○大崎市公有財産規則
平成18年3月31日
規則第70号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第10条)
第3章 管理
第1節 通則(第11条―第16条)
第2節 貸付け等(第17条―第41条)
第3節 異動(第42条―第46条)
第4章 処分(第47条―第60条)
第5章 台帳,報告(第61条―第69条)
第6章 雑則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,他の規則に特別の定めがある場合を除くほか,公有財産の取得管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長等 大崎市部設置条例(平成18年大崎市条例第10号)第2条に規定する部の長,危機管理監,総合支所長,教育委員会の部長,議会事務局長,監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(2) 課長等 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)第2条に規定する課の長,総合支所の課長,会計課長,教育委員会の課長,基幹公民館の長,地域交流センター長,図書館長,議会事務局次長,選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局次長並びにこれらの職の事務を処理する場合の部長等をいう。
(3) 管理換 一の会計に属する公有財産又は教育委員会若しくは一の部長等の管理に属する公有財産を他の会計又は教育委員会若しくは部長等の管理に移すことをいう。
(4) 分掌換 一の部内の課長等相互の間において公有財産管理事務の分掌を換えることをいう。
(平19規則19・平25規則23・平28規則24・平29規則21・平30規則9・令2規則53・令4規則4・令5規則25・一部改正)
(総括事務)
第3条 総務部長は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,公有財産に関する事務を統一し,その状況を明らかに,並びにその取得,管理及び処分について必要な調整を行わなければならない。
2 総務部長は,前項の事務を行うため必要があるときは,部長等に対し報告を求め,実地について調査し,又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(平19規則19・一部改正)
(合議)
第4条 部長等は,次に掲げる事項については,総務部財政課長(以下「財政課長」という。)を経て総務部長と合議しなければならない。
(1) 公有財産(第6条第1項第1号に規定する公共用財産を除く。以下この章において同じ。)の取得(市長が定めるものを除く。)に関すること。
(3) 行政財産の目的外使用の許可(使用期間が1年を超えない許可並びに電柱類,鉄塔類及び土地評価に影響しない架空電線類の設置並びに管類(ケーブルを含む。)の地下埋設に係る許可を除く。)に関すること。
(5) 土地改良事業等に対する地区編入の承認等に関すること。
(6) 公有財産の現状変更の承認に関すること。
(7) 公有財産の用途変更及び用途廃止に関すること。
(8) 公有財産の他の部長等の使用の承認に関すること(使用期間が1年を超えない場合を除く。)。
(9) 第44条各号に掲げる公有財産の処分に関すること。
(10) 普通財産の信託に関すること(第58条の規定により協議する場合を除く。)。
(11) 前各号に掲げるものを除くほか,公有財産の管理に関し,重要又は異例なこと。
(平19規則19・平19規則68・平25規則23・平26規則29・一部改正)
(年次計画)
第5条 教育委員会及び部長等は,毎年度その所管に属する事務又は事業の実施計画に伴う公有財産の取得,用途変更,用途廃止及び処分に関する公有財産年次計画書(様式第1号)を作成し,毎年度の12月15日までに総務部長に提出しなければならない。
2 教育委員会及び部長等は,前項の計画を変更する必要が生じたときは,そのつど総務部長に通知しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
第2章 取得
(取得事務の分掌)
第6条 不動産及びその従物の交換,買入れ又は寄附による取得に関する事務は,次に掲げるものを除き,総務部において処理する。
(1) 公共の用に供し,又は供するものとされる財産のうち,公園,広場その他市長が定めるものの用に供し,又は供するものと決定したもの(以下「公共用財産」という。)及びその代替財産の取得に関する事務
(2) 国有財産で公共の用に供しているものの用途廃止に伴う不用財産の譲与による取得に関する事務
2 前項の規定により総務部において処理することとされるものを除くほか,公有財産の取得に関する事務は,当該財産の取得の原因となった事務又は事業を分掌する部若しくは課において処理する。
(平19規則19・一部改正)
(取得前の措置)
第7条 公有財産を取得しようとするときは,あらかじめ当該財産について必要な調査を行い,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 担保権,用益権の設定等により特殊の義務が付されているものについて所有者又は権利者をしてこれを消滅させる等取得及び利用に支障のないようにすること。
(2) 不動産については隣接不動産との境界を確認すること。
(買入れ等による取得の手続)
第8条 交換,買入れ又は寄附により公有財産を取得しようとする場合は,次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし,財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 取得理由
(2) 財産の表示,数量
(3) 評価額
(4) 相手方の住所,氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名。以下同じ。)
(5) 契約の方法
(6) 取得に関する条件その他参考事項
(7) 予算額及び支出科目
(8) 契約書案
