○大崎市事務分掌規則

平成18年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第2条―第5条)

第2節 分掌事務(第6条―第13条)

第3節 職制(第14条)

第4節 補則(第15条)

第3章 総合支所

第1節 内部組織(第16条)

第2節 分掌事務(第17条―第23条)

第3節 職制(第24条)

第4節 補則(第25条)

第4章 出先機関(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,市長の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務の分掌を明確にし,行政事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な事項を定めるものとする。

(平19規則41・一部改正)

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課及び担当)

第2条 大崎市部設置条例(平成18年大崎市条例第10号)第2条により設置された次の表の左欄に掲げる部に,それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き,これらの課に,それぞれに同表の右欄に掲げる担当を置く。

部名

課名

担当名

総務部

総務課

総務担当 法令担当 統計担当

人財育成課

人財育成担当 人事担当 厚生担当

秘書広報課

秘書・調整担当 広報広聴担当

財政課

財政担当 入札契約担当 管財担当

税務課

市民税担当 国民健康保険税担当 土地担当 家屋担当

納税課

収納担当 滞納整理担当

防災安全課

危機防災担当 消防担当 交通防犯担当

市民協働推進部

政策課

政策企画担当 地方創生担当 多文化共生担当

行政管理課

行政改革担当 小学校跡地利用調整担当

まちづくり推進課

地域自治・NPO担当 公共交通担当

環境保全課

環境保全担当 生活環境担当 空き家対策担当

デジタル戦略課

情報政策担当 情報システム担当

民生部

社会福祉課

地域共生社会担当 生活支援担当 生活相談担当

子育て支援課

児童福祉担当 子ども給付担当 子ども保育担当 子ども家庭相談担当

高齢障がい福祉課

高齢福祉担当 障がい福祉担当 介護保険担当 認定審査担当

健康推進課

保健・地域医療担当 健康増進担当 母子保健担当

保険年金課

医療保険担当 年金担当

市民課

証明担当 住民異動担当

産業経済部

農政企画課

企画調整担当 農業経営・水田農業担当 畜産・園芸担当

農村環境整備課

農村整備担当 林政担当

産業商工課

地域産業担当 商業振興担当

観光交流課

観光振興担当 交流担当 プロモーション担当

建設部

都市計画課

事業調整担当 都市計画担当 都市整備担当

建設課

道路建設担当 道路維持担当 管理担当

建築住宅課

住宅担当 営繕担当

建築指導課

審査担当 指導担当

(平19規則41・平19規則85・平20規則26・平20規則89・平21規則17・平21規則32・平22規則7・平22規則19・平24規則15・平25規則14・平26規則41・平29規則25・平30規則24・平31規則20・令2規則30・令3規則25・令5規則25・令6規則27・一部改正)

(福祉事務所)

第3条 大崎市社会福祉事務所設置条例(平成18年大崎市条例第143号)により設置された大崎市社会福祉事務所(以下「社会福祉事務所」という。)は,民生部に置き,社会福祉事務所の事務は,社会福祉課,子育て支援課及び高齢障がい福祉課で分掌する。

2 社会福祉事務所に社会福祉事務所長,査察指導員及び社会福祉主事その他必要な職員を置き,社会福祉事務所長は民生部長の職を,その他必要な職員はそれぞれ社会福祉課,子育て支援課及び高齢障がい福祉課に置かれる職にある者をもって充てる。

3 社会福祉事務所長は,上司の命を受け,社会福祉事務所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 社会福祉事務所長は,第1項の規定によりその分掌された事務の一部を第16条の表の左欄に掲げる総合支所の職員に行わせることができる。

5 査察指導員は,上司の命を受け,福祉の現業事務の指導監督を行う。

6 社会福祉主事は,上司の命を受け,福祉の現業事務に従事する。

(平19規則41・平29規則25・平31規則20・令5規則25・一部改正)

(消費生活センター)

第3条の2 大崎市消費生活センター条例(平成28年大崎市条例第6号)により設置された大崎市消費生活センター(以下この条において「センター」という。)は,民生部社会福祉課に置き,その事務は,社会福祉課で分掌する。

2 センター長は,上司の命を受け,センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(平28規則24・追加,令5規則25・一部改正)

(会計管理者)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定による会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため,次の表の左欄に掲げる課に同表の右欄に掲げる担当を,総合支所に会計課分室を置く。

課名

担当名

会計課

管理担当 出納担当

検査課

検査担当

(平19規則41・平21規則17・平24規則15・平25規則59・一部改正)

(組織の特例)

