○大崎市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第7号
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関しては,大崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年大崎市規則第13号)を準用する。この場合において,「市長」とあるのは「教育委員会」と,「総務部総務課長」とあるのは「教育委員会教育総務課長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。