2 前項の書類には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書(様式第3号)
(2) 関係図面
(3) 登記又は登録を要する財産について登記簿若しくは登録事項証明書又は登記登録事項の調査書
(4) 建物等を取得しようとする場合で,その敷地が借地であるときは,その所有者の敷地使用承諾書
(5) 相手方が地方公共団体その他の法人であって財産の処分について議決機関の議決を要するもの又は財産の処分が監督官庁の許認可を要するものであるときは,当該議決機関の議決又は当該監督官庁の許認可があったことを証する書面
(6) 寄附等の申込書
(7) その他参考書類
(取得後の措置)
第9条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,直ちにその手続を行わなければならない。
2 買入れ又は交換により前項の財産を取得したときは引渡し及び登記又は登録を完了した後,その他財産を取得したときは引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことができない。ただし,必要かつやむを得ないと認める場合は,この限りではない。
4 部長等は,当該部内において取得に関する事務を処理した公有財産で第11条の規定により他の部長等が管理することとなるものについては,当該取得に関する事務の終了後,直ちに当該公有財産を管理することとなる部長等に引き継がなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(埋立等による取得)
第10条 土地の造成,建物の新築等により公有財産を取得したときは,工事を主管した部長等は,直ちに当該工事を依頼した部長等又は当該財産を管理することとなる部長等に引き継がなければならない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理者)
第11条 行政財産の管理は,当該財産を供用する事務又は事業を所管する部長等が行う。
2 普通財産の管理は,総務部長が行う。
(2) 宿舎用財産 総務部長が指定する部長等
(3) 各部内で所管する事務事業と密接な関連を有する財産で総務部長が指定するもの 総務部長が指定する部長等
(4) 公共用財産の代替財産 当該事務事業を所管する部長等
4 一の公有財産で二以上の部内に供用されるものについては,総務部長が指定する部長等が管理する。
5 部長等は,公有財産の管理に関する事務を所属の課長又は総合支所の課長に分掌させるものとし,総務部長はその管理に属する普通財産の管理を総合支所の課長に分掌させることができる。
(平19規則19・一部改正)
(管理の原則)
第12条 部長等は,その管理に属する公有財産を常に良好な状態に維持,保存し,その所有の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(土地境界の表示)
第13条 部長等は,その管理に属する土地について隣接地との境界に標柱を埋設し常に境界を明らかにしておかなければならない。
2 部長等は,その管理に属する土地の境界が明らかでなくなったときは,必要な調査を行い,隣接土地所有者の立会いを求めて境界を確認し,境界確認協議書(様式第5号)を交換するとともに境界標柱を埋設しなければならない。
3 前項の規定により境界を確認しようとするときは,公共用財産を除き,あらかじめ総務部長と協議しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(土地地番等の整理)
第14条 部長等は,その管理に属する土地について,同一種目の一団の土地が二以上の地番を有するとき若しくは現況が登記地目と異なるとき又は確定した実測面積が登記面積と異なるときは,合筆若しくは地目変更又は地積訂正の手続をとり,常に現況と一致するよう整理しなければならない。
(保険への加入)
第15条 公有財産でその保全上必要なものについては,保険に加入しなければならない。
2 前項の規定による保険への加入その他保険に関する事務は,公有財産を管理する部若しくは総合支所において処理する。
3 部長等は,その管理に属する公有財産について保険に加入する必要があると認めるときは,総務部長にその旨申し出なければならない。保険の内容を変更しようとするとき及び保険を解除しようとするときも,同様とする。
(平19規則19・一部改正)
(土地改良事業等との関連)
第16条 部長等は,その管理に属する公有財産について土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業の施行地域又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行地区への編入承認の申請があったときは,遅滞なく関係書類を添えて総務部長に報告しなければならない。
2 前項の規定は,部長等の管理に属する公有財産(公共用財産を除く。)について他の法令の規定により,当該公有財産の管理に影響を及ぼすと認められる区域,物件等に指定されることになった場合について準用する。
(平19規則19・一部改正)
第2節 貸付け等
2 大崎市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成18年大崎市条例第81号。以下「財産条例」という。)第5条の規定により,無償で若しくは貸付料を減額して行政財産を借り受け,又は無償で若しくは私権設定の対価を減額して私権を設定しようとする者は,行政財産貸付料等減免申請書(様式第6号の3)を市長に提出しなければならない。
(平19規則68・一部改正)
(行政財産の目的外使用)
第18条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合は,法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。
(1) 公用,公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 市の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(平19規則19・一部改正)
(許可の手続)
