○大崎市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第12号

(災害の報告)

第2条 大崎市立学校の校長は,その学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について,公務上のものと認められる災害が発生したときは,速やかに公務災害発生報告書に,公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる書類を添えて教育委員会に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は,前条の報告を受けたときは,その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い,公務上のものであると認定したときは,速やかに補償を受けるべき者に対し,公務災害認定通知書により通知をするものとする。

2 教育委員会は,新たに公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2第1項の規定に該当することとなったと認める者に対し,速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(補償請求の方法)

第4条 前条の規定により通知を受けた者は,次の各号に掲げる区分により当該各号に定める補償請求書を,学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし,政令第3条第2項の規定による医療機関又は薬局において療養を受けようとする者は,教育委員会から公務上負傷(疾病)証明書の交付を受け,これを当該医療機関又は薬局の長に提出しなければならない。

(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書

(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書

(4) 障害補償 障害補償年金・一時金請求書 障害補償年金前払一時金請求書 障害補償年金差額一時金請求書

(5) 介護補償 介護補償請求書

(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書 遺族補償一時金請求書 遺族補償年金前払一時金請求書

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書

(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書

2 療養補償を請求する者は,前項第1号の規定による請求書に,看護料については,看護費用明細書を,移送費については,移送に要した費用の領収書及び明細書又は通院証明書及び区間料金証明書その他療養に要した費用について証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項ただし書の公務上負傷(疾病)証明書の提出を受けた医療機関又は薬局の長は,療養を行った場合は,公務災害療養費請求書を教育委員会に提出しなければならない。

4 遺族補償年金請求書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,遺族補償年金受給権者の変更に伴う請求の場合には,第1号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書,死体検案書,検視調書その他学校医等の死亡を証明することができる書類又はその写し及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償を受けようとする者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名,本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長。以下同じ。)の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもって代えることを妨げない。以下同じ。)

(3) 遺族補償請求者及びその他の遺族が,学校医等の死亡の当時その学校医等の収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(4) 遺族補償請求者が婚姻の届出をしていないが,学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることができる書類

(5) 遺族補償請求者又はその他の遺族が政令第8条第1項第4号に定める障害の状態にある者であるときは,その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類

(6) その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは,その事実を認めることのできる書類

5 遺族補償一時金請求書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,政令第12条第1項第2号の規定により遺族補償年金受給権者の消滅に伴う請求の場合には,次に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償請求者の氏名,本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

(3) 遺族補償請求者が,婚姻の届出をしていないが,学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることのできる書類

(4) 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく,かつ,遺族補償請求者に政令第13条の規定による先順位者のないことを証明する書類

(5) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第2号の規定に該当する者であるときは,学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 遺族補償請求者が政令第13条第1項第3号の規定に該当する者であるときは,学校医等の死亡の当時主としてその学校医等の収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(7) 遺族補償請求者が政令第13条第3項に規定する特に指定された者であるときは,これを証明する書類

6 未支給の補償請求書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,未支給の補償請求者(以下「未支給請求者」という。)が遺族補償請求者であるときは,第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写し

(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは,次に掲げる書類

 未支給請求者の氏名,本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍謄本等証明書

 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 未支給請求者が婚姻の届出をしていないが,死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることのできる書類

(3) 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは,政令第20条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類

(4) 死亡受給権者が死亡前に有していたこの条の規定による補償請求をしていなかったときは,当該請求を行うために必要な書類

(補償の支給方法)

第5条 教育委員会は,前条第1項に規定する補償の請求書を受理したときは,これを審査し,補償金額の決定を行い,速やかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに,補償を行うものとする。

第6条 教育委員会は,療養補償として支給する費用及び休業補償については,毎月1回以上支給するよう努めるものとする。

(年金たる補償の請求)

第7条 傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給を受けようとする者は,当該補償を受けるべき理由の生じた日の属する月の翌月以後,政令第16条第3項の規定によるそれぞれの支払期日の前月の末日までに,公務災害補償年金支払請求書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書を最初に提出するときは,印鑑票を添付しなければならない。

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第8条 教育委員会は,年金たる補償の額の改定を行った場合には,当該年金たる補償の受給権者に,年金たる補償の年金額改定通知書により速やかにその旨を通知するものとする。

(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)

第9条 教育委員会は,政令附則第1条の3第5項(政令附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは,これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に,障害・遺族補償年金の支給停止の終了通知書により速やかにその旨を通知するものとする。

(傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)

第10条 教育委員会は,傷病補償年金若しくは障害補償年金を受ける者の申請に基づき,又は職権により,政令第4条の2第3項又は政令第5条第7項の規定による傷病補償又は障害補償を行う場合は,医師の診断書その他の資料に基づいて,傷病等級又は障害等級の変更の決定を行うものとする。

2 教育委員会は,前項の決定をしたときは,その結果を速やかに傷病・障害等級変更決定通知書により,当該補償を受けるべき者に通知するものとする。

(年金証書)

第11条 教育委員会は,年金たる補償の支給に関する通知をするときは,当該補償を受けるべき者に対し年金証書を交付するものとする。

2 教育委員会は,既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は,当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。

3 教育委員会は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第12条 年金証書の交付を受けた者は,その年金証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて,年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した年金証書を発見したときは,速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第13条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は,速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第14条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は,前項の規定により代表者を選任し,又は解任したときは,速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には,その代表者を選任し,又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第15条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は,遺族補償年金支給停止申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は,遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は,前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し,又は支給の停止を解除したときは,当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(協議)

第16条 協議は,次の表の左欄に掲げる事項とし,同表の当該右欄に掲げる事項を記載した書面をもってしなければならない。

公務上の災害の認定

第2条に規定する公務災害発生報告書の写し及び学校医等の委嘱状又は辞令書の写し等,学校医等に就任していることを証明する書類

指定医療機関又は指定薬局に対する診療報酬の額の決定

第4条第3項の規定による公務災害療養費請求書の写し

補償金額の決定

第4条第1項各号の規定による補償請求書の写し

傷病等級又は障害等級変更の決定

第10条の規定による傷病等級又は障害等級変更の申請書の写し及び医師の診断書

(学校の長の助力及び証明)

第17条 補償を受けるべき者が,事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは,学校医等の所属の校長は,これに必要な助力を与えなければならない。

(記録簿)

第18条 教育委員会は,災害補償記録簿,傷病補償年金記録簿,障害補償年金記録簿,介護補償記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え,補償を行った場合その他必要があるときは,これに所要事項を記録するものとする。

(書類の保存)

第19条 教育委員会は,補償に関する書類をその完結の日の所属年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(定期報告)

第20条 年金たる補償を受ける者は,毎年1回2月1日から同月末日までの間に,障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は,この限りでない。

(届出)

第21条 年金たる補償を受ける者は,次に掲げる場合は,遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては,その負傷若しくは疾病が治った場合又はその障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては,その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては,次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により,その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは,その者の遺族は,遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をするときは,その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(他の法令による給付との調整)

第22条 政令附則第3条の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合,その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には,その事実を明らかにすることができる書類を添えて,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第23条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則(平成14年古川市教育委員会規則第3号),松山町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年松山町教育委員会規則第1号),三本木町立学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年三本木町教育委員会規則第2号),鹿島台町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年鹿島台町教育委員会規則第4号)又は田尻町立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(平成14年田尻町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の実施に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第12号

(平成18年3月31日施行)