○大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター管理規則

平成18年3月31日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市古川保健福祉プラザ条例(平成18年大崎市条例第147号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則248・一部改正)

(事業内容)

第2条 センターの事業内容は,次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号に掲げる事業

 生活,住宅又は身上に関する相談,指導又は援助

 疾病の予防又は治療等に関する相談,指導又は援助

(2) 条例第4条第2号に掲げる事業

 生業又は就労に関する相談,指導

 授産事業の実施

(3) 条例第4条第3号に掲げる事業

 機能回復訓練の指導又は講習会等の開催

 機能回復訓練等に必要な施設又は設備の提供

(4) 条例第4条第4号に掲げる事業

 教養講座又はレクリエーション等の開催

 教養の向上等に必要な施設又は設備の提供

(5) 条例第4条第5号に掲げる事業

老人クラブの育成又は指導

(6) 条例第4条第6号に掲げる事業

ボランティアの育成及び円滑な活動のためのコーディネート

2 前項第3号イ又は第4号イに掲げる事業は,条例第6条第1項に規定するセンター施設(以下単に「センター施設」という。)の利用の許可によって行うものとする。

(利用施設)

第3条 センター施設は,次のとおりとする。

(1) 条例第4条第3号のための施設 生活訓練室,機能訓練室及び浴室

(2) 条例第4条第4号のための施設 教養娯楽室,研修室,会議室及び茶室

(平18規則248・旧第5条繰上)

(利用等許可申請)

第4条 センター施設の利用許可を受けようとする者は,利用しようとする日の7日前までに大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし,個人が利用しようとする場合は,この限りでない。

(平18規則248・旧第6条繰上・一部改正)

(利用等許可及び通知)

第5条 市長は,前条の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,許可又は不許可を決定し,申請書を受理した日から5日以内に大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設利用許可(不許可)通知書(様式第2号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

2 個人が利用しようとする場合は,使用料徴収の際に個人利用券(様式第3号)を交付し,許可するものとする。

(平18規則248・旧第7条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は,センター施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 営利を目的とし,又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(平18規則248・追加)

(使用料の納入)

第7条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。

(平18規則248・追加)

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100

(2) 保健,福祉団体がその活動のため,利用する場合 100分の100以内

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合 100分の100以内

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ,大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則248・全改)

(使用料の返還)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由によりセンター施設を利用できないとき。

(2) 市長が別に定める期間内にセンター施設の利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則248・追加)

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 施設又は設備を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 清掃及び整理整とんに務めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従うこと。

(平18規則248・旧第9条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第11条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を制限し,又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 泥酔者

(3) 係員の指示に従わない者

(平18規則248・全改)

(利用券の提示)

第12条 利用者は,第5条第1項の規定による許可通知書又は同条第2項の規定による個人利用券を携帯し,係員から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平18規則248・一部改正)

(指定管理者による利用等許可等)

第13条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条まで及び第11条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18規則248・全改)

(利用料金の承認手続)

第14条 条例第11条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター施設利用料金承認申請書(様式第7号)によるものとする。

(平18規則248・一部改正)

(利用料金の減免基準)

第15条 条例第12条のあらかじめ市長が定める基準は,第8条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平18規則248・一部改正)

(利用料金を返還する場合)

第16条 条例第13条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第9条第1項に掲げる場合とする。

(平18規則248・追加)

(損傷の届出)

第17条 指定管理者又は利用者は,センター施設の施設,附帯設備若しくは備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平18規則248・旧第16条繰下・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平18規則248・旧第17条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,古川市保健福祉プラザ老人福祉センター管理規則(平成10年古川市規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第248号)

(施行期日)

1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は,この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平成24年2月24日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平18規則248・平24規則6・一部改正)

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(平18規則248・平24規則6・一部改正)

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(平18規則248・一部改正)

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(平18規則248・一部改正)

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(平18規則248・平24規則6・一部改正)

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(平18規則248・追加)

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(平18規則248・旧様式第6号繰下・一部改正)

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大崎市古川保健福祉プラザ老人福祉センター管理規則

平成18年3月31日 規則第80号

(平成24年2月24日施行)