第19条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,大崎市役所庁舎会議室等使用料徴収条例(令和5年大崎市条例第1号)別表の会議室等を使用する者は,庁舎会議室等行政財産使用許可申請書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。
3 行政財産の使用許可は,次に掲げる事項を記載した書面によって行う。ただし,必要がないと認めたときは,その一部を省略することができる。
(1) 使用物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の制限
(3) 使用期間
(4) 使用料の額
(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金
(6) 使用物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担
(7) 権利譲渡等の禁止
(8) 使用条件に違反した場合の許可の取消し
(9) 使用物件の滅失,毀損及び使用条件違反の場合の原状回復又は損害賠償
(10) 使用物件の返還手続
(11) 使用者の投じた有益費等の不請求
(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担
(13) 調査,報告義務その他必要な事項
4 財産条例第9条第4項の規定による使用料の減免を受けようとする者は,行政財産使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則9・令5規則29・一部改正)
(許可事項の変更)
第19条の2 行政財産の使用許可を受けた者は,前条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは,行政財産使用許可変更申請書(様式第8号の2)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は,行政財産使用に係る許可事項の変更について準用する。
(平30規則86・追加)
(許可の期間)
第20条 行政財産の使用許可の期間は,1年を超えることができない。ただし,使用の期間を1年以内とすることが著しく実情に副わない場合は,この限りでない。
(用途指定)
第21条 行政財産の使用を許可する場合は,一定の用途を指定しなければならない。
(協議)
第22条 教育委員会は,行政財産について,営業のために使用させる等原状回復が困難となるおそれがある用途に1年以上の期間にわたり使用を許可しようとする場合は,行政財産使用許可協議書(様式第9号)により市長に協議しなければならない。
(平19規則68・平26規則53・令5規則29・一部改正)
(普通財産の貸付期間)
第24条 普通財産の貸付けは,次の期間を超えることができない。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は,建物を目的とするものにあっては30年,植樹を目的とするものにあっては20年,その他にあっては10年
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は5年
(1) 土地 当該土地の価額の5.4パーセントに相当する額(貸付期間が1月に満たない場合又は住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。以下この条において同じ。)以外の建物その他の施設を利用させることに伴い貸し付ける場合は,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下この項において「消費税相当額」という。)を加えた額)
ア 当該建物の貸付けにかかる部分の価額の11.4パーセントに相当する額(貸付期間が1月未満である場合は,当該額に消費税相当額を加えた額)
イ 当該建物の建築面積に相当する面積の当該建物の敷地の貸付料に相当する額(前号の規定を準用して算出した額をいう。)に当該建物の貸付けに係る部分の面積の当該建物の延べ面積に対する割合を乗じて得た額
ウ 当該建物に係る光熱水費の実費に相当する額
(3) 動産 当該動産の1年間に償却されるべき額に消費税相当額を加えた額に当該年度における当該動産に係る修理費用に相当する額を加算して得た額(借受人が当該修理費用の相当額を直接負担する場合は,当該動産の1年間に償却されるべき額に消費税相当額を加えた額)
(平26規則29・平30規則9・平30規則31・一部改正)
(適正な対価のない貸付け)
第26条 財産条例第4条第1項の規定により普通財産を無償で貸し付けようとするときは,次に掲げるものを除き,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 直接かつ無償で公共の用に供するもの及びこれに準ずるもの
(2) 他の法令,条例又は規則により無償貸付ができるものに準ずるもの
2 減額貸付のできる場合における減額の率は,50パーセント以内(寄附者(その包括承継者を含む。)に対する貸付けに係るものにあっては,60パーセント以内)とする。ただし,財産条例第4条第1項第2号に該当する場合は,その程度により70パーセントまで減額することができる。
3 無償で,又は貸付料を減額して借り受けようとする者は,市有財産借受申請書に記載した場合を除き,市有財産貸付料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
(行政財産の無償貸付け等)
第27条 財産条例第5条の規定により行政財産を無償で貸し付け,又はこれに無償で私権を設定させようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 行政財産を減額して貸し付け,又はこれに減額して私権を設定する場合における減額率は,50パーセント以内とする。
(平19規則68・一部改正)
(貸付けの担保)
第28条 普通財産を借り受けようとする者から,必要があると認めるときは,相当の担保を提供させ,又は保証人を立てさせるものとする。