第5条 市長は,臨時又は特殊な事務であって,この規則で定める組織により処理し難いものについては,別に必要な組織を設けて処理させることができる。

第2節 分掌事務

(総務部の分掌事務)

第6条 総務部の分掌事務は,次のとおりとする。

総務課

総務担当

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 市の儀式に関すること。

(4) 名誉市民及び礼遇者の推戴並びに功労表彰に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 自衛官の募集に関すること。

(7) 文書事務の総括に関すること。

(8) 公示に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(10) その他他部の所管に属しない事項に関すること。

法令担当

(1) 条例,規則及び訓令の制定改廃,公布又は公表に関すること。

(2) 審査請求及び訴訟等の総括に関すること。

統計担当

国勢調査及び統計調査全般に関すること。

人財育成課

人財育成担当

(1) 職員の育成に関すること。

(2) 職員の研修に関すること。

人事担当

(1) 職員の任免,分限,懲戒及び表彰に関すること。

(2) 職員の昇給及び昇格に関すること。

(3) 職員の服務及び勤務評定に関すること。

(4) 職員の定数及び配置に関すること。

(5) 職員の給与,勤務時間及び勤務条件に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

厚生担当

(1) 宮城県市町村職員共済組合に関すること。

(2) 労働安全衛生に関すること。

(3) 職員の公務災害補償に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 職員互助会に関すること。

秘書広報課

秘書・調整担当

(1) 秘書に関すること。

(2) 市長会に関すること。

(3) 叙勲及び文化の日の表彰に関すること。

(4) 陳情,要望等に関すること。

広報広聴担当

(1) 行政情報の提供に関すること。

(2) 市広報及び市ウェブサイトに関すること。

(3) 広聴に関すること。

財政課

財政担当

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 基金管理の総合調整に関すること。

入札契約担当

工事等の入札及び契約の締結に関すること。

管財担当

(1) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(2) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。

(3) 公用車の管理に関すること。

(4) 庁用物品の調達及び処分に関すること。

(5) 公共施設等の総合的な管理に係る計画の調整に関すること。

(6) 公共施設の適正化の推進に関すること。

税務課

市民税担当

(1) 市民税(個人県民税を含む。),軽自動車税,市たばこ税及び入湯税(以下「市民税等」という。)の賦課,調定及び減免に関すること。

(2) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

国民健康保険税担当

(1) 国民健康保険税の賦課,調定及び減免に関すること。

(2) 介護保険料の賦課,調定及び減免に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の調定に関すること。

土地担当

(1) 土地の評価に関すること。

(2) 固定資産税,特別土地保有税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課,調定及び減免に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金及び自然環境保全奨励交付金に関すること。

(4) 不動産取得税に係る固定資産の価格の通知に関すること。

家屋担当

(1) 家屋及び償却資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課,調定及び減免に関すること。

(3) 不動産取得税に係る固定資産の価格の通知に関すること。

納税課

収納担当

(1) 市民税等,固定資産税等及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料等」という。)の徴収に関すること。

(2) 納税貯蓄組合等に関すること。

(3) 納税思想の普及啓発に関すること。

滞納整理担当

(1) 市税等及び保険料等の滞納処分に関すること。

(2) 市税等及び保険料等の不納欠損処分に関すること。

(3) 高額滞納及び特殊滞納に関すること。

(4) 債権,不動産及び動産の差押に関すること。

(5) 公売に関すること。

(6) 税外債権の滞納処分の指導,支援及び法的処分に関すること。

(7) 宮城県地方税滞納整理機構に関すること。

防災安全課

危機防災担当

(1) 危機管理に関すること。

(2) 国民保護計画に関すること。

消防担当

(1) 消防に関すること。

(2) 防災及び災害対策に関すること。

交通防犯担当

(1) 交通安全に関すること。

(2) 防犯に関すること。

(平21規則17・全改,平24規則15・平25規則14・平28規則24・平30規則24・平31規則20・令元規則43・令3規則25・令5規則25・一部改正)

(市民協働推進部の分掌事務)

第7条 市民協働推進部の分掌事務は,次のとおりとする。

政策課

政策企画担当

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 重要施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 主要事業の進行管理に関すること。

(5) 土地利用計画の策定に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 総合教育会議に関すること。

地方創生担当

(1) 地方創生の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 総合戦略に関すること。

(3) 地方創生事業の進捗管理及び交付金に関すること。

(4) 包括連携協定に関すること。

(5) 地域おこし協力隊に関すること。

(6) 移住及び定住に関すること。

(7) ふるさと納税に関すること。

多文化共生担当

(1) 多文化共生社会の形成に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域における多文化共生の理解促進に関すること。

