な調査を行い,予定価格以下の最低価格で入札したものを落札者とせず,予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち,最低価格をもって入札したものを落札者とすることができる。

4 第2項の入札において最低制限価格を設けたときは,同項の規定にかかわらず,予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち,最低価格をもって入札したものを落札者とする。

(平30規則30・旧第20条繰上,令4規則13・一部改正)

(落札者への通知)

第19条 入札執行者は,落札者を決定したときは,直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(平30規則30・旧第21条繰上)

(入札保証金の還付)

第20条 入札保証金は,入札終了後速やかに還付するものとする。ただし,落札者に対しては,契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後,契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は,落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(平30規則30・旧第22条繰上)

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の入札参加者の資格審査等)

第21条 市長は,政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の入札参加者に必要な資格を定めるものとする。

2 市長は,別に定めるところにより,定期に,指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 第6条第3項の規定は,指名競争入札の場合に準用する。

4 市長は,第2項の規定により審査したときは,資格を有する者の名簿を作成するものとする。

5 市長は,第1項の規定に基づいて定めた資格が,第6条第1項の規定に基づいて定めた資格と同一である等のため,第2項に規定する審査及び前項に規定する名簿の作成の必要がないと認めるときは,当該審査及び名簿の作成は行わず,同条第2項の規定による一般競争入札の入札参加者の資格の審査及び同条第4項の規定による名簿の作成をもって代えるものとする。

6 指名競争入札の入札参加者に必要な資格,入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は,別に定める。

(平30規則30・旧第23条繰上,令4規則13・一部改正)

(指名等)

第22条 契約執行者は,指名競争入札により契約を締結しようとするときは,前条第4項に規定する名簿に登録された者のうちから,5人(工事は10人)以上を指名しなければならない。ただし,特別な事情がある場合には5人(工事は10人)未満とすることができる。

2 第7条(第1項第2号を除く。)の規定は,政令第167条の12第2項の規定により指名競争入札に参加させようとする者に通知する場合に準用する。この場合において,第7条第1項中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と,「所定の掲示その他の方法により公告しなければならない」とあるのは「通知しなければならない」と,同条第2項各号列記以外の部分及び第3項中「公告」を「指名通知」と,同条第2項第1号中「再度公告入札」を「再度指名競争入札」と読み替えるものとする。

(平30規則30・旧第24条繰上・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第8条から第20条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。この場合において,第12条中「政令第167条の10第1項」とあるのは「政令第167条の13において準用する政令第167条の10第1項」と,第13条中「政令第167条の10第2項」とあるのは「政令第167条の13において準用する政令第167条の10第2項」と読み替えるものとする。

(平30規則30・旧第25条繰上・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約の予定価格)

第24条 契約執行者は,随意契約により契約を締結しようとするときは,あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,災害等緊急に契約を締結する必要があり,かつ,予定価格を定める時間的な余裕がないときは,この限りでない。

2 前項の規定により予定価格を定める場合で,予定価格が20万円未満であるときは,第15条の規定にかかわらず,予定価格調書の作成を省略することができる。

(平30規則30・旧第27条繰上・一部改正,令4規則13・一部改正)

(予定価格が少額である場合として随意契約のできる限度額)

第25条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(平30規則30・旧第28条繰上)

(一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続)

第26条 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は,次に掲げるとおりとする。

(1) 契約執行者は,政令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約(以下この条において「特定随意契約」という。)により買入れをし,又は役務の提供を受けようとするときは,当該特定随意契約の内容,相手方の決定方法及び選定基準並びに申込みの方法を公表すること。

(2) 契約執行者は,特定随意契約を締結したときは,速やかに,当該特定随意契約の相手方の名称,契約金額及び相手方の選定理由を公表すること。

2 前項に定めるもののほか,特定随意契約の手続については,別に定める。

(平20規則62・追加,平30規則30・旧第28条の2繰上,令4規則13・一部改正)

(見積書の徴収)

第27条 契約執行者は,随意契約を締結しようとするときは,2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,1人から見積書を徴することができる。

(1) 競争入札に付し入札者がないとき,又は再度入札に付しても落札者がないとき。

(2) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

(3) 2人以上から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされると予想される相当の理由があるとき。

(4) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(5) 前各号に定める場合のほか,1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合で,契約執行者が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,見積書を徴さないことができる。

(1) 官公署と契約しようとするとき。

(2) 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の規定による私人の公金の取扱いについて契約しようとするとき。

(4) 災害その他の緊急を要する場合において,契約しようとするとき。

(5) 1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合において,2人以上の者から見積書を徴しても価格,品質及び規格のいずれについても同程度のものが得られると契約執行者が認めて,契約しようとするとき。