2 前項の担保は,次に掲げるもののうちから提供させなければならない。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 株券,社債券その他の有価証券で確実と認められるもの
3 第1項の規定により保証人を立てさせる場合は,相当の資力又は信用のある者を連帯保証人として貸付契約書に連署させなければならない。
4 普通財産の借受者は,提供した担保又は連帯保証人を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
6 前2項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,普通財産の借受者に対し,担保又は連帯保証人の変更を命ずることがある。
(貸付けの手続)
第29条 普通財産を借り受けようとする者は,競争入札の方法による場合その他市長が必要がないと認める場合を除き,市有財産借受申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 普通財産の貸付けは,次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし,必要がないと認めたときは,その一部を省略することができる。
(1) 貸付物件の表示
(2) 指定用途及び使用上の期限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額
(5) 貸付料の納期その他納入方法及び違約金
(6) 貸付物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担
(7) 転貸,権利譲渡等の禁止
(8) 貸付条件に違反した場合の解約
(9) 貸付物件の滅失,毀損及び貸付条件違反の場合の原状回復又は損害賠償
(10) 貸付物件の返還手続
(11) 借受人の投じた有益費,修繕費等請求権の放棄
(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担
(13) 調査,報告義務その他必要な事項
(平30規則9・平30規則31・一部改正)
2 前条第2項の規定は,普通財産貸付けに係る契約事項の変更について準用する。
(用途指定)
第31条 無償で,又は貸付料を減額して貸し付ける場合その他必要があると認める場合は,一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けなければならない。
(貸付料の納期)
第32条 貸付料は,定期に納付させるものとする。ただし,数年分までを前納させることを妨げない。
(貸付期間の更新)
第33条 借受人は,貸付期間満了後引き続き貸付財産を借り受けようとするときは,市有財産借受期間更新申請書(様式第13号)を貸付期間満了前3月までに市長に提出しなければならない。
2 第29条第2項の規定は,普通財産の貸付期間の更新について準用する。
(貸付財産の返還)
第34条 借受人は,貸付期間が満了し,又は貸付契約が解除されたときは,直ちに,貸付財産を原状に回復し,返還しなければならない。
(損害賠償)
第35条 借受人は,第40条の規定による承認を受けないで貸付財産の現状を変更し,又は貸付財産を故意若しくは過失により滅失,毀損若しくは荒廃させたときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(平30規則9・一部改正)
(罹災等の届出)
第36条 借受人は,貸付財産が災害等の理由により滅失,毀損又は荒廃したときは,罹災等届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則9・令3規則22・一部改正)
(報告の徴収等)
第37条 市長は,必要があると認めるときは,借受人に対し貸付財産の状況について報告を求め,又は実地に調査することができる。
(貸付財産台帳)
第38条 部長等は,貸付財産の状況を明らかにするため,公有財産貸付台帳(様式第15号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(公有財産の現状変更)
第40条 公有財産の現状を変更しようとする者(市の機関を除く。)は,市長の承認を受けなければならない。
(公の施設の管理委託)
第41条 公の施設の管理を委託する場合における当該財産の管理については,委託契約書に,次に掲げる事項を併せて記載するものとする。ただし,必要がないと認めたときは,その一部を省略することができる。
(1) 委託物件の表示及び管理方法
(2) 委託物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担
(3) 再委託,権利譲渡等の禁止
(4) 委託条件に違反した場合の解除
(5) 委託物件の滅失,毀損及び委託条件違反の場合の原状回復又は損害賠償
(6) 委託者の投じた有益費,修繕費等の請求権の放棄
(7) 委託の終了又は解除の際の原状回復及び当該経費の負担
(8) 調査,報告義務その他必要な事項
2 指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせる場合における当該財産の管理については,大崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する規則(平成18年大崎市規則第69号)第12条の規定により締結する協定書において次に掲げる事項を記載するものとする。ただし,必要がないと認めたときは,その一部を省略することができる。
(1) 管理物件の表示及び管理方法
(2) 管理物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担
(3) 管理委託の制限及び管理に係る権利の譲渡の禁止
(4) 協定に違反した場合等の指定の取消し又は協定の解除
(5) 管理物件の滅失若しくは毀損又は協定事項違反の場合の原状回復又は損害賠償
(6) 指定管理者の投じた有益費,修繕費等の請求権の放棄
(7) 指定の期間の終了又は取消しの際の原状回復又は当該経費の負担
(8) 調査,報告義務その他必要な事項
(平30規則9・一部改正)
第3節 異動
(有償管理換)
