○大崎市高齢者等肉用牛貸付基金条例施行規則

平成18年3月31日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市高齢者等肉用牛貸付基金条例(平成18年大崎市条例第105号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 高齢者等肉用牛貸付事業(以下「事業」という。)は,市が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し,肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「対象者」という。)に一定期間貸付けの後,当該対象者にこれを譲渡する事業とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する次に掲げる者で,肉用繁殖雌牛の飼養計画を有し,肉用繁殖雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(1) 農業に従事する満60歳以上の者

(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条において過疎地域とみなされる区域を有する大崎市内に居住する成年(民法(明治29年法律第89号)第4条の成年をいう。)

(平18規則229・令3規則39・一部改正)

(貸付けの申込み)

第4条 市から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は,高齢者等肉用牛貸付事業貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 市は,高齢者等肉用牛貸付事業対象者選定基準(別表)に即し,貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上,関係機関等の意見を聴いて貸付けの適否の決定を行い,その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(対象家畜)

第6条 事業において貸付けの対象となる家畜(以下「対象家畜」という。)は,繁殖の用に供する肉用育成雌牛であって,生後4箇月齢以上12箇月齢未満のものとする。

2 対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は,当該家畜を生産した対象者に貸付けすることができないものとする。

3 貸付けする対象家畜数については,1世帯当たり2頭とする。ただし,対象家畜を既に対象者に譲渡した場合は,この限りでない。

(平18規則229・一部改正)

(対象家畜の購入)

第7条 市長は,原則として家畜市場から対象家畜を購入するものとする。ただし,自ら購入することが困難である場合は,他の機関に委託して購入することができるものとする。

(対象家畜の引渡し)

第8条 対象家畜の引渡しは,原則として対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第9条 市長は,対象家畜の購入額(家畜購入費と家畜購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し,大崎市高齢者等肉用牛貸付基金から取り崩すものとする。

(貸付契約の締結)

第10条 市長は,原則として対象家畜を対象者に引き渡した時点において対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第3号)により貸付契約を締結するものとする。

2 前項の規定により貸付契約を締結するに当たって,対象者は,市内に居住する者で市長が適当と認める連帯保証人を立てなければならない。

(対象者の義務)

第11条 対象者は,貸付期間中,次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 対象家畜を家畜共済に付すること等により,債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により対象家畜の伝染病等の予防のための注射を行うこと。

(4) 対象家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 市に貸付期間中毎年度,年度末の飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

2 対象者は,次の事態が生じた場合は,肉用繁殖雌牛事故報告書(様式第5号)により遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 対象家畜につき,盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があったとき。

(2) 対象者が疾病等にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

(3) 対象者が農業労働力,経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖雌牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第12条 市長は,対象家畜管理台帳(様式第6号)を備え,貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 市長は,対象者台帳(様式第7号)を備え,対象者からの報告により,貸付期間中毎年度末時点の対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(対象者に対する指導)

第14条 市長は,対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため,定期的に指導を行うものとする。

(対象家畜の譲渡)

第15条 市長は,対象家畜の貸付期間(育成雌牛5年間)が満了したとき,又は貸付期間満了前に対象者から譲渡の申出があったときは,対象家畜を対象者に譲渡するものとする。この場合において,対象者は,肉用繁殖雌牛譲渡申請書(様式第8号)を提出するものとする。

(平18規則229・一部改正)

(対象家畜の譲渡価格)

第16条 対象家畜の譲渡価格は,対象家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料,委託購入手数料,購入旅費,輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡価格の納付)

第17条 対象者は,貸付期間が満了したときに市長の発行する納入通知書により対象家畜の譲渡価格を市に納付するものとする。

(対象家畜の返還)

第18条 市長は,貸付期間中に次の事態が生じたときは,対象者との貸付契約を解除するとともに,対象者に貸し付けている対象家畜の返還命令をすることができる。この場合において,対象者は,市長の指示に従って対象家畜を市に返納しなければならない。

(1) 対象者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって,市長が対象者に対象家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 対象者が第11条第2項第2号又は第3号に該当し,市長が対象者に対象家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(損害賠償)

第19条 貸付期間中に対象家畜につき盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があった場合において,当該事故が対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは,対象者は,その損害を賠償しなければならない。

2 対象家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は,通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,その賠償額を減額し,又は免除することができる。

(1) 事故が対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合 P1+P2(P1は,当該事故に係る対象家畜を市が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額とし,P2は,当該事故に係る対象家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ,当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額とする。)

(2) 前号以外の過失による場合 P1

(廃用処分)

第20条 市長は,対象家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等は,農業共済組合の認定により廃用処分をすることができる。

2 市長は,廃用処分の原因が対象者の故意又は重大な過失による場合を除き,廃用処分額から購入相当額を差し引いて得た額を対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第21条 市長は,対象者から第19条に基づく損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は,その補助金相当額を基金に繰り入れることなく,宮城県知事に納付するものとする。

(事業報告書)

第22条 市長は,この事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し,宮城県に提出するものとする。

(高齢者等肉用牛貸付事業運営委員会)

第23条 市長は,貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査するため,大崎市高齢者等肉用牛貸付事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の委員は,市長が委嘱する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の古川市農業高齢者肉用牛貸付条例(昭和51年古川市条例第24号),古川市農業高齢者肉用牛貸付条例施行規則(昭和51年古川市規則第24号),松山町老人牛飼奨励対策事業貸付条例(昭和51年松山町条例第11号),松山町老人牛飼奨励対策事業貸付条例施行規則(昭和51年松山町規則第3号),岩出山町農業高齢者等肉用牛貸付条例(昭和50年岩出山町条例第35号),岩出山町農業高齢者等肉用牛貸付に関する条例施行規則(昭和50年岩出山町規則第21号),鳴子町農業高齢者等肉用牛貸付条例(昭和60年鳴子町条例第17号),鳴子町農業高齢者等肉用牛貸付に関する条例施行規則(平成9年鳴子町規則第19号)又は田尻町特別導入事業貸付規則(昭和62年田尻町規則第14号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに,合併前の条例等の規定により貸付けを決定された資金については,なお合併前の条例等の例による。

(平成18年11月28日規則第229号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大崎市高齢者等肉用牛貸付基金条例施行規則の規定は,平成18年9月1日から適用する。

(令和3年6月18日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

高齢者等肉用牛貸付事業対象者選定基準

高齢者等肉用牛貸付事業の対象者の選定は,貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者)は,大崎市高齢者等肉用牛貸付基金条例施行規則第3条の要件を満たす者で,肉用繁殖雌牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は,特に問わないものとするが,新規参入の場合にあっては肉用繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛飼養が可能な者とする。

2 粗飼料基盤

牧草,飼料作物,野草,未利用資源等から生産された粗飼料が地域の飼養実態に即して積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養頭数は導入前(申請時)と比較して導入後の頭数以上に増頭される計画であること。

(2) 導入対象者の導入頭数は,導入対象者の飼養技術,労働力,飼養基盤等を勘案し,合理的な飼養が可能なこと。

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大崎市高齢者等肉用牛貸付基金条例施行規則

平成18年3月31日 規則第71号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第71号
平成18年11月28日 規則第229号
令和3年6月18日 規則第39号