行政管理課

行政改革担当

(1) 行政改革の推進に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 事務改善に関すること。

(4) 地方分権に関すること。

(5) 部間の事務分担の調整に関すること。

(6) 組織機構に関すること。

(7) 決裁区分に関すること。

(8) 行政手続に関すること。

(9) 公益通報者保護制度に関すること。

小学校跡地利用調整担当

小学校跡地利用の総合調整に関すること。

まちづくり推進課

地域自治・NPO担当

(1) 地域振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 市民協働の推進に関すること。

(3) 地域自治の振興及び推進に関すること。

(4) 住民自治活動組織の支援及び促進に関すること。

(5) 行政区域及び行政区長に関すること。

(6) 市民憲章に関すること。

(7) NPOの支援に関すること。

(8) 地縁団体に関すること。

公共交通担当

(1) 地域公共交通の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 生活交通対策に関すること。

環境保全課

環境保全担当

(1) 環境保全に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 環境美化運動に関すること。

(3) 環境基本計画に関すること。

(4) 地球温暖化防止に関すること。

(5) 墓地管理に関すること。

生活環境担当

(1) ごみ減量及びリサイクルの推進に関すること。

(2) 廃棄物の処理に関すること。

(3) 不法投棄の防止に関すること。

(4) 環境衛生及び公害に関すること。

(5) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 専用水道及び貯水槽水道に関すること。

(7) 浄化槽の設置及び指導に関すること。

空き家対策担当

(1) 空き家対策の推進に関すること。

(2) 空き家対策の総合調整に関すること。

デジタル戦略課

情報政策担当

(1) 情報施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画に関すること。

情報システム担当

(1) 情報システムに関すること。

(2) 情報資産に関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(平21規則17・全改,平24規則15・平25規則14・平26規則41・平27規則18・平29規則25・平30規則24・平31規則20・令2規則30・令3規則25・令5規則25・令6規則27・一部改正)

(民生部の分掌事務)

第8条 民生部の分掌事務は,次のとおりとする。

社会福祉課

地域共生社会担当

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 社会福祉の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 地域福祉計画に関すること。

(4) 民生委員・児童委員及び主任児童委員並びに社会福祉調査員に関すること。

(5) 社会福祉法人の設立の認可及び指導監督に関すること。

(6) 災害救助及び災害援護に関すること。

(7) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(9) 社会を明るくする運動に関すること。

(10) 自殺対策計画に関すること。

(11) 地域包括ケアに関すること。

生活支援担当

(1) 生活保護に関すること。

(2) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(3) 中国残留邦人等の自立の支援に関すること。

(4) 法外援護に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

生活相談担当

(1) 市民相談に関すること。

(2) 消費生活に関すること。

(3) 行政相談委員に関すること。

(4) 人権擁護委員に関すること。

(5) 犯罪被害者の支援に関すること。

子育て支援課

児童福祉担当

(1) 子育て支援の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 児童の健全育成に関すること。

(3) 児童福祉審議会に関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(5) 子ども・子育て会議に関すること。

(6) 児童館,児童センター,児童公園及びちびっ子広場の総括に関すること。

(7) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

子ども給付担当

(1) 児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(2) 子ども及び母子・父子家庭等の医療費の助成に関すること。

(3) 小学校入学準備支援金に関すること。

子ども保育担当

(1) 教育・保育施設等の管理運営及び指導に関すること。

(2) 教育・保育施設等の整備及び認可保育所の設置認可に関すること。

(3) 施設型給付費,地域型給付費等に関すること。

(4) 認可外保育施設,事業所内保育施設等に関すること。

子ども家庭相談担当

(1) 母子家庭,父子家庭及び寡婦の福祉に関すること。

(2) 児童の養育及び療育に関すること。

(3) 家庭児童相談,母子・父子自立支援及び女性相談に関すること。

高齢障がい福祉課

高齢福祉担当

(1) 高齢者生活支援及び生きがい健康づくり事業に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) 高齢者の虐待防止,権利擁護等に関すること。

障がい福祉担当

(1) 障がい者計画,障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関すること。

(2) 障がい者(児)福祉に関すること。

(3) 補装具費交付及び日常生活用具給付に関すること。

(4) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(5) 心身障がい者(児)の医療費に関すること。

(6) 自立支援医療に関すること。

(7) 障害福祉サービスに関すること。

(8) 障がい者団体に関すること。

(9) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(10) 障がい者の虐待防止,権利擁護等に関すること。

