○大崎市体育施設条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市体育施設条例(平成18年大崎市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等許可申請)
第2条 体育施設の利用の許可を受けようとする者は,個人利用の場合にあっては口頭で,貸切り利用又は団体利用の場合にあっては体育施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により教育長に申請しなければならない。
(平18教委規則62・旧第4条繰上・一部改正)
3 前2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用に際し利用券又は利用許可書を提示しなければならない。
(平18教委規則62・旧第5条繰上)
(特別設備許可等)
第4条 特別の設備を利用しようとする者は,体育施設特別設備許可申請書(様式第6号)を利用許可申請書に添えて教育長に提出しなければならない。
(平18教委規則62・旧第6条繰上)
(利用許可の取消し等)
第5条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(平18教委規則62・追加)
(使用料の納入)
第6条 利用者は,利用券又は指定する納入通知書により使用料を納入しなければならない。
(平25教委規則8・全改)
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けたものを含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の70
(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50
(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100
(7) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の100
(9) 身体障害者福祉法の規定により,身体障害者手帳の交付を受け,その身体障害の程度が3級から6級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受け,その精神障害の程度が3級である者の介護者(1人に限る。)が個人利用する場合 100分の50
(11) 市内に住所を有する65歳以上の者が健康づくりを目的として市民プールを個人利用する場合 100分の50
(12) 大崎市スポーツ少年団に加盟している団体が利用する場合 100分の100
(13) 前各号に掲げるもののほか教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平18教委規則62・旧第8条繰上・一部改正,平23教委規則9・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 天災その他自己の責めによらない事由により体育施設を利用できないとき。
(2) 教育長が別に定める期間内に体育施設の利用の取り止めを申し出たとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(様式第9号の2)を教育長に提出しなければならない。
(平18教委規則62・追加)
(設備器具等使用料)
第9条 設備器具等を利用する者は,別表に定める設備器具等使用料を支払わなければならない。
2 既に納入した設備器具等使用料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
3 教育長は,必要があると認めたときは,設備器具等使用料を免除することができる。
(平23教委規則9・追加)
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 利用の許可を受けた設備器具以外の設備器具は利用しないこと。
(6) 許可なく施設内において物品の販売,飲食物の提供,寄附金の募集等を行わないこと。
(7) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(8) 所定の場所以外で飲食し,火気を使用し,又は喫煙をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか,教育長が指示すること。
(平23教委規則9・旧第9条繰下)
(入館の制限等)
第11条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する者又は教育長の指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は物品を携行する者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる者
(平23教委規則9・旧第10条繰下)
(平18教委規則62・全改,平23教委規則9・旧第11条繰下)
(平18教委規則62・一部改正,平23教委規則9・旧第12条繰下)
(平18教委規則62・一部改正,平23教委規則9・旧第13条繰下・一部改正)
(利用料金の返還の基準)
第15条 条例第11条ただし書のあらかじめ教育委員会が定める場合は,第8条第1項各号に掲げる場合とする。
(平18教委規則62・追加,平23教委規則9・旧第14条繰下・一部改正)
(使用料の特例地域)
第16条 条例別表第2備考8の規則で定める地域は,色麻町,加美町,涌谷町及び美里町とする。
(平23教委規則9・追加)
(職員の立入り)
第17条 教育長は,体育施設の管理上必要があると認めたときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(平18教委規則62・旧第14条繰下,平23教委規則9・旧第15条繰下)
(損傷の届出等)
第18条 指定管理者又は利用者は,体育施設の設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに体育施設損傷届(様式第11号)を教育長に提出し,その指示を受けなければならない。
2 教育長は,前項の損傷又は滅失が指定管理者又は利用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平18教委規則62・旧第15条繰下・一部改正,平23教委規則9・旧第16条繰下)
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(平18教委規則62・旧第16条繰下,平23教委規則9・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鹿島台町瑞・華・翠交流施設の管理に関する規則(平成14年鹿島台町教育委員会規則第1号),古川市体育施設管理規則(平成14年古川市教育委員会規則第4号),町民体育館の管理及び運営に関する規則(昭和45年松山町規則第2号),三本木町町民総合体育館管理規則(昭和53年三本木町規則第212号),町民体育館の管理運営に関する規則(平成8年岩出山町教育委員会規則第7号),鳴子町体育館の使用に関する条例(昭和38年鳴子町条例第1号),田尻町総合体育館管理規則(平成6年田尻町教育委員会規則第3号),松山町総合運動場管理規則(昭和55年松山町教育委員会規則第1号),岩出山町ふれあい屋内運動場管理規則(平成11年岩出山町規則第15号),三本木町町民野球場の設置及び管理に関する規則(平成16年三本木町規則第9号),岩出山町営庭球場管理規則(昭和56年岩出山町規則第9号),岩出山町武道館の管理及び運営に関する規則(昭和63年岩出山町規則第2号),松山町営ゲートボール場管理規則(昭和59年松山町教育委員会規則第1号),鳴子町営テニスコート管理運営規則(昭和61年鳴子町規則第4号),三本木町町民相撲場管理規則(昭和58年三本木町規則第2号),鹿島台町営野球場管理規則(平成2年鹿島台町教育委員会規則第5号)又は岩出山町営野球場管理規則(昭和53年岩出山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
第2号 | 100分の70 | 100分の85 |
第4号 | 100分の50 | 100分の75 |
第13号 | 100分の100以内 | 100分の50 |
(令2教委規則8・追加,令3教委規則5・令3教委規則10・一部改正)
附則(平成18年12月27日教育委員会規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前の規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後の規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(平成23年6月28日教育委員会規則第9号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日教育委員会規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月29日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大崎市体育施設条例施行規則附則第3項の規定は,施行日以後の日に利用する場合の利用許可に係る使用料の減免から適用し,施行日前の日に利用する場合の利用許可に係る使用料の減免については,なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日教育委員会規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日教育委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日教育委員会規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月11日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の大崎市体育施設条例施行規則の規定は,施行日以後の利用に係る設備器具等使用料から適用し,施行日前の利用に係る設備器具等使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年10月20日教育委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平23教委規則9・追加,令3教委規則12・令4教委規則6・一部改正)
