○大崎市松山B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市松山B&G海洋センター条例(平成18年大崎市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により大崎市松山B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の利用許可を受けようとする者は,個人利用の場合にあっては口頭で,貸切り利用又は団体利用の場合にあっては松山B&G海洋センター利用許可申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。

(平29教委規則15・旧第4条繰上・一部改正)

(利用許可)

第3条 教育長は,前条の申請を適当と認めたときは,個人利用の場合にあっては海洋センター利用券(以下「利用券」という。),貸切り利用又は団体利用の場合にあっては松山B&G海洋センター利用許可(不許可)通知書(様式第2号。以下「許可通知書」という。)により許可するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者が許可通知書の記載事項を変更しようとするときは,松山B&G海洋センター利用変更許可申請書(様式第3号)を提出し,松山B&G海洋センター利用変更許可書(様式第4号)により許可を受けなければならない。

3 前2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用に際し利用券又は許可通知書を提示しなければならない。

(平29教委規則15・旧第5条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第4条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(平29教委規則15・追加)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(5) 利用の許可を受けた設備器具以外を利用しないこと。

(6) 許可なく施設内において物品の販売,飲食物の提供,寄附金の募集等を行わないこと。

(7) 許可なく広告物等を掲示若しくは配布し,又は看板立札等の設置を行わないこと。

(8) 所定の場所以外で飲食し,火気を使用し,又は喫煙をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか,教育長が指示すること。

(平29教委規則15・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 利用者は,利用券又は指定する納入通知書により使用料を納入しなければならない。

(平29教委規則15・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する使用料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。この場合において,算出した減免後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けたものを含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の70

(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50

(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

(7) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100

(9) 身体障害者福祉法の規定により,身体障害者手帳の交付を受け,その身体障害の程度が3級から6級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受け,その精神障害の程度が3級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50

(11) 市内に住所を有する65歳以上の者が健康づくりを目的としてプールを個人利用する場合 100分の50

(12) 大崎市スポーツ少年団に加盟している団体が利用する場合 100分の100

(13) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(平23教委規則8・平29教委規則15・一部改正)

(使用料の減免の申請)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は,松山B&G海洋センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(平29教委規則15・一部改正)

(使用料の減免の決定)

第9条 教育長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,松山B&G海洋センター使用料減免決定通知書(様式第6号)により,否とする場合にあっては,その理由を記載して当該申請者に通知するものとする。

(平29教委規則15・一部改正)

(使用料の返還)

第10条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により海洋センターを利用できないとき。

(2) 教育長が別に定める期間内に海洋センターの利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,松山B&G海洋センター使用料返還申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(平29教委規則15・追加)

(設備器具等使用料)

第11条 設備器具等を利用する者は,別表に定める設備器具等使用料を支払わなければならない。

2 既に納入した設備器具等使用料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 教育長は,必要があると認めたときは,設備器具等使用料を免除することができる。

(平23教委規則8・追加,平29教委規則15・旧第10条繰下)

(入館の制限等)

第12条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する者又は教育長の指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は物品を携行する者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認める者

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があると認める者

(平29教委規則15・追加)

(指定管理者による利用許可等)

第13条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第4条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「教育長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平29教委規則15・追加)

(利用料金の承認手続)

第14条 条例第11条第2項の規定により指定管理者が教育委員会の承認を得て利用料金を定めるときは,松山B&G海洋センター利用料金承認申請書(様式第8号)によるものとする。

(平29教委規則15・追加)

(利用料金の減免基準)

第15条 条例第12条のあらかじめ教育委員会が定める基準は,第7条各号に掲げる場合及び割合とする。

(平29教委規則15・追加)

(利用料金の返還基準)

第16条 条例第13条ただし書のあらかじめ教育委員会が定める場合は,第10条第1項各号に掲げる場合とする。

(平29教委規則15・追加)

(使用料の特例地域)

第17条 条例別表備考9の規則で定める地域は,色麻町,加美町,涌谷町及び美里町とする。

(平23教委規則8・追加,平29教委規則15・旧第11条繰下)

(損傷の届出等)

第18条 指定管理者又は利用者は,海洋センターの設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに松山B&G海洋センター損傷届(様式第9号)を教育長に提出し,その指示を受けなければならない。

2 教育長は,前項の損傷又は滅失が指定管理者又は利用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(平29教委規則15・追加)

(その他)

第19条 この規則の施行に関し,必要な事項は,教育長が別に定める。

(平23教委規則8・旧第10条繰下・一部改正,平29教委規則15・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の松山町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則(平成2年松山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年6月28日教育委員会規則第8号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成29年12月15日教育委員会規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(平23教委規則8・追加,平29教委規則15・一部改正)

区分

単位

設備器具等使用料

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

フロアシート

1本1回

50円

100円

長机

1台1回

30円

60円

折たたみいす

1脚1回

20円

40円

プールロッカー

1回

10円

10円

大ヒーター

1台1時間

500円

1,000円

中ヒーター

1台1時間

200円

400円

小ヒーター

1台1時間

100円

200円

備考

1 入場料とは,入場料,観覧料その他これらに類する料金で,入場者が利用者に支払うものをいう。

2 営利を目的として利用する場合の設備器具等使用料(プールロッカーを除く。)は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。

3 大崎市以外(第17条に規定する地域を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の設備器具等使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。

4 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

(平29教委規則15・一部改正)

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(平29教委規則15・一部改正)

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(平29教委規則15・追加)

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(平29教委規則15・追加)

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(平29教委規則15・旧様式第3号繰下)

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(平29教委規則15・旧様式第4号繰下)

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(平29教委規則15・追加)

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(平29教委規則15・追加)

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(平29教委規則15・追加)

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大崎市松山B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第43号

(平成29年12月15日施行)