○大崎市オニコウベスキー場経営安定化資金貸付規則

平成18年3月31日

規則第102号

(目的)

第1条 この規則は,大崎市オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金条例(平成18年大崎市条例第109号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸付条件)

第2条 大崎市オニコウベスキー場経営安定化資金(以下「資金」という。)の貸付条件は,次に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 貸付決定日における財政融資資金貸付金利

(2) 貸付期間 10年以内

(3) 償還方法 満期一括償還

(4) 延滞利息 償還期日到来後,年14.6パーセント(年365日の日割計算)

(平23規則3・一部改正)

(貸付の申請)

第3条 大崎市オニコウベスキー場条例(平成18年大崎市条例第317号)第10条第1項に規定する者は,資金の貸付を受けようとするときは,連帯保証人2人を立て,次の各号に掲げる書類を添付して,経営安定化資金借入申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

(3) 決算関係書類

(4) その他貸付審査に必要な書類

(平23規則3・平29規則12・一部改正)

(貸付の決定)

第4条 市長は,前条の申請書を受理した場合において,その内容を審査し,貸付けを行うことが適当と決定したときは,申請者に経営安定化資金貸付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付の決定の取消し等)

第5条 市長は,前条の規定による決定を受けた者(以下「借主」という。)が虚偽の申請によって貸付けの決定を受けたとき又は事業若しくは経営等に著しい変更が生じたときは,貸付けの決定を取り消し,又は決定の内容を変更することができる。

(契約の締結)

第6条 市長は,借主と経営安定化資金貸借契約書(様式第3号)により金銭消費貸借契約書を締結するものとする。この場合において,借主は次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借主の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の印鑑証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平23規則3・一部改正)

(貸付金の交付)

第7条 市長は,前条の契約締結後,貸付金を借主の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(繰上償還)

第8条 市長は,借主が次の各号のいずれかに該当するときは,償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) この規則の規定若しくは契約に違反し,又は虚偽の申請により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 貸付対象事業に係る営業の休止,廃止等により,貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 支払いを停止,又は破産,民事再生,会社整理,会社更生の手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。

(5) 手形交換所から取引停止処分を受けたとき。

(6) 仮差押,仮処分,強制執行,滞納処分又は競売の申し立てがあったとき。

(7) 解散したとき。

(8) その他正当な理由がなく,貸付け条件に違反し,又は市長の指示に従わなかったとき。

2 借主の都合により貸付金の全部又は一部の繰上償還をしようとする場合は,市長と協議し承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前に,貸付が決定された資金については,なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平28規則30・一部改正)

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(平28規則30・一部改正)

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(平23規則3・平28規則30・一部改正)

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大崎市オニコウベスキー場経営安定化資金貸付規則

平成18年3月31日 規則第102号

(平成29年2月28日施行)