(6) 前各号に定める場合のほか,価格が表示され,かつ,一定しているものについて契約しようとするとき。

(平19規則19・一部改正,平30規則30・旧第29条繰上・一部改正,令5規則8・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第28条 第14条第15条第18条第1項及び第19条の規定は,随意契約の場合に準用する。この場合において,これらの規定中「入札執行者」とあるのは「契約執行者」と,「落札者」とあるのは「契約の相手方」と,「入札」とあるのは「随意契約」と読み替えるものとする。

(平30規則30・旧第30条繰上・一部改正)

第5章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第29条 第6条第1項及び第4項第7条から第11条まで,第15条第16条第19条並びに第20条の規定は,せり売りの場合に準用する。この場合において,これらの規定中「一般競争入札」とあるのは「せり売り」と,第6条第1項中「政令第167条の5第1項」とあるのは「政令第167条の14において準用する政令第167条の5第1項」と読み替えるものとする。

(平30規則30・旧第31条繰上・一部改正,令4規則13・一部改正)

第6章 契約の締結

(契約書の作成及び記載事項)

第30条 競争入札,随意契約又はせり売りにより契約の相手方に決定された者は,決定された日から7日以内に契約書を作成し,記名押印の上,契約執行者に提出し,契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当しない事項については,この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 第40条に規定する公正入札違約金

(10) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第32条繰上・一部改正,令2規則35・一部改正)

(契約書を提出しない者の取扱い)

第31条 契約執行者は,前条第1項の契約の相手方が,正当な理由がなく,同項の期間内に契約書を契約執行者に提出しないときは,当該契約を締結する意思がないものとみなし,当該契約を締結しないものとする。

(平30規則30・追加)

(隔地者を契約の相手方とした場合の契約書の作成手続)

第32条 隔地に所在する契約の相手方は,決定された日から7日以内に契約書を作成し,記名押印の上,契約執行者に送付し,契約を締結するものとする。

2 契約執行者は,前項の契約書が送付されたときは,記名押印の上,当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

(平23規則56・全改,平30規則30・旧第33条繰上)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第33条 契約の相手方は,次の各号のいずれかに該当するときは,第30条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 競争入札による契約又は随意契約で契約金額50万円未満のものをするとき。ただし,前金払等の特約をするものを除く。

(2) 電気,ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約(公有財産の売買に係るものを除く。)を締結しようとする場合で,その性質及び目的により契約執行者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(平19規則19・平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第34条繰上・一部改正)

(請書の作成)

第34条 契約の相手方は,前条の規定により契約書の作成を省略したときは,契約の適正な履行を確保するため請書を作成し,契約執行者に提出しなければならない。ただし,契約の性質又は目的によりその必要がないと契約執行者が認めるとき,又は1件20万円未満の契約をするときは,この限りでない。

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第35条繰上)

(契約保証金)

第35条 契約執行者は,契約の相手方にその契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約執行者は,契約の変更により請負代金を増額した場合であって,契約の変更前の契約保証金の額が変更後の請負代金の額の100分の7.5を上回り,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは,前項の規定にかかわらず,契約保証金の額を当該契約の変更前の契約保証金の額とすることができる。

3 契約執行者は,契約の変更により請負代金を減額したときは,第1項の規定にかかわらず,契約の相手方の請求により,その減額の割合に応じて契約保証金の額を減額することができる。

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第37条繰上・一部改正)

(契約保証金の免除)

第36条 契約執行者は,次に掲げる場合には,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に,市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が過去2年間に国,地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,これらを全て誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 第25条に規定する随意契約を締結する場合において,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(6) 財産を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。

(7) 国,地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定める場合のほか,確実に契約が履行されるもので契約執行者が適当と認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合には,当該履行保証保険契約に係る保険証券を,同項第2号に該当する場合には,当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平30規則30・旧第38条繰上・一部改正,令4規則13・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第37条 第35条に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次のとおりとする。

(1) 第10条各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(平30規則30・追加)

(前金払)

第38条 契約執行者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金の額が1件130万円以上のものに限る。)に要する経費について,その工事の請負代金の額の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)以内の額で,前金払の契約をすることができる。

2 前項の場合において,契約執行者は,工事請負契約を締結した相手方(以下「工事請負者」という。)から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め,保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も,また同様とする。

(平30規則30・追加)

(中間前金払)

第39条 前条第1項の契約をした契約執行者は,当該契約に係る工事(請負代金の額が1件500万円以上で,かつ,工期が100日以上のものに限る。)に要する経費について,必要があると認定したときは,その工事の請負代金の額の10分の2を超えない範囲内で,中間前金払(前条の規定による前払金に追加してする前払金をいう。)の契約をすることができる。

2 前項の場合において,契約執行者は,工事請負者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め,保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も,また同様とする。

