○大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年大崎市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則11・一部改正)
(基準額)
第2条 条例第3条第2項第2号の規則で定める額は,同号に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは340万1,000円とし,扶養親族等があるときは340万1,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは,当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円,特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは,当該特定扶養親族等1人につき53万円)を加算した額とする。
(平24規則50・平30規則10・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第2号に規定する所得は,地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は,条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請又は同条第3項の規定による更新の登録の申請があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による申請があった場合は,その申請があった月の属する前年度とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には,0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額とする。),退職所得金額及び山林所得金額,地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第1号,第2号,第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは,40万円)
(3) 削除
(4) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(6) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(7) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(平19規則36・令元規則47・令3規則53・一部改正)
2 市長は,受給者で医療費の助成の対象とならないこととなった者に対しては,子ども医療費助成支給停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(平25規則11・一部改正)
(平19規則36・平20規則100・平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平19規則36・平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正)
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は,受給者証を破損し,又は亡失したことにより,受給者証の再交付を受けようとするときは,子ども医療費助成受給者証再交付申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
(平25規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年古川市規則第21号),松山町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年松山町規則第5号),三本木町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年三本木町規則第12号),鹿島台町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年鹿島台町規則第11号),岩出山町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年岩出山町規則第13号),鳴子町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年鳴子町規則第14号)又は田尻町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年田尻町規則第24号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされ,なすべきであった処分,手続その他の行為は,合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日規則第100号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月5日規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,この規則の施行の日以後に受ける診療又は療養(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた診療等に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成25年4月10日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第38号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第75号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条及び様式第2号の規定,第2条の規定による改正後の大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項及び様式第2号の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条及び様式第2号の規定は,平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し,平成29年分以前の所得による医療費の助成の制限については,なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市子ども医療費助成に関する条例施行規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和元年9月3日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による受給資格の登録その他の必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日までに,改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に存する改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定,第2条の規定による改正後の大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定は,令和2年分以後の所得による医療費の助成の算定について適用し,令和元年分までの所得による医療費の助成の算定については,なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
(令元規則47・全改)
(平19規則36・平20規則100・平24規則50・平25規則11・平26規則38・平28規則35・平30規則10・令元規則47・令3規則53・一部改正)
(令元規則47・全改,令6規則44・一部改正)
(平19規則36・全改,平25規則11・平30規則70・一部改正)
(平25規則11・平30規則70・一部改正)
(平19規則36・追加,平25規則11・平30規則70・一部改正)
(平20規則100・平25規則11・平25規則35・平30規則70・令6規則44・一部改正)
(平19規則36・平25規則11・平28規則35・令3規則53・一部改正)
(平19規則36・全改,平25規則11・平30規則70・一部改正)