区分 | 単位 | 設備器具等使用料 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||||
古川総合体育館 | 暖房設備 | メインアリーナ | 1時間 | 5,000円 | 10,000円 | |
会議室 | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
冷房設備 | 会議室 | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
放送設備(一式) | 1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
電光採点盤(一式) | 1時間 | 900円 | 1,800円 | |||
アリーナ照明(灯具1基につきランプを1灯追加点灯する毎) | 1時間 | 800円 | 1,600円 | |||
フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | |||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
舞台照明(一式) | 1回 | 10,500円 | 21,000円 | |||
各室の電気設備(一式) | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 | |||
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 | |||
松山体育館 | 長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | ||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 | |||
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 | |||
松山テニスコート | 夜間照明設備(一式) | 1面1時間 | 300円 | 600円 | ||
三本木総合体育館 | 第2競技場暖房設備 | 1時間 | 1,000円 | 2,000円 | ||
フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | |||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 | |||
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 | |||
三本木野球場 | 夜間照明設備(一式) | 1時間 | 4,200円 | 8,400円 | ||
冷房設備(一式) | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
鹿島台瑞・華・翠交流施設 | 鎌田記念ホール | 暖房設備 | 会議室 | 1時間 | 200円 | 400円 |
多目的ホール | 1時間 | 1,000円 | 2,000円 | |||
ステージ(多目的ホールを利用しない場合) | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
冷房設備 | 会議室 | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
多目的ホール | 1時間 | 1,000円 | 2,000円 | |||
ステージ(多目的ホールを利用しない場合) | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | |||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
舞台設備(一式) | 1時間 | 400円 | 800円 | |||
舞台照明(一式) | 1時間 | 400円 | 800円 | |||
音響設備(一式) | 1時間 | 400円 | 800円 | |||
映写設備(一式) | 1時間 | 400円 | 800円 | |||
アリーナ照明(全点灯の場合) | 1時間 | 1,200円 | 2,400円 | |||
電源(消費電力量毎時1キロワット毎) | 1時間 | 150円 | 300円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 | |||
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 | |||
鹿島台中央野球場 | 冷暖房設備(一式) | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
鹿島台屋外管理棟 | 放送設備(一式) | 1時間 | 100円 | 200円 | ||
冷暖房設備(一式) | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
岩出山体育センター | フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | ||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 | |||
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 | |||
会議室冷暖房設備 | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
一栗体育館 | フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | ||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 | |||
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 | |||
鳴子スポーツセンター | 冷房設備 | 1時間 | 2,100円 | 4,200円 | ||
フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | |||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
オニコウベリフレッシュセンター | 暖房設備 | 1時間 | 1,050円 | 2,100円 | ||
フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | |||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
田尻総合体育館 | 暖房設備 | アリーナ | 1時間 | 10,500円 | 21,000円 | |
会議室 | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
冷房設備 | アリーナ | 1時間 | 6,300円 | 12,600円 | ||
会議室 | 1時間 | 200円 | 400円 | |||
放送設備(一式) | 1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
電光掲示盤(一式) | 1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
アリーナ照明(灯具1基につきランプを1灯追加点灯する毎) | 1時間 | 800円 | 1,600円 | |||
フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | |||
長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | |||
折たたみいす | 1脚1回 | 20円 | 40円 | |||
大ヒーター | 1台1時間 | 500円 | 1,000円 | |||
中ヒーター | 1台1時間 | 200円 | 400円 | |||
小ヒーター | 1台1時間 | 100円 | 200円 |
備考
1 入場料とは,入場料,観覧料その他これらに類する料金で,入場者が利用者に支払うものをいう。
2 アリーナ照明の追加点灯が可能な古川総合体育館,鎌田記念ホール及び田尻総合体育館については,アリーナを分割利用する場合に限り,この表に定める使用料に当該分割利用の割合を乗じて得た額とする。
3 営利を目的として利用する場合の設備器具等使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。
4 大崎市以外(第16条に規定する地域を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の設備器具等使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。
5 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
6 算出した設備器具等使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。
(平18教委規則62・一部改正)
(平18教委規則62・一部改正)
(平18教委規則62・一部改正)
(平18教委規則62・一部改正)
(平18教委規則62・一部改正)
(平18教委規則62・一部改正)
(平18教委規則62・平23教委規則9・一部改正)
(平18教委規則62・平23教委規則9・一部改正)
(平18教委規則62・追加)
(平18教委規則62・平23教委規則9・一部改正)
(平18教委規則62・平23教委規則9・令2教委規則8・一部改正)