第42条 公営企業に係る特別会計と他の会計間における公有財産の授受は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)が適用される日において当該特別会計の自己資本金とする場合又は市長が特別の理由があると認める場合を除き,有償とする。
(平25規則1・一部改正)
(1) 管理換を受けようとするとき 公有財産管理換協議書(様式第17号)
(2) 種類又は用途を変更しようとするとき 公有財産用途等変更協議書(様式第18号)
2 部長等は,その管理に属する公有財産について管理換をしようとするときは,あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(1) 使用に堪えなくなった建物,工作物等を取り壊すため用途を廃止したとき。
(2) 森林憮育又は試験研究等を目的とする伐採のため立木の用途を廃止したとき。
(3) 公共用財産の代替財産であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,総務部長が当該財産の管理又は処分に関する技術その他の関係から引継ぎを要しないと認めたとき。
(平19規則19・平30規則31・一部改正)
(他の部長等の使用の承認)
第44条の2 部長等は,管理換をすることが不適当と認めるときは,その管理に属する公有財産について他の部,課長等が使用することを承認することができる。
(事故報告)
第45条 部長等は,その管理に属する公有財産が災害等により滅失又は毀損したときは,公共用財産を除き,直ちに公有財産事故報告書(様式第20号)を総務部長に提出しなければならない。
(平19規則19・平30規則9・一部改正)
(平19規則19・一部改正)
第4章 処分
(処分事務の分掌)
第47条 公有財産の処分に関する事務は,総務部において処理する。
(1) 第44条各号の財産の処分に関する事務 当該財産の管理を所掌した部
(2) 普通財産の信託に関する事務のうち,当該信託の目的が各部で分掌する事務又は事業と密接に関連を有するもの 総務部長が指定する部
(平19規則19・平19規則68・一部改正)
(適正な対価のない譲渡)
第48条 財産条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 他の法令,条例又は規則により譲与ができる場合に準ずる場合
(2) 寄附により取得した財産を当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人(以下この条において「寄附者等」という。)に当該寄附のときから20年以内に譲与しようとする場合であって,当該寄附について反対給付に類する財産上の利益を当該寄附者等に供与していないとき。
(3) 返還の特約が付されている寄附により取得した財産を当該寄附者等に譲与しようとする場合
(4) 財産の寄附を受けたことにより用途を廃止した財産を当該寄附者等に譲与しようとする場合であって,当該用途を廃止した財産の価額が当該寄附により取得した財産の価額以下であるとき。
(1) 財産の寄附を受けたことにより用途を廃止した財産を当該寄附者等に譲渡しようとする場合であって,当該用途を廃止した財産の価額が当該寄附により取得した財産の価額を超えるとき 当該寄附により取得した財産の価額の当該用途を廃止した財産の価額に対する割合内
(2) 他の地方公共団体において学校,病院その他住民の生活環境施設の災害を復旧するため必要とする財産を当該地方公共団体に譲渡しようとする場合であって,特に必要があると認めたとき 70パーセント以内
(売払い等による処分の手続)
第49条 交換,売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は,次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし,財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 処分理由
(2) 財産の表示,数量その他公有財産台帳記載事項
(3) 評価額
(4) 競争入札による契約又は随意契約による場合は,相手方の住所氏名
(5) 相手方の利用目的又は事業計画
(6) 契約の方法
(7) 売払代金の納入方法及び納期限
(8) 処分に関する条件その他参考事項
(9) 予算額及び収入科目
(10) 契約書案
2 前項の種類には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 評価調書
(2) 関係図面
(3) 相手方が地方公共団体その他の法人であって財産の取得について議決機関の議決を要するもの又は財産の取得が監督官庁の許認可を要するものであるときは,当該議決機関の議決又は当該監督官庁の許認可があったことを証する書面
(4) 譲渡申請書
(5) その他参考書類
(平30規則31・一部改正)
(売払価格等)
第49条の2 普通財産を競争入札の方法により売払うときは,落札価格をもって売払価格とする。
2 普通財産を随意契約により売払い,又は交換するときは,市長が定める適正な価格をもってその売払価格又は交換価格とする。
(平30規則31・追加)
(用途指定)
第50条 譲与をする場合(第48条第1項第2号から第4号までに掲げる場合を除く。),減額譲渡する場合その他必要があると認める場合は,一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して処分しなければならない。
(延納)
第51条 交換差金又は売払代金(以下「売払代金等」という。)を当該財産の引渡し前に一時に納付することが困難なため,延納の特約をしようとする者は,譲渡申請書に記載した場合を除き,買受代金等延納申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(延納を認める範囲)
第52条 売払代金等の延納は,当該財産の譲渡を受ける者の資産及び事業の状況から当該財産の引渡し前に一時に納付することが真に困難であると認められ,かつ,相手方が次に掲げる金額(以下「即納金」という。)を引渡し前に支払う場合に限り,認めることができる。
(1) 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 売払代金等の10パーセント以上に相当する金額
