○大崎市鳴子保健・医療・福祉総合センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市鳴子保健・医療・福祉総合センター条例(平成18年大崎市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大崎市鳴子保健・医療・福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は,前項の利用許可に当たり,同時に2以上の者から申請があったときは,公益に資する目的又は緊急性の高い者の申請を優先して許可することができる。
(遵守事項)
第4条 条例第7条第4号の規定に基づく市長が定める事項は,次のとおりとする。
(1) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(2) 指定の場所以外に立ち入らないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか,管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入退館の規制)
第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第6条 市長は,総合センターの管理上必要があるときは,職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は,総合センターの利用を終了したとき,直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,総合センターの管理に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。