○大崎市子育て支援総合施設条例
平成18年3月31日
条例第117号
(設置)
第1条 乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)に対し一体的な保育及び教育を実施するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,保育所及び幼稚園を包含する施設として,大崎市子育て支援総合施設(以下「子育て支援総合施設」という。)を設置する。
(平19条例14・平21条例25・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 子育て支援総合施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田尻子育て支援総合施設すまいる園 | 大崎市田尻沼部字新堀60番地 |
三本木子育て支援総合施設ひまわり園 | 大崎市三本木字鹿野沢7番地1 |
鹿島台子育て支援総合施設なかよし園 | 大崎市鹿島台木間塚字小谷地478番地1 |
松山子育て支援総合施設あおぞら園 | 大崎市松山千石字舛形150番地1 |
(平19条例14・平19条例46・平21条例25・平27条例39・一部改正)
(入園資格)
第3条 子育て支援総合施設に入園することができる資格を有する者は,次に掲げる乳幼児とする。
(1) 大崎市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年大崎市条例第34号)第3条各号のいずれかに定める状態にある保護者が保護する月齢2箇月から小学校就学前までの乳幼児
(2) 年度初めにおいて満3歳から小学校就学前までの幼児(前号に掲げる者を除く。)
(平21条例25・旧第4条繰上・一部改正,平26条例34・平27条例39・一部改正)
(入園手続)
第4条 前条第1号に定める資格を有する乳幼児の保護者が,その保護する乳幼児の入園を希望するときは,市長に申し込み,承諾を受けなければならない。
2 前条第2号に定める資格を有する幼児の保護者が,その保護する幼児の入園を希望するときは,教育委員会に申し込み,承諾を受けなければならない。
(平19条例14・一部改正,平21条例25・旧第5条繰上・一部改正)
(事業)
第5条 子育て支援総合施設は,次に掲げる事業を実施する。
(1) 保育所保育指針に基づく保育
(2) 幼稚園教育要領に基づく幼児教育
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業
(平21条例25・追加)
(保育料)
第6条 第4条第1項の規定により承諾を受けた乳幼児の保護者は,大崎市保育所保育料徴収規則(平成18年大崎市規則第94号)第2条に定める額を保育料として納入しなければならない。
(令元条例41・全改)
(保育料の減免)
第7条 市長は,前条の規定にかかわらず,特別の事情があると認めるときは,乳幼児の保護者の申請に基づき,保育料の全部又は一部を免除することができる。
(平21条例25・旧第8条繰上・一部改正,令元条例41・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平19条例14・一部改正,平21条例25・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の田尻町子育て支援総合施設条例(平成16年田尻町条例第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部改正)
2 大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例(平成18年大崎市条例第116号)の一部を次のように改める。
〔次のよう略〕
附則(平成19年10月11日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(大崎市立学校の設置に関する条例の一部改正)
2 大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市保育所条例の一部改正)
3 大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に大崎市立三本木幼稚園に在園している幼児で,施行日において大崎市子育て支援総合施設条例第4条第2号に定める資格を有するものは,三本木子育て支援総合施設ひまわり園の入園の承諾を受けたものとみなす。
附則(平成21年9月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に大崎市立鹿島台第三幼稚園に在園している幼児で,施行日において改正後の大崎市子育て支援総合施設条例第3条第2号に定める資格を有するものは,鹿島台子育て支援総合施設なかよし園の入園の承諾を受けたものとみなす。
(大崎市立学校の設置に関する条例の一部改正)
3 大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部改正)
4 大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例(平成18年大崎市条例第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市保育所条例の一部改正)
5 大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成26年12月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に大崎市立松山幼稚園に在園している幼児で,施行日において大崎市子育て支援総合施設条例第3条第2号に定める資格を有するものは,松山子育て支援総合施設あおぞら園の入園の承諾を受けたものとみなす。
(大崎市立学校の設置に関する条例の一部改正)
3 大崎市立学校の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例の一部改正)
4 大崎市立幼稚園預かり保育の実施に関する条例(平成18年大崎市条例第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市保育所条例の一部改正)
5 大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和元年9月17日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。