(2) 前号以外の場合 売払代金等の20パーセント以上に相当する金額
(延納利息)
第53条 売払代金等の延納を認める場合は,売払代金等から即納金を差し引いた金額(以下「延納代金」という。)について次に掲げる率の利息を付さなければならない。
(1) 当該財産の譲渡を受ける者が,当該財産を営利の目的とせず,又は利益をあげない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント
2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めた場合は,別に定める率の利息を付すことができる。
(延納の担保)
第54条 売払代金の延納を認める場合は,次に掲げる財産等のうちから相当の担保を提供させなければならない。
(1) 国債証券及び地方債証券
(2) 株券,社債券その他の有価証券で確実と認めるもの
(3) 不動産
(4) 工場財団その他抵当権の設定が認められる財団
(5) 金融機関のうち確実と認めるものの保証
(6) 前各号に掲げるもののほか,質権又は抵当権の設定ができるもので確実と認めるもの
2 延納代金の一部が納付されたときは,担保の一部を解除することができる。
3 部長等は,延納代金が完納されたときは遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。
(平26規則29・一部改正)
(延納の取消し)
第57条 延納を認められた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,延納を取り消し,又は解除しなければならない。
(1) 前2条の規定による措置に従わないとき。
(2) 交換又は売払いを受けた財産を第三者に譲渡したとき。
(3) 交換又は売払いを受けた財産の管理が適当を欠くため当該財産の価額を著しく低下させると認めるとき。
2 延納を認められた者が,納期限まで納付すべき延納代金及び延納利息を完納しない場合は,納付遅滞の生じた金額について違約金を徴収するほか,事情により延納を解除する者とする。
(信託の協議)
第58条 部長等は,普通財産を信託しようとするときは,あらかじめ総務部長へ協議しなければならない。
2 前項の規定は,信託の契約事項の変更及び信託期間の更新の場合について準用する。
(平19規則19・平19規則68・一部改正)
(信託の手続)
第59条 普通財産を信託しようとする場合は,次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。
(1) 信託しようとする理由
(2) 財産の表示,数量その他公有財産台帳に記載されている事項
(3) 財産の評価額
(4) 信託の目的
(5) 信託の受託者の選定方法
(6) 競争入札による契約又は随意契約による場合は,相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
(7) 信託の収支見積り
(8) 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額
(9) 信託の事業計画及び資金計画
(10) 信託期間
(11) 信託に関する条件その他参考事項
(12) 契約書案
2 前項の書類には,次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 財産の評価調書
(2) 関係図面
(3) その他参考書類
(平19規則68・平30規則31・一部改正)
(信託期間)
第60条 前条第1項第10号の信託期間は,信託の目的等を勘案して適正に定めるものとする。
2 前項の信託期間を更新する場合においては,当初の期間を超えることはできない。
第5章 台帳,報告
(総括簿及び台帳)
第61条 総務部長は,公有財産の取得,管理及び処分の状況を明らかにするため公有財産の総括簿を備えなければならない。
2 部長等は,その管理に属する公有財産について台帳を備えなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(公有財産の区分,種目及び数量の単位)
第62条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の区分,種目及び数量の単位は,別表第1に定めるところによる。
(台帳価格)
第63条 公有財産台帳に記載すべき価格は,買入れに係るものは買入れ価格,交換に係るものは交換時の評価額,収用に係るものは補償金額,代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により,その他のものは次に掲げる区分によって定めなければならない。
(1) 出資による権利及び財産の信託の受益権以外の権利については,取得価格又は評価額
(2) 有価証券のうち,株式については発行価額その他のものについては額面金額
(3) 出資による権利については,出資金額
(4) 財産の信託の受益権については,当該受益権の取得時における信託財産の評価額
(5) 前各号以外のものについては,評価額
(平19規則68・一部改正)
(平19規則19・一部改正)
(増減理由用語)
第65条 公有財産台帳に記載すべき増減理由用語は,別表第2に定めるところによる。
(台帳面積)
第66条 公有財産台帳に記載する土地の面積は,実測による。
(図面)
第67条 公有財産台帳には,当該台帳に登録される土地,建物及び地上権,地役権,鉱業権その他これに準ずる権利については,図面を附属させておかなければならない。
2 公有財産台帳に登録される立竹木及び工作物については,図面を附属させることができる。
3 公有財産台帳に登録される財産の信託の受益権のうち,不動産に係るものについては,信託財産に係る図面を附属させることができる。
(平19規則68・一部改正)
(現在高報告書,総計表)
第68条 教育委員会及び部長等は,毎年度,当該年度末日における公有財産現在高報告書(様式第24号)を作成し,翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は,前項の規定により送付を受けた公有財産現在高報告書に基づき,毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(適用除外)
