○大崎市文化財保護条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市文化財保護条例(平成18年大崎市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者の選任等に関する届出書)

第2条 条例第7条第3項(条例第27条第1項及び第32条で準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所

(6) 管理責任者の職業及び年齢

(7) 選任の年月日

(8) 選任の事由

(9) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

第3条 条例第7条第3項(条例第27条第1項及び第32条で準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者の氏名及び住所

(6) 管理責任者の職業及び年齢

(7) 解任の年月日

(8) 解任の事由

(9) 新管理責任者の選任に関する見込みその他参考になるような事項

(所有者の変更等の届出書)

第4条 条例第8条第1項(条例第27条第1項及び第32条で準用する場合を含む。)の規定による所有者又は権原に基づく占有者が変更したときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 旧所有者又は旧占有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者又は新占有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

2 前項の書面には,所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

第5条 条例第8条第2項(条例第27条第1項及び第32条で準用する場合を含む。)の規定による所有者,権原に基づく占有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 変更前の氏名若しくは名称又は住所

(5) 変更後の氏名若しくは名称又は住所

(6) 変更年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

第6条 条例第20条(条例第27条第2項で準用する場合を含む。)の規定による保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は保持団体が名称,事務所の所在地若しくは代表者を変更したときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 保持者又は保持団体の認定年月日

(4) 変更前の氏名若しくは住所又は名称,事務所の所在地若しくは代表者

(5) 変更後の氏名若しくは住所又は名称,事務所の所在地若しくは代表者

(6) 変更年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

第7条 条例第20条(条例第27条第2項で準用する場合を含む。)の規定による保持者が死亡し,又は保持団体が解散したときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 死亡した保持者の氏名又は解散した保持団体の名称

(4) 保持者又は保持団体の認定年月日

(5) 死亡又は解散の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

第8条 保持者が心身の故障のため,保持者として適当でなくなったと認められるときは,その保持者又は関係団体は,次の事項を記載した書面をもって教育委員会に届け出なければならない。

(1) 指定を受けた文化財の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 保持者の氏名及び住所

(4) 保持者又は保持団体の認定年月日

(5) 保持者として適当と認められなくなった事情

(6) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

2 前項の書面には,医師の診断書又は保持者として適当でないことを証するに足る証明書を添付しなければならない。

(滅失又はき損等の届出書)

第9条 条例第9条(条例第27条第1項及び第32条で準用する場合を含む。)の規定による滅失,き損,亡失又は盗み取られたときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基づく占有者又は管理責任者がある場合には,その氏名及び住所

(6) 滅失,き損,亡失又は盗難(以下「滅失又はき損等」という。)の事実を生じた日時及び場所

(7) 滅失又はき損等の事実の生じた当時の管理の状況

(8) 滅失又はき損等の原因及びき損の場合はその箇所及び程度

(9) 滅失又はき損等の事実を知った日

(10) 滅失又はき損等の事実を知った後にとられた措置その他参考になるような事項

2 き損の場合にあっては,前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の場所変更等の届出書)

第10条 条例第10条(条例第27条第1項で準用する場合を含む。)の規定による所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 権原に基づく占有者又は管理責任者がある場合はその氏名及び住所

(5) 変更前の所在地

(6) 変更後の所在地

(7) 変更しようとする年月日

(8) 変更しようとする事由

(9) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

(修理の届出等)

第11条 条例第15条(条例第27条第1項及び第32条で準用する場合を含む。)の規定による修理の届出の書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基づく占有者又は管理責任者がある場合はその氏名又は名称及び住所

(6) 修理を必要とする事由

(7) 修理の内容及び方法

(8) 修理のために所在の場所を変更するときは,変更後の所在の場所並びに修理終了後復すべき所在の場所及びその時期

(9) 修理の着手及び終了の予定時期

(10) 修理施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

2 前項の届出の書面には,次に掲げる書類,写真及び図面を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真及び図面又は見取図

