○大崎市郷土資料館条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市郷土資料館条例(平成18年大崎市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大崎市郷土資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は,午前9時30分から午後5時までとする。ただし,教育長が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず,教育長が必要があると認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第6条に規定する入館料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けたものを含む)が主催する事業のために利用する場合 100分の100

(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校又は義務教育学校が学習活動の一環として,資料館の展示物を見学する場合 100分の100

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が,資料館の展示物を見学する場合 100分の100

(4) 療育手帳制度(昭和48年9月27日付厚生省発児第165号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が,資料館の展示物を見学する場合 100分の100

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が,資料館の展示物を見学する場合 100分の100

(6) その他教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は,あらかじめ入館料減免申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,入館料を減免することが適当と認めたときは,入館料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(令5教委規則3・一部改正)

(資料の特別利用の許可等)

第5条 条例第7条の規定により資料館が保有する資料の撮影,模写等特別の利用をしようとする者は,資料特別利用許可申請書(様式第3号)により教育長に申請しなければならない。

2 教育長は,前項の申請を許可するときは,資料特別利用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料館の建物,付帯設備又は資料を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を得ないで資料館の資料の撮影,模写等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第7条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認める者については,入館を制限し,又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備又は展示資料を毀損するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者

(令5教委規則3・一部改正)

(毀損の届出)

第8条 入館者は,資料館の建物,附帯設備又は資料を毀損し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(令5教委規則3・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の松山町ふるさと歴史館の管理及び運営に関する規則(平成元年松山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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大崎市郷土資料館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第39号

(令和5年4月1日施行)