3 第1項の規定による認定をするかどうかを判断するための基準については,別に定める。

(平30規則30・全改)

(公正入札違約金)

第40条 契約執行者は,契約を締結した後において,当該契約の相手方の入札が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為その他の不正の行為によるものであったことが明らかになったときは,契約金額の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴することができる。

2 契約執行者は,前項に規定する公正入札違約金の支払に代え,当該公正入札違約金の額に相当する額を支払代金から控除することができる。

(平30規則30・追加)

(契約の変更)

第41条 契約執行者は,契約締結後の事情により必要があると認めるときは,相手方と事前に協議して契約の変更をすることができる。

2 契約執行者は,工事請負契約において必要がある場合は,工事内容を変更し,若しくは工事を一時中止し,又はこれを打ち切ることができる。この場合において,請負代金の額又は工期を変更する必要があるときは,工事請負者と協議してこれを定めるものとする。

3 前2項の規定により契約を変更したときは,変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし,第34条ただし書の規定により請書の作成を省略した契約の変更については,この限りでない。

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第40条繰下・一部改正)

(契約の解除)

第42条 契約執行者は,契約の相手方がその義務を履行しない場合は,当該契約を解除するものとする。

2 前項の規定による契約の解除は,書面により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第1項の場合において,市が著しい損害を受けたときは,契約の相手方は,その損害を賠償しなければならない。

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第41条繰下,令4規則13・一部改正)

(契約保証金の還付)

第43条 契約保証金は,契約履行後速やかに還付するものとする。ただし,契約において契約不適合責任義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 契約の一部変更により,契約金額に減少があったときは,その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(平30規則30・旧第42条繰下・一部改正,令2規則35・一部改正)

第7章 契約の履行

第1節 通則

(工事の着手等)

第44条 工事請負者は,契約締結の日から10日以内に,別に定める着手届及び工事工程表並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第2項に規定する施工体制台帳の写しを工事執行者に提出しなければならない。

2 工事執行者は,前項の工事工程表及び施工体制台帳の内容が不適当と認めるときは,工事請負者に必要な措置を求めることができる。

(平30規則30・追加)

(工事の下請負)

第45条 工事請負者は,契約を締結した工事(以下「請負工事」という。)に関し,工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し,又は請け負わせてはならない。

2 前項の規定にかかわらず,工事請負者は,請負工事の一部を他の者に委任し,又は請け負わせようとするときは,工事執行者の承認を得なければならない。

(平30規則30・追加)

(工事の完成届等)

第46条 工事請負者は,工事が完成したときは,別に定める完成届を速やかに工事執行者に提出し,完成検査を受けなければならない。

(平30規則30・追加)

(工事請負代金の支払)

第47条 工事請負者は,前条の完成検査に合格したときでなければ工事請負代金の支払を請求することができない。

(平30規則30・追加)

(履行遅滞の違約金)

第48条 契約執行者は,契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約所定の期間内に履行が完了しない場合は,契約金額につき遅滞日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た額を違約金として徴収する旨の約定をしなければならない。ただし,契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償額と予定した場合は,この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合,契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金から控除し,なお不足があるときは,その不足分を徴収する。

(平20規則62・平21規則11・平22規則8・平23規則17・一部改正,平30規則30・旧第43条繰下)

(部分払)

第49条 契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する10分の9,物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額まで支払うことができる。

2 工事請負契約に係る前項に規定する部分払の支払回数の限度は,その工事が前払金の支払を行うものであるときは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める回数とし,前払金の支払を行わないものであるときは3回とする。

(1) 中間前金払の支払を行う場合 1回

(2) 中間前金払の支払を行わない場合 2回

(平30規則30・旧第44条繰下・一部改正,令4規則13・一部改正)

第2節 監督及び検査

(監督)

第50条 市長又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は,必要があるときは,契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における試験,検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は,監督に当たってはその任を命じた者と緊密に連絡するとともに,その要求に基づき,又は随時に,監督の実施状況について報告をしなければならない。

5 前各項の規定による工事に関する監督の実施については,別に定める。

(平30規則30・旧第45条繰下・一部改正,令4規則13・一部改正)

(検査職員の設置及び検査担当区分)

第51条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため,検査職員を置き,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 契約執行者又は契約執行者が指定した所属職員

(2) 工事執行者又は工事執行者が指定した所属職員

(3) 前2号に規定する者以外の者で,特に市長から任命されたもの

(4) 政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者

2 前項の検査職員に事故があるとき,又は件名を限り特別に検査を必要とするときは,当該検査職員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査職員は,検査の執行に当たって必要があると認めるときは,職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において,検査職員は,その検査補助員の属する部課の長とあらかじめ協議して指名するものとする。

4 第1項第2号及び第3号の検査担当区分は,別に定める。

(平30規則30・旧第46条繰下・一部改正)