第69条 この章の規定は,公共用財産については,適用しない。
第6章 雑則
(普通財産の貸付等に係る契約に関する大崎市契約規則の特例)
第70条 普通財産を競争入札の方法により貸し付ける,又は売払う場合の入札参加者の資格審査等については,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号。以下この条において「契約規則」という。)第6条の規定は,適用しない。
(平30規則31・追加)
(その他)
第71条 この規則に定めるもののほか,公有財産については,別に定める。
(平19規則68・一部改正,平30規則31・旧第70条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(貸付等に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市財務規則(昭和51年古川市規則第25号),松山町財務規則(昭和53年松山町規則第6号),三本木町財務規則(昭和51年三本木町規則第175号),鹿島台町財務規則(昭和50年鹿島台町規則第9号),岩出山町公有財産管理規則(平成4年岩出山町規則第1号),鳴子町財務規則(昭和51年鳴子町規則第4号)又は田尻町公有財産管理規則(平成12年田尻町規則第24号)の規定により使用若しくは収益をさせ,貸付け又は私権を設定している者に対しては,当該許可,貸付等の期間に限り,合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月20日規則第68号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年1月16日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第23号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第24号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日規則第86号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年7月17日規則第53号)
この規則は,令和2年7月20日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年5月8日から施行する。
別表第1(第62条関係)
(平19規則68・一部改正)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | (行政財産) |
|
|
敷地 | 平方メートル |
| |
山林 | 同 |
| |
公園 | 同 |
| |
広場 | 同 | 緑地を含む。 | |
附属地 | 同 | 林道,苗圃,通路等を包括する。 | |
土地 | (普通財産) |
|
|
宅地 | 平方メートル |
| |
土地 | (普通財産) |
|
|
田畑 | 同 |
| |
山林 | 同 |
| |
原野 | 同 |
| |
牧場 | 同 |
| |
池沼 | 平方メートル |
| |
鉱泉地 | 同 |
| |
海浜地 | 同 |
| |
雑種地 | 同 | 他の種目に属しないもの | |
建物 | 事務所建 | 建て面積平方メートル | 庁舎,図書館,病院等を包括する。 |
延べ面積平方メートル |
| ||
校舎建 | 同 | 校舎,講堂,体育館を包括する。 | |
住宅建 | 同 | 宿舎,寄宿舎等を包括する。 | |
工場建 | 同 |
| |
倉庫建 | 同 |
| |
雑屋建 | 同 | 厩舎,小屋,物置,渡廊下,便所,門衛所等他の種目に属しないもの | |
工作物 | 門 | 個 | 木門,石門等1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく,塀,垣,生垣等 | |
水道 | 個 | 自家水道一式をもって1個とする。 | |
池井 | 同 | 貯水池,ろ水池,井戸等1箇所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 同 | 屋外の電灯,ガス灯等の照明設備(常時取りはずす部分を含まない。)一式をもって1個とする。 | |
冷暖房装置 | 同 | 一式をもって1個とする。 | |
浄化装置 | 同 | 同 | |
通風装置 | 同 | 同 | |
通信装置 | 同 | 私設電話等に関する設備一式をもって1個とする。 | |
貯槽 | 同 | 水槽,油槽,ガス槽等を包括する。 | |
プール | 同 |
| |
橋梁 | 同 | さん橋,陸橋等を包括する。 | |
工作物 | 射場 |
| 射撃場における諸工作物一式をもって1個とする。 |
望楼 | 個 |
| |
昇降機 | 同 | 一式をもって1個とする。 | |
ろ | 同 | 同 | |
原動装置 | 同 | 発電,発動,気缶装置等一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 同 | 変流,変圧,蓄電装置等一式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 同 | 電動装置,シャフチング装置等一式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 同 | 除じん装置,噴霧装置等一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 同 | 浮標,立標,信号標識等一式をもって1個とする。 | |
諸工作物 | 同 | 庭木,水道,下水,築庭,舗床,消火栓,煙突,土留,岸壁,避雷計等,土地又は家屋に密着不分離のため土地又は家屋の附属物として土地又は家屋の種目に包括したものを除き,軌道,トンネル,灯台,線管路,井戸屋形,掲示板,石炭置場,自転車置場,馬けい場,灰捨場,船架等他の種目に属しないものを包括し,1箇所をもって1個とする。 | |
