○大崎市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市社会教育委員設置に関する条例(平成18年大崎市条例第123号)第4条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営について,必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には,委員の互選による議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長の任期は,委員の任期による。

3 議長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議の招集等)

第3条 会議は,議長が招集する。

2 新たに委員の委嘱が行われた後,最初に招集すべき議長の職務は,教育長が行う。

3 会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項はあらかじめ委員に通知しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,年4回これを開く。

3 臨時会は,必要がある場合において開く。

(会議の運営)

第5条 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第6条 委員は,会議において関係職員に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。

第7条 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,会議の運営について必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第29号