○大崎市松山青少年交流館条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市松山青少年交流館条例(平成18年大崎市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 大崎市松山青少年交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。
2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 交流館の休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用許可)
第5条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,申請者に通知するものとする。
(平24教委規則4・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 交流館の利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(2) 交流館の施設及び附帯設備を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。
(4) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。
(5) 利用後速やかに交流館利用報告書(様式第2号)を提出すること。
(6) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(7) 利用許可を受けた設備及び器具以外は,使用しないこと。
(8) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板及び立札等の設置を行わないこと。
(9) 指定場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか,教育長の指示すること。
(平24教委規則4・一部改正)
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100
(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50
(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平23教委規則7・一部改正)
(減免の申請)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は,教育長に申請しなければならない。
(平24教委規則4・一部改正)
(減免の決定)
第9条 教育長は,前条の申請を受理したときは,その利用目的等を審査の上,減免の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
(平24教委規則4・一部改正)
(冷暖房料)
第10条 冷暖房設備を利用する者は,別表に定める冷暖房料を支払わなければならない。ただし,市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合は,この限りでない。
2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(平23教委規則7・平24教委規則4・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,交流館の管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
3 合併前の規則の指定により減免した使用料の取扱いについては,なお,合併前の規則の例による。
附則(平成23年6月28日教育委員会規則第7号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平23教委規則7・全改)
区分 | 冷暖房料 (1室1時間当たり) |
ホール | 300円 |
青少年交流室 青少年サロン 和室(1階) 視聴覚室 | 100円 |
備考 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
(平24教委規則4・全改)
(平24教委規則4・旧様式第3号繰上・一部改正)