○大崎市公民館条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市公民館条例(平成18年大崎市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則13・旧第4条繰上,令4教委規則2・一部改正)
(利用許可)
第3条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,申請者に通知するものとする。
(平23教委規則13・旧第5条繰上,平24教委規則4・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 公民館の利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 公民館の施設,附帯設備等を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。
(4) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。
(5) 利用後速やかに公民館利用報告書(様式第2号)を提出すること。
(6) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(7) 利用許可を受けた設備,器具以外は,使用しないこと。
(8) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。
(9) 指定場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか,教育長の指示すること。
(平23教委規則13・旧第6条繰上・一部改正,平24教委規則4・一部改正)
(使用料の返還)
第5条 条例第9条ただし書に規定する特別な理由は,次のとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(平23教委規則13・追加,平24教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(1) 市の機関(市の機関の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で市内に所在するもの又は別に定める地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100
(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50
(5) 市の機関の後援を得て利用する場合 100分の25
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平23教委規則6・一部改正,平23教委規則13・旧第7条繰上,令4教委規則2・一部改正)
(減免の申請)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は,教育長に申請しなければならない。
(平23教委規則13・旧第8条繰上,平24教委規則4・一部改正)
(減免の決定)
第8条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その利用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(平23教委規則13・旧第9条繰上,平24教委規則4・一部改正)
(冷暖房料)
第9条 冷暖房設備を利用する者は,別表に定める冷暖房料を支払わなければならない。ただし,市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合は,この限りでない。
2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平23教委規則6・一部改正,平23教委規則13・旧第10条繰上,平24教委規則4・一部改正)
(平23教委規則13・追加,令4教委規則2・一部改正)
(平23教委規則13・追加,平24教委規則4・令4教委規則2・一部改正)
(平23教委規則13・追加,令4教委規則2・一部改正)
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第14条ただし書のあらかじめ教育委員会が定める場合は,第5条各号に掲げる場合とする。
(平23教委規則13・追加,令4教委規則2・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,公民館の管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(平23教委規則13・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市公民館管理規則(平成12年古川市教育委員会規則第2号),松山町公民館管理規則(昭和57年松山町教育委員会規則第5号),三本木町公民館管理規則(昭和55年三本木町規則第239号),鹿島台町公民館の管理運営に関する規則(昭和57年鹿島台町教育委員会規則第4号),鳴子町立公民館の設置及び運営に関する条例施行規則(昭和51年鳴子町教育委員会規則第2号)又は田尻町中央公民館管理規則(昭和61年田尻町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定により減免をした利用料の取扱いについては,なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年12月26日教育委員会規則第13号)
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日教委規則第6号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日教育委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日教育委員会規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年11月25日教育委員会規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年8月31日教育委員会規則第11号)
この規則は,平成29年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日教育委員会規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日教育委員会規則第8号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日教育委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日教育委員会規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の大崎市公民館条例施行規則の規定は,施行日以後の利用に係る冷暖房料から適用し,施行日前の利用に係る冷暖房料については,なお従前の例による。
附則(令和4年2月16日教育委員会規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平23教委規則6・全改,平26教委規則10・平26教委規則11・平26教委規則12・平29教委規則11・平31教委規則4・令元教委規則8・令2教委規則10・令3教委規則12・令4教委規則2・一部改正)
区分 | 冷暖房料 | ||
松山公民館 | ホール | 300円 | 1室1時間当たり |
軽運動室 | 200円 | ||
青少年交流室 青少年サロン 研修室 和室(1階) 和室(2階) 視聴覚室 | 100円 | ||
三本木公民館 | ホール | 300円 | |
研修室 和室(1) 和室(2) 調理実習室 学習センター学習室 学習センター和室 学習センター研修室 | 100円 | ||
鹿島台公民館 | 研修室(1) 研修室(4) | 200円 | |
研修室(2) 研修室(3) 和室 音楽室 パソコン研修室 調理実習室 | 100円 | ||
岩出山公民館 | 研修室 | 300円 | |
会議室 和室 創作室 調理実習室 | 100円 | ||
真山地区公民館 | 研修室 | 200円 | |
小会議室 和会議室 学習室 調理実習室 | 100円 | ||
池月地区公民館 | ホール 研修室 和室 調理実習室 | 100円 | |
上野目地区公民館 | 研修室 和室 調理実習室 | 100円 | |
西大崎地区公民館 | 研修室(1) 研修室(2) 和室 調理実習室 | 100円 | |
鳴子公民館 | ホール | 300円 | |
研修室(1) 研修室(2) 研修室(3) 和室(1) 和室(2) 調理実習室 | 100円 | ||
川渡地区公民館 | ホール | 1,000円 | |
研修室(1) 研修室(2) 研修室(3) 和室 創作室 調理実習室 | 100円 | ||
沼部公民館 | 軽運動室 | 300円 | |
サークル室 研修室(1) 研修室(2) 視聴覚室 アトリエ 和室 音楽室 | 100円 | ||
田尻地区公民館 | 多目的ホール | 300円 | |
情報コミュニティ室 生活改善研修室 農産加工実習室 農事研修室 後継者育成室 | 100円 | ||
大貫地区公民館 | 軽運動室 | 200円 | |
研修室 和室 託児室 調理実習室 | 100円 | ||
暖房用ストーブ | 大型 | 200円 | 1台1時間当たり |
小型 | 100円 | ||
エアコン | 大型 | 200円 | |
小型 | 100円 |
備考 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
(平24教委規則4・全改)
(平24教委規則4・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平23教委規則13・追加,平24教委規則4・旧様式第6号繰上)