○大崎市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第7号

行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関しては,大崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年大崎市規則第13号)を準用する。この場合において,「市長」とあるのは「教育委員会」と,「総務部総務課長」とあるのは「教育委員会教育総務課長」と読み替えるものとする。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成25年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

大崎市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成25年3月28日 教育委員会規則第3号