(検査の種類)

第52条 検査の種類は,次のとおりとする。ただし,工事に関するものは別に定める。

(1) 部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合や,契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査

(2) 中間検査 契約の給付の完了前において随時に行う検査

(3) 完了検査 契約についての給付の完了を確認するための前2号の検査済部分を含む検査

(平30規則30・旧第47条繰下・一部改正)

(検査職員の一般的職務)

第53条 検査職員は,契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。

2 検査職員が検査をするに当たっては,別に定めがある場合を除き契約の相手方から契約の給付の完了に関する給付完了通知書(様式第2号)を査収し,契約の相手方の立会いを求め,検査しなければならない。

3 検査職員は,請負契約について必要があるときは,当該契約に係る監督職員の立会いを求めて,当該給付の内容について検査を行わなければならない。

4 検査職員は,前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第48条繰下・一部改正)

(検査執行不能等の報告)

第54条 検査職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該職員が所属する部課の長にその事情を報告し,その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,検査について疑義があるとき。

(平30規則30・旧第49条繰下)

(検査職員の兼務禁止)

第55条 検査職員は,同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。

(平30規則30・旧第50条繰下)

(検査調書の作成)

第56条 検査職員は,検査の結果が適正であると認めたときは,直ちに(業務・物品)検査調書(様式第3号。以下「検査調書」という。)を作成し,当該検査任命者に復命し,又は回付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,検査職員は,第33条の規定により契約書の作成が省略された場合又は即時に履行の完了が確認できる場合に限り,契約関係諸票に当該検査職員の検査又は検収済みの認印をもって検査調書に代えることができる。

(平23規則17・一部改正,平30規則30・旧第51条繰下・一部改正,令4規則13・一部改正)

(検査不合格の場合の措置)

第57条 検査職員は,検査の結果,不合格となったものについて,手直し,修補又は取替えをさせる必要があると認めるときは,監督職員又はその任命者に通知し,その指示により新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を契約の相手方に行わせなければならない。また,引取り,追納等をさせる必要があると認めるときは,その期限を指定して適宜の措置を契約の相手方に行わせなければならない。

2 検査職員は,前項の規定により手直し,修補,取替え又は追納等をさせたものについて再検査をしたときは,そのものについて検査調書を作成し,その期限,既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

3 前条第2項の規定に基づき検査調書の作成を省略した場合は,前項の記載は,当該契約関係諸票に再検査日付を記入し,押印して検査調書に代える等の適当な方法によらなければならない。

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧第52条繰下,令4規則13・一部改正)

第8章 雑則

(その他)

第58条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平30規則30・旧第54条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市財務規則(昭和51年古川市規則第25号),古川市契約規則(平成12年古川市規則第22号),松山町財務規則(昭和53年松山町規則第6号),三本木町財務規則(昭和51年三本木町規則第175号),鹿島台町財務規則(昭和50年鹿島台町規則第9号),岩出山町財務規則(平成6年岩出山町規則第6号),鳴子町財務規則(昭和51年鳴子町規則第4号)又は田尻町財務規則(平成6年田尻町規則第6号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち,この規則施行の際引き続き継続しているものについては,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災に伴う公共工事に要する経費の前金払の特例)

3 当分の間,第38条第1項の規定の適用については,同項中「10分の4」とあるのは,「10分の4.5」とする。

(平30規則30・追加,令4規則20・一部改正)

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第62号)

この規則は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第17号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第22号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大崎市契約規則第4条の規定は,競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により同条に該当すると認められるときについて適用し,施行の日前の事実によりこの規則による改正前の大崎市契約規則第4条に該当すると認められる者については,なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第24号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大崎市建設工事執行規則の廃止)

2 大崎市建設工事執行規則(平成18年大崎市規則第159号)は,廃止する。

(適用区分)

3 改正後の大崎市契約規則の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される入札契約について適用し,施行日前に公告又は指名通知される入札契約については,なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規則第53号)

この規則は,令和2年7月20日から施行する。

(令和4年2月18日規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(平30規則30・追加)

画像

(平23規則56・一部改正,平30規則30・旧様式第1号繰下・一部改正)

画像

(平30規則30・旧様式第2号繰下・一部改正)

画像

大崎市契約規則

平成18年3月31日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年5月1日 規則第62号
平成21年3月24日 規則第11号
平成22年3月26日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第17号
平成23年9月9日 規則第56号
平成24年7月2日 規則第38号
平成25年3月18日 規則第22号
平成25年5月1日 規則第38号
平成28年3月28日 規則第24号
平成29年3月24日 規則第21号
平成30年2月28日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第35号
令和2年7月17日 規則第53号
令和4年2月18日 規則第4号
令和4年3月11日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年3月17日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第25号