(3) 修理しようとする者が権原に基づく占有者であるときは,所有者の承諾書,管理責任者があるときはその意見書

3 第1項の届出の書面及び前項の書類又は図面若しくは写真等に記載し,又は表示した事項を変更しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 修理の届出を行った者は,届出に係る修理が終了したときは,その結果を示す写真及び図面又は見取図を添えて速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(補助金交付の申請)

第12条 条例第11条第1項(条例第27条第1項及び条例第32条で準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基づく占有者又は管理責任者がある場合には,その氏名及び住所

(6) 事業の内容

(7) 総経費

(8) 補助申請額

(9) 補助申請の理由

(10) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

2 前項の申請書には,次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) 工事設計書

3 補助金の交付を受けた者は,事業完了後1箇月以内に次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な書類

第13条 条例第21条第1項及び第27条第2項の規定により補助金の交付を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 保持者又は保持団体の認定年月日

(5) 補助申請額

(6) 補助金の使用途

(7) 補助申請の理由

(8) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

2 補助金の交付を受けた者は,事業完了後1箇月以内に次の書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な書類

(現状変更等の許可申請書又は届出書)

第14条 条例第14条第1項第26条第1項及び第31条第1項の規定による許可を受け,又は届出をしようとするときの書面には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定を受けた文化財の種別,名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 指定を受けた文化財の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基づく占有者又は管理責任者がある場合は,その氏名又は名称及び住所

(6) 許可申請者又は届出者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(7) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由

(8) 現状変更等の内容及び実施の方法

(9) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他の影響に関する予想

(10) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(11) 現状変更等に係る地域の地番

(12) 現状変更等の工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(13) 前各号に掲げるもののほか,参考になるような事項

2 前項の許可申請書又は届出書には,次に掲げる書類,図面及び写真を添えるものとする。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所又は地域の写真又は見取図

(3) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番を表示した実測図

(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは,その資料

(5) 許可申請者又は届出人が所有者以外の者であるときは,所有者の承諾書(権原に基づく占有者があるときは,その承諾書と併せて添えること。)

(6) 管理責任者があるときにおいて,許可の申請者又は届出人が管理責任者以外の者であるときは,当該管理責任者の意見書

3 前項第2号及び第3号の写真,見取図及び実測図には,現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

4 条例第14条第1項及び第31条第1項の規定による許可を受けた者又は条例第26条第1項の規定による届出をした者が第1項の規定により提出した許可申請書又は届出書若しくは第2項の規定により添付した書類又は図面若しくは写真に記載し,又は表示した事項を変更しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。

5 条例第14条第1項及び第31条第1項の規定による許可を受けた者又は条例第26条第1項の規定による届出をした者は,当該許可に係る現状変更等又は届出事項に対し,条例第26条第2項の規定による指示を受けた現状変更等に着手し,及びこれを終了したときは,その結果を示す写真又は図面若しくは見取図を添えて速やかに教育委員会に報告するものとする。

(現状変更等で許可を要しない場合)

第15条 条例第14条第1項ただし書第26条第1項ただし書及び第31条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 大崎市指定有形文化財,大崎市指定有形民俗文化財及び大崎市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定文化財」と総称する。)がき損し,又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定文化財を当該き損又は衰亡前の原状に回復するとき。

(2) 市指定文化財がき損し,又は衰亡している場合において,当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

(3) 市指定文化財の一部がき損し,又は衰亡し,かつ,当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において,当該部分を除去するとき。

(4) 市指定文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において,その影響が軽微であるとき。

(台帳)

第16条 教育委員会は,指定及び認定の台帳を備え,指定した文化財について必要事項を記載するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市文化財保護条例施行規則(昭和42年古川市規則第6号),鹿島台町文化財保護条例施行規則(昭和46年鹿島台町規則第10号),岩出山町文化財保護条例施行規則(昭和44年岩出山町規則第4号),鳴子町文化財保護条例施行規則(昭和47年鳴子町教育委員会規則第1号)又は田尻町文化財保護条例施行規則(昭和48年田尻町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市文化財保護条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第47号

(平成18年3月31日施行)