○旧有備館及び庭園条例施行規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は,旧有備館及び庭園条例(平成18年大崎市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則61・一部改正)

(開館時間)

第2条 旧有備館及び庭園(以下「施設」という。)の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更することができる。

(平28教委規則6・一部改正)

(休館日)

第3条 施設の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育長は,必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平28教委規則6・一部改正)

(職員)

第4条 施設の維持管理を適切に行うため,管理人その他の必要な職員を置く。

2 必要に応じて館長を置くことができる。

(利用許可申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により利用許可を受けようとする者は,史跡名勝旧有備館及び庭園施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

(平23教委規則3・一部改正)

(利用許可)

第6条 教育長は,申請書を受理したときは,その内容を審査の上,利用の許可又は不許可を決定し,史跡名勝旧有備館及び庭園施設利用(許可・不許可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平23教委規則3・一部改正)

(利用上の指示等)

第7条 管理人は,前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し,施設の利用について遵守すべき事項等について,あらかじめ必要な指示及び注意を与えなければならない。

2 利用者は,前項の指示に従って利用し,利用後は,管理人の点検を受けて,その指示に従わなければならない。

(入館料の減免)

第8条 条例第3条第3項に基づく入館料の減免は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催する事業のために利用する場合 100分の100

(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校又は義務教育学校が学習活動の一環として観覧する場合 100分の100

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者の身体障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(4) 療育手帳制度(昭和48年9月27日付厚生省発児第165号厚生事務次官通知)の規定により,療育手帳の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者の精神障害の程度が1級又は2級である者の介護者(1人に限る。)が観覧する場合 100分の100

(6) その他教育長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は,あらかじめ史跡名勝旧有備館及び庭園入館料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,減免の可否を決定し,史跡名勝旧有備館及び庭園入館料減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平23教委規則3・全改,令5教委規則3・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内での火気は一切使用しないこと。

(2) 建物,展示物,樹木等を毀損し,又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 定められた歩道以外に立ち入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理人の注意を守ること。

(平23教委規則3・令5教委規則3・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物,展示物,樹木等を毀損し,又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 喫煙をしないこと。

(3) 定められた歩道以外に立ち入らないこと。

(4) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(5) 施設の清掃及び整理整頓に努めること。

(6) 許可を受けないで寄附金の募集,物品の販売等の商行為又は宣伝を行わないこと。

(7) 許可を受けないで広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(8) 入館者に迷惑を及ぼさないよう努めること。

(平23教委規則3・全改,令5教委規則3・一部改正)

(利用許可の取消し)

第11条 教育長は,施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可に係る申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則に反すると認めるとき。

(利用等の制限)

第12条 管理人は,次の各号のいずれかに該当する者の施設の利用又は入館を断ることができる。

(1) 泥酔者等,施設内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者

(2) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し,又は動物を伴う者

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者

(平23教委規則3・一部改正)

(毀損等の届出)

第13条 施設,設備及び器具等を毀損し,又は滅失させた者は,速やかにその旨を教育長に届け出なければならない

(令5教委規則3・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,施設の管理運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旧有備館及び庭園の管理運営に関する規則(昭和45年岩出山町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日教育委員会規則第61号)

この規則は,大崎市地区館条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第325号)の施行の日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日教育委員会規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(平23教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・一部改正)

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(平23教委規則3・一部改正)

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旧有備館及び庭園条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第50号

(令和5年4月1日施行)