○大崎市保育所管理規則
平成18年3月31日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)第4条の規定に基づき,市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 保育所に,必要に応じ次の職を置く。
(1) 所長
(2) 主任保育士
2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)第14条第3項に定める職を置くことができる。
(平19規則3・追加)
(職務)
第3条 所長は,上司の命を受け,保育所の業務を掌理する。
2 主任保育士は,上司の命を受け,保育に従事し,所長を補佐する。
(平19規則3・追加)
(定員)
第4条 保育所の定員は,次のとおりとする。
(1) 古川北町保育所 90人
(2) 古川西保育所 130人
(3) 古川たんぽぽ保育所 90人
(4) 岩出山保育所 100人
(5) 岩出山保育所真山分園 25人
(平19規則3・旧第2条繰下・一部改正,平22規則1・平26規則6・平28規則8・平31規則22・一部改正)
(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで
(平22規則1・全改,平31規則22・一部改正)
(休業日)
第6条 保育所の休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(平22規則1・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,保育所の管理に必要な事項は,別に定める。
(平19規則3・旧第4条繰下,平22規則1・旧第6条繰下,平27規則28・旧第7条繰下,平30規則78・旧第12条繰上)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(平成29年3月22日規則第20号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第22号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。