○大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター管理規則
平成18年3月31日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市古川保健福祉プラザ条例(平成18年大崎市条例第147号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則248・一部改正)
(事業内容)
第2条 センターの事業内容は,次のとおりとする。
(1) 条例第4条第1号に掲げる事業
ア 生活,住宅又は身上に関する相談,指導又は援助
イ 疾病の予防又は治療等に関する相談,指導又は援助
(2) 条例第4条第2号に掲げる事業
ア 生業又は就労に関する相談,指導
イ 授産事業の実施
(3) 条例第4条第3号に掲げる事業
ア 機能回復訓練の指導又は講習会等の開催
イ 機能回復訓練等に必要な施設又は設備の提供
(4) 条例第4条第4号に掲げる事業
ア 教養講座又はレクリエーション等の開催
イ 教養の向上等に必要な施設又は設備の提供
(5) 条例第4条第5号に掲げる事業
老人クラブの育成又は指導
(6) 条例第4条第6号に掲げる事業
ボランティアの育成及び円滑な活動のためのコーディネート
(利用施設)
第3条 センター施設は,次のとおりとする。
(1) 条例第4条第3号のための施設 生活訓練室,機能訓練室及び浴室
(2) 条例第4条第4号のための施設 教養娯楽室,研修室,会議室及び茶室
(平18規則248・旧第5条繰上)
(利用等許可申請)
第4条 センター施設の利用許可を受けようとする者は,利用しようとする日の7日前までに大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし,個人が利用しようとする場合は,この限りでない。
(平18規則248・旧第6条繰上・一部改正)
2 個人が利用しようとする場合は,使用料徴収の際に個人利用券(様式第3号)を交付し,許可するものとする。
(平18規則248・旧第7条繰上・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は,センター施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 営利を目的とし,又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(平18規則248・追加)
(使用料の納入)
第7条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。
(平18規則248・追加)
(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100
(2) 保健,福祉団体がその活動のため,利用する場合 100分の100以内
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合 100分の100以内
(平18規則248・全改)
(使用料の返還)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 天災その他自己の責めによらない事由によりセンター施設を利用できないとき。
(2) 市長が別に定める期間内にセンター施設の利用の取り止めを申し出たとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則248・追加)
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 施設又は設備を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 清掃及び整理整とんに務めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従うこと。
(平18規則248・旧第9条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第11条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を制限し,又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 泥酔者
(3) 係員の指示に従わない者
(平18規則248・全改)
(平18規則248・一部改正)
(平18規則248・全改)
(平18規則248・一部改正)
(平18規則248・一部改正)
(利用料金を返還する場合)
第16条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第9条第1項に掲げる場合とする。
(平18規則248・追加)
(損傷の届出)
第17条 指定管理者又は利用者は,センター施設の施設,附帯設備若しくは備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平18規則248・旧第16条繰下・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平18規則248・旧第17条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第248号)
(施行期日)
1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(平成24年2月24日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平18規則248・平24規則6・一部改正)
(平18規則248・平24規則6・一部改正)
(平18規則248・一部改正)
(平18規則248・一部改正)
(平18規則248・平24規則6・一部改正)
(平18規則248・追加)
(平18規則248・旧様式第6号繰下・一部改正)