○大崎市松山体育研修センター条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市松山体育研修センター条例(平成18年大崎市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 大崎市松山体育研修センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は,利用しようとする日から1箇月前までに松山体育研修センター利用許可申請書(様式第1号)により,教育長に申請しなければならない。ただし,教育長が特別の事情があると認める場合は,その期間によらないことができる。
(平29教委規則15・旧第3条繰上・一部改正)
3 前2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,利用に際し許可通知書を提示しなければならない。
(平29教委規則15・旧第4条繰上・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第4条 教育長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(平29教委規則15・追加)
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 許可なく施設内において物品の販売,飲食物の提供,寄附金の募集等を行わないこと。
(6) 許可なく広告物等を掲示,又は配布し,若しくは看板,立札等の設置を行わないこと。
(7) 所定の場所以外で飲食し,火気を使用し,又は喫煙をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか,教育長が指示すること。
(平29教委規則15・一部改正)
(使用料の納入)
第6条 利用者は,利用終了時に利用券又は指定する納入通知書により使用料を納入しなければならない。
(平29教委規則15・追加)
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の70
(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50
(5) 市又は教育委員会の後援を得て利用する場合 100分の25
(6) 大崎市スポーツ少年団に加盟している団体が利用する場合 100分の100
(7) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平23教委規則10・一部改正,平29教委規則15・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料の減免の申請)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は,松山体育研修センター使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(平29教委規則15・旧第7条繰下・一部改正)
(平29教委規則15・旧第8条繰下・一部改正)
(使用料の返還)
第10条 教育長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 天災その他自己の責めによらない事由によりセンターを利用できないとき。
(2) 教育長が別に定める期間内にセンターの利用の取り止めを申し出たとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,松山体育研修センター使用料返還申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
(平29教委規則15・追加)
(冷暖房料)
第11条 冷暖房設備を利用する者は,別表に定める冷暖房料を支払わなければならない。
2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,教育長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
3 教育長は,必要があると認めたときは,冷暖房料を免除することができる。
(平23教委規則10・追加,平29教委規則15・旧第9条繰下)
(入館の制限等)
第12条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する者又は教育長の指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は物品を携行する者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障があると認める者
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(利用料金の返還基準)
第16条 条例第13条ただし書のあらかじめ教育委員会が定める場合は,第10条第1項各号に掲げる場合とする。
(平29教委規則15・追加)
(損傷の届出等)
第17条 指定管理者又は利用者は,センターの設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに松山体育研修センター損傷届(様式第9号)を教育長に提出し,その指示を受けなければならない。
2 教育長は,前項の損傷又は滅失が指定管理者又は利用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。
(平29教委規則15・追加)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,センターの管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(平23教委規則10・旧第9条繰下,平29教委規則15・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
3 合併前の規則の規定により減免した使用料の取扱いについては,なお合併前の規則の例による。
附則(平成23年6月28日教育委員会規則第10号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平23教委規則10・追加,平29教委規則15・一部改正)
区分 | 単位 | 冷暖房料 |
和会議室 | 1時間 | 100円 |
研修室(大) | 1時間 | 200円 |
研修室(小) | 1時間 | 100円 |
調理室 | 1時間 | 100円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
2 宿泊室と他の室を併せて利用する場合は,他の室に係る冷暖房料は徴収しない。
(平29教委規則15・一部改正)
(平29教委規則15・一部改正)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平29教委規則15・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)
(平29教委規則15・追加)