○大崎市立幼稚園園則

平成18年3月31日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は,次の表のとおりとする。

幼稚園名

園児定員

にじの子幼稚園

4歳児 30人

5歳児 30人

東大崎幼稚園

4歳児 30人

5歳児 30人

ゆめのさと幼稚園

4歳児 30人

5歳児 30人

富永幼稚園

4歳児 30人

5歳児 30人

敷玉幼稚園

4歳児 30人

5歳児 30人

清滝幼稚園

5歳児 30人

高倉幼稚園

5歳児 30人

西古川幼稚園

5歳児 30人

鹿島台第一幼稚園

4歳児 60人

5歳児 60人

鹿島台第二幼稚園

4歳児 30人

5歳児 30人

川渡幼稚園

3歳児 20人

4歳児 30人

5歳児 30人

鳴子幼稚園

3歳児 20人

4歳児 30人

5歳児 30人

田尻幼稚園

3歳児 20人

4歳児 30人

5歳児 30人

大貫幼稚園

3歳児 20人

4歳児 30人

5歳児 30人

(平19教委規則12・全改,平22教委規則8・平28教委規則3・一部改正)

(入園の手続)

第3条 幼児の入園は,毎年4月とする。ただし,欠員がある場合は,臨時に入園させることができる。

2 幼児を入園させようとする保護者は,入園願(様式第1号)を当該入園させようとする幼稚園の園長に提出しなければならない。

(入園の可否)

第4条 園長は,前条の入園願を受理したときは,書類を審査し,必要に応じ調査を行い,入園の可否を決定する。

2 前項の規定により入園の可否を決定したときは,それぞれ入園承諾通知書(様式第2号),入園不承諾通知書(様式第3号)により入園願いのあった当該幼児の保護者に通知するものとする。

(平28教委規則3・一部改正)

(保育の実施解除)

第5条 幼児を退園させようとする保護者は,退園届(様式第4号)を園長に届け出なければならない。

(修了証書)

第6条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に修了証書(様式第5号)を授与する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,園長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市立幼稚園園則(昭和58年古川市教育委員会規則第2号),松山町立幼稚園園則(平成4年松山町教育委員会規則第6号),三本木町立三本木幼稚園の運営に関する規程(昭和54年三本木町教育委員会規程第220号),鹿島台町立幼稚園園則(昭和45年鹿島台町教育委員会規則第1号),鳴子町立幼稚園園則(昭和54年鳴子町教育委員会規則第1号)又は田尻町立幼稚園設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年田尻町教育委員会規則第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日教育委員会規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,様式第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成22年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日教育委員会規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月26日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年9月20日教育委員会規則第6号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日教育委員会規則第10号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(平30教委規則6・一部改正)

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(令元教委規則10・一部改正)

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(平19教委規則12・平28教委規則8・一部改正)

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(平30教委規則6・一部改正)

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(平30教委規則6・一部改正)

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大崎市立幼稚園園則

平成18年3月31日 教育委員会規則第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第21号
平成19年12月26日 教育委員会規則第12号
平成22年4月1日 教育委員会規則第8号
平成28年2月16日 教育委員会規則第3号
平成28年5月26日 教育委員会規則第8号
平成30年9月20日 教育委員会規則第6号
令和元年9月19日 教育委員会規則第10号