○大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年大崎市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則11・一部改正)
(平25規則11・一部改正,令8規則30・旧第4条繰上・一部改正)
(平19規則36・平20規則100・平25規則11・一部改正,令8規則30・旧第5条繰上・一部改正)
(平25規則11・一部改正,令8規則30・旧第6条繰上・一部改正)
(平19規則36・平25規則11・一部改正,令8規則30・旧第7条繰上・一部改正)
(平25規則11・一部改正,令8規則30・旧第8条繰上)
(平25規則11・一部改正,令8規則30・旧第9条繰上)
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は,受給者証を破損し,又は亡失したことにより,受給者証の再交付を受けようとするときは,子ども医療費助成受給者証再交付申請書(様式第8号)により市長に申請するものとする。
(平25規則11・一部改正,令8規則30・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年古川市規則第21号),松山町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年松山町規則第5号),三本木町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年三本木町規則第12号),鹿島台町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年鹿島台町規則第11号),岩出山町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年岩出山町規則第13号),鳴子町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年鳴子町規則第14号)又は田尻町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年田尻町規則第24号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされ,なすべきであった処分,手続その他の行為は,合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月2日規則第100号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月5日規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,この規則の施行の日以後に受ける診療又は療養(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた診療等に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附則(平成25年4月10日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第38号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第75号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条及び様式第2号の規定,第2条の規定による改正後の大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項及び様式第2号の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条及び様式第2号の規定は,平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し,平成29年分以前の所得による医療費の助成の制限については,なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市子ども医療費助成に関する条例施行規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和元年9月3日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による受給資格の登録その他の必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行日の前日までに,改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に存する改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定,第2条の規定による改正後の大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定は,令和2年分以後の所得による医療費の助成の算定について適用し,令和元年分までの所得による医療費の助成の算定については,なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和8年6月1日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令元規則47・全改,令8規則30・一部改正)

(令元規則47・全改,令6規則44・一部改正,令8規則30・旧様式第3号繰上・一部改正)

(平19規則36・全改,平25規則11・平30規則70・一部改正,令8規則30・旧様式第4号繰上・一部改正)

(平25規則11・平30規則70・一部改正,令8規則30・旧様式第5号繰上・一部改正)

(平19規則36・追加,平25規則11・平30規則70・一部改正,令8規則30・旧様式第5号の2繰上・一部改正)

(平20規則100・平25規則11・平25規則35・平30規則70・令6規則44・令8規則30・一部改正)


(令8規則30・全改)

(令8規則30・全改)
