○大崎市松山B&G海洋センター条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市松山B&G海洋センター条例(平成18年大崎市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則15・旧第4条繰上・一部改正)
3 前2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用に際し利用券又は許可通知書を提示しなければならない。
(平29教委規則15・旧第5条繰上・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第4条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(平29教委規則15・追加)
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 利用の許可を受けた設備器具以外を利用しないこと。
(6) 許可なく施設内において物品の販売,飲食物の提供,寄附金の募集等を行わないこと。
(7) 許可なく広告物等を掲示若しくは配布し,又は看板立札等の設置を行わないこと。
(8) 所定の場所以外で飲食し,火気を使用し,又は喫煙をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか,教育長が指示すること。
(平29教委規則15・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料の納入)
第6条 利用者は,利用券又は指定する納入通知書により使用料を納入しなければならない。
(平29教委規則15・追加)
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けたものを含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の70
(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50
(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100
(7) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100
(9) 身体障害者福祉法の規定により,身体障害者手帳の交付を受け,その身体障害の程度が3級から6級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受け,その精神障害の程度が3級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50
(11) 市内に住所を有する65歳以上の者が健康づくりを目的としてプールを個人利用する場合 100分の50
(12) 大崎市スポーツ少年団に加盟している団体が利用する場合 100分の100
(13) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平23教委規則8・平29教委規則15・一部改正)
(使用料の減免の申請)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は,松山B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(平29教委規則15・一部改正)
(平29教委規則15・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 天災その他自己の責めによらない事由により海洋センターを利用できないとき。
(2) 教育長が別に定める期間内に海洋センターの利用の取り止めを申し出たとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,松山B&G海洋センター使用料返還申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(平29教委規則15・追加)
(設備器具等使用料)
第11条 設備器具等を利用する者は,別表に定める設備器具等使用料を支払わなければならない。
2 既に納入した設備器具等使用料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
3 教育長は,必要があると認めたときは,設備器具等使用料を免除することができる。
(平23教委規則8・追加,平29教委規則15・旧第10条繰下)
(入館の制限等)
第12条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する者又は教育長の指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は物品を携行する者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があると認める者
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(利用料金の返還基準)
第16条 条例第13条ただし書のあらかじめ教育委員会が定める場合は,第10条第1項各号に掲げる場合とする。
(平29教委規則15・追加)
(使用料の特例地域)
第17条 条例別表備考9の規則で定める地域は,色麻町,加美町,涌谷町及び美里町とする。
(平23教委規則8・追加,平29教委規則15・旧第11条繰下)
(損傷の届出等)
第18条 指定管理者又は利用者は,海洋センターの設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに松山B&G海洋センター損傷届(様式第9号)を教育長に提出し,その指示を受けなければならない。
2 教育長は,前項の損傷又は滅失が指定管理者又は利用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平29教委規則15・追加)
(その他)
第19条 この規則の施行に関し,必要な事項は,教育長が別に定める。
(平23教委規則8・旧第10条繰下・一部改正,平29教委規則15・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年6月28日教育委員会規則第8号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平23教委規則8・追加,平29教委規則15・一部改正)
区分 | 単位 | 設備器具等使用料 | |
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | ||
フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 |
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 |
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 |
プールロッカー | 1回 | 10円 | 10円 |
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 |
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 |
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 |
備考
1 入場料とは,入場料,観覧料その他これらに類する料金で,入場者が利用者に支払うものをいう。
2 営利を目的として利用する場合の設備器具等使用料(プールロッカーを除く。)は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。
3 大崎市以外(第17条に規定する地域を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の設備器具等使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。
4 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
(平29教委規則15・一部改正)
(平29教委規則15・一部改正)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・旧様式第3号繰下)
(平29教委規則15・旧様式第4号繰下)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)