○大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例(平成18年大崎市条例第116号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 昼間家庭外で勤労していて園児を保育する者がいない場合
(2) 昼間自営の仕事をしていて園児を保育する者がいない場合
(3) 病気又は心身障害のため園児を保育する者がいない場合
(4) 家庭に長期にわたる病人や障害のある者がいて介護が必要なため園児を保育する者がいない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が常時預かり保育を必要と認める場合
(平28教委規則5・一部改正)
(1) 病気・事故等による通院又は入院及び検査通院のため一時的に園児を保育する者がいない場合
(2) 近親者の看護又は介護のため一時的に園児を保育する者がいない場合
(3) 出産のため園児を保育する者がいない場合
(4) 免許の更新,健康診断,就職試験,冠婚葬祭,資格試験の受験,税務申告及び引越し等で一時的に園児を保育する者がいない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が緊急一時預かり保育を必要と認める場合
(平28教委規則5・一部改正)
(1) 第2条第1号に該当するとき 当該園児の父又は母の就労証明書
(2) 第2条第2号に該当するとき 当該園児の父又は母が自営をしていることの証明書類の写し(確定申告書,営業許可証,事業開始届等)
(3) 第2条第3号に該当するとき 当該園児の父又は母が病気のときは診断書(療養期間が記載されたもの),心身障害のときは身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(4) 第2条第4号に該当するとき 当該園児の父又は母が介護している者の介護保険証の写し若しくは診断書(介護の必要性が記載されたもの)
(5) 第2条第5号に該当するとき 当該園児の父又は母に特別の事由があり,その内容が分かる書類
(平28教委規則5・令2教委規則2・令4教委規則5・一部改正)
(常時預かり保育の取消し手続)
第5条 保護者は,条例第9条第1項第3号の規定に該当したときは,常時預かり保育辞退届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(平28教委規則5・一部改正)
(保育時間の変更)
第6条 条例第5条第2項の規定により預かり保育時間を変更しようとするときは,園長はあらかじめ教育委員会に届け出て保育時間を変更することができる。
(職員等)
第7条 預かり保育の保護指導に当たるため,必要な職員等を置く。
(平28教委規則5・旧第8条繰上)
(1) 生活保護を受けていることが分かる書類
(2) 支援給付を受けていることが分かる書類
(3) 災害その他の特別の事由が分かる書類(り災証明書など)
(令2教委規則2・全改,令2教委規則11・一部改正)
(免除の停止)
第9条 教育委員会は,預かり保育料を免除する必要がなくなったと認めたときは,直ちに当該預かり保育料の免除を停止しなければならない。
(令2教委規則2・追加,令2教委規則11・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(平28教委規則5・旧第10条繰上,令2教委規則2・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の松山町幼稚園預かり保育事業実施要綱(平成12年松山町要綱),松山町幼稚園緊急一時預かり保育事業実施要綱(平成12年松山町要綱),三本木町三本木幼稚園預かり保育に関する実施要綱(平成14年三本木町要綱)又は田尻町子育て支援総合施設条例施行規則(平成16年田尻町教育委員会規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年2月16日教育委員会規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月20日教育委員会規則第7号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月16日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則第8条の規定は,令和3年度以後の年度分の預かり保育料の免除の手続について適用し,令和2年度分までの預かり保育料の減免の手続については,なお従前の例による。
附則(令和4年9月22日教育委員会規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令2教委規則2・全改,令4教委規則5・一部改正)
(平28教委規則5・平30教委規則7・令2教委規則2・一部改正)
(令2教委規則2・全改)
(平28教委規則5・平30教委規則7・令2教委規則2・一部改正)
(平28教委規則5・令2教委規則2・一部改正)
(令2教委規則2・追加,令2教委規則11・一部改正)
(令2教委規則2・追加,令2教委規則11・一部改正)
(令2教委規則11・追加)