○大崎市奨学資金貸与事業に関する条例

平成18年3月31日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は,奨学事業の適正円滑な推進と運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(事業費)

第2条 この奨学事業は,大崎市奨学資金貸与基金条例(平成18年大崎市条例第106号)により設置された基金の運用により生じた収益及び償還金,寄附金並びに一般会計予算からの繰入金を大崎市奨学資金貸与特別会計に計上して支弁する。

(運営費)

第3条 この事業の運営費は,一般会計に計上して支弁する。

(寄附金)

第4条 この事業が住民の熱意と協力によって設定された意義を深めるとともに,将来いっそう事業の確立を図るため賛助するものから寄附金を受ける。

(運営委員会)

第5条 この事業の目的を達成するため,奨学資金貸与事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会は,市長の諮問により次の事項を審議する。

(1) 毎年度の事業計画に関すること。

(2) 特別会計の収支計画に関すること。

(3) 奨学生の選考に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた事項

3 委員会は,必要があるときは,市長に意見を具申することができる。

(委員)

第6条 委員の定数は10人以内とし,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 学校長,教育関係団体及び学識経験者

(任期)

第7条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。

(推進員)

第9条 この事業の推進について必要があるときは,市長は,行政区長その他に奨学事業推進員を委嘱することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市奨学資金貸与事業に関する条例

平成18年3月31日 条例第120号

(平成18年3月31日施行)