立竹林 | 針葉樹 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定し難い幼齢樹は,平方メートル |
平方メートル |
| ||
広葉樹 | 同 | 同 | |
竹 | 平方メートル |
| |
果樹 | 本 |
| |
船舶 | 鉄鋼船 | 隻・トン | 総トン数をもって表示する。 |
木船 | 同 |
| |
航空機 | 飛行機 | 機 |
|
回転翼機 | 機 |
| |
滑空機その他 | 同 |
| |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 同 |
| |
鉱業権 | 同 |
| |
その他 | 同 |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 同 |
| |
商標権 | 同 |
| |
実用権 | 同 |
| |
実用新案権 | 同 |
| |
種苗権 | 同 |
| |
その他 | 同 |
| |
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
地方債証券 | 同 |
| |
国債証券 | 同 |
| |
出資による権利 |
|
| |
その他 | 口 |
| |
財産の信託の受益権 | 財産の信託の受益権 | 件 |
|
別表第2(第65条関係)
(平19規則68・一部改正)
公有財産台帳増減理由用語表
区分 | 増 | 減 | 摘要 |
各区分に共通 | 買入 | 売払 |
|
交換受 | 交換渡 |
| |
寄附受納(売払等) | 譲与(買入等) | 解除を含む。 | |
取消 | 取消 |
| |
県に帰属 |
| 没収,取得時効完成その他法令の規定により県有となったとき。 | |
代物弁済 | 喪失 | 陥没,流失,倒壊,沈没,焼失等天災,朽廃その他の理由により滅失したとき。ただし,台帳には喪失の原因を冠記する。 | |
制度改正により公共物より編入 | 制度改正により公共物へ編入 | 公共用財産とその他の公有財産の異動をいう。 | |
(何々)より管理換 | (何々)へ管理換 | 一の部局の管理に属する財産を他の部局の管理に移したとき(同一部局で会計を異にする場合を含む。)。 | |
(何々)より分掌換 | (何々)へ分掌換 | 一の部局内の課及び地方公所相互間において分掌を換えたとき。 | |
(何々)より種類換 | (何々)へ種類換 | 一の部局内で分類又は種類を変更したとき。 | |
(何々)より口座換 | (何々)へ口座換 | 課又は地方公所等において用途変更等により口座を換えたとき。 | |
用途変更 | 用途変更 | 一の口座内で用途変更等により種目,用途を変更したとき。 | |
価格改定 | 価格改定 |
| |
誤記訂正 | 誤記訂正 |
| |
報告漏 | 報告漏 | 所属年度,増減の理由を冠記すること。 | |
登載漏 | 登載漏 | 同 | |
端数整理 | 端数整理 |
| |
移記 | 移記 | 台帳整理等により新台帳又は他の台帳に書き移したとき。 | |
土地 | 信託取消 | 信託 |
|
信託解除 | |||
信託終了 | |||
埋立 |
| 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によって所有権を取得したとき。 | |
換地受 | 換地渡 | 土地改良法又は土地区画整理法による換地処分によるとき(根拠法を冠記すること。)。 | |
収用 | 収用 |
| |
実測 | 実測 | 国土調査による成果又は測量の結果により数量を増減させるとき(盛土を含む。)。 | |
造成 |
|
| |
建物 | 信託取消 | 信託 |
|
信託解除 | |||
信託終了 | |||
新築 |
|
| |
増築 |
|
| |
改築 | 改築 | 一部又は全部を取り壊し,主としてその材料を使用して再築したとき。 | |
撤去 | 建物を取り壊し,その取り壊し材を物品に編入し,又は廃棄するとき。 | ||
移転 | 移転 | 原形を維持してその位置を変更したとき。 | |
修繕 |
|
| |
模様替 | 模様替 | 建物の主要構造を変更することなく改良したとき。 | |
従物付設 | 従物除斥 | 工作物に区分しない附属物を新設増設移設改設除斥をしたとき。 | |
工作物 | 信託取消 | 信託 |
|
信託解除 | |||
信託終了 | |||
新設 |
|
| |
増設 |
|
| |
改設 | 改設 |
| |
取壊し | 解体を含む。 | ||
撤去 |
| ||
移設 | 移設 |
| |
修繕 |
|
| |
模様替 | 模様替 |
| |
立竹木 | 信託取消 | 信託 |
|
信託解除 | |||
信託終了 | |||
新植 | 伐採 |
| |
収用 | 収用 |
| |
移植 | 移植 |
| |
実査 | 実査 |
| |
船舶 航空機 | 新造 |
|
|
改造 | 改造 |
| |
取壊し |
| ||
撤去 |
| ||
修繕 |
|
| |
模様替 | 模様替 |
| |
属具取付 | 属具除斥 |
| |
地上権等 | 設定 | 消滅 |
|
特許権等 | 新規登載 | 消滅 |
|
有価証券等 | 出資 | 出資金回収 |
|
出資金回収 |
| ||
不能 |
| ||
増資 | 資本減少 | 株式無償交付,併合,消却によらないもの | |
株式無償交付 | 株式併合 |
| |
株式配当 | 株式消却 |
| |
株式分割 | |||
再交付 | |||
財産の信託の受益権 | 信託 | 信託取消 |
|
信託解除 |
| ||
信託終了 |
|
(平19規則19・一部改正)
(平19規則19・一部改正)
(平19規則68・平26規則53・一部改正)
(平19規則68・平26規則53・一部改正)
(平26規則53・一部改正)
(令5規則29・追加)
(平30規則86・追加,令3規則22・一部改正)
(平19規則68・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平30規則9・令3規則22・一部改正)
(平19規則19・一部改正)
(平19規則19・一部改正)
(平19規則68・一部改正)
(平19規則68・一部改正)