(11) 自立支援協議会に関すること。

介護保険担当

(1) 介護保険受給者の資格に関すること。

(2) 介護保険給付に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業者に関すること。

(4) 指定介護予防支援に関すること。

認定審査担当

(1) 要介護及び要支援認定等に関すること。

(2) 介護認定審査会に関すること。

(3) 障害者控除対象者認定に関すること。

(4) 介護保険指定医に関すること。

(5) おむつ代医療費控除証明に関すること。

健康推進課

保健・地域医療担当

(1) 健康推進の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 健康づくり運動の普及に関すること。

(3) 地域医療及び救急医療に関すること。

(4) 公立病院経営強化プランに関すること。

(5) 夜間急患センターに関すること。

(6) 感染予防に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 予防接種健康被害調査に関すること。

健康増進担当

(1) 健康増進計画に関すること。

(2) 健康教育及び健康相談に関すること。

(3) 一般介護予防事業に関すること。

(4) 訪問指導に関すること。

(5) 健康診査及び事後指導に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 保健推進員に関すること。

(8) 特定健康診査及び特定健康指導事業に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の健康保持増進に関すること。

(10) 歯科保健に関すること。

(11) 栄養改善に関すること。

(12) 食育推進に関すること。

(13) 食生活改善推進員に関すること。

母子保健担当

(1) 母子保健計画に関すること。

(2) 妊娠届出受理及び母子健康手帳交付に関すること。

(3) 妊婦健康診査に関すること。

(4) 低出生体重児届出の受理及び未熟児訪問指導に関すること。

(5) 妊産婦・新生児訪問指導に関すること。

(6) 乳幼児健康診査及び育児相談に関すること。

(7) 母子保健訪問指導に関すること。

(8) 母子健康教育及び健康相談に関すること。

(9) 子育て世代包括支援センターに関すること。

保険年金課

医療保険担当

(1) 国民健康保険保健事業実施計画に関すること。

(2) 特定健診等実施計画に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(4) 国民健康保険給付に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の医療費の適正化に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 国民健康保険一部負担金減免等に関すること。

(8) 宮城県後期高齢者医療広域連合に関すること。

(9) 後期高齢者医療の事務のうち被保険者の資格及び給付申請等に関すること。

年金担当

(1) 国民年金に関すること。

(2) 死亡後の行政手続の支援に関すること。

市民課

証明担当

(1) 印鑑登録に関すること。

(2) 諸証明の交付に関すること。

(3) 自動車の臨時運行許可に関すること。

住民異動担当

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(3) 公的個人認証サービスに関すること。

(4) 外国人住民の住民登録制度に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(6) 国民年金被保険者の資格得喪等に関すること。

(7) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(8) 後期高齢者医療被保険者の資格喪失に関すること。

(9) 住居表示に関すること。

(10) 戸籍に関すること。

(11) 人口動態調査に関すること。

(12) 埋火葬,改葬及び斎場使用許可に関すること。

(13) マイナンバーカードの交付に関すること。

(平21規則17・全改,平21規則32・平22規則7・平22規則19・平24規則15・平24規則37・平24規則42・平25規則14・平25規則41・平25規則59・平26規則11・平26規則57・平27規則18・平29規則6・平29規則25・平30規則24・平31規則20・令2規則30・令2規則63・令5規則25・令6規則27・一部改正)

(産業経済部の分掌事務)

第9条 産業経済部の分掌事務は,次のとおりとする。

農政企画課

企画調整担当

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 課内の総括及び調整に関すること。

(3) 部の事務分掌における総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 産業振興計画に関すること。

(5) 農業振興地域整備計画に関すること。

(6) 第三セクターに関すること。

農業経営・水田農業担当

(1) 農業振興に関する企画及び調整に関すること。

(2) 農業経営の基盤強化に関すること。

(3) 農業担い手及び農業生産団体の育成支援に関すること。

(4) 農産物の生産振興に関すること。

(5) 地産地消に関すること。

(6) 内水面漁業に関すること。

(7) 地域水田農業の推進に関すること。

(8) 農業災害に関すること。

畜産・園芸担当

(1) 畜産の振興に関すること。

(2) 家畜防疫対策に関すること。

(3) 園芸の振興に関すること。

農村環境整備課

農村整備担当

(1) 農業生産基盤の整備に関すること。

(2) 農業農村整備に関すること。

(3) 農地等災害復旧事業に関すること。

(4) 土地改良施設の管理に関すること。

(5) 日本型直接支払交付金事業(多面的機能・中山間地域等)に関すること。

(6) 田んぼダムの推進に関すること。

林政担当

(1) 林業の振興に関すること。

(2) 林業及び緑化関係団体の育成支援に関すること。

(3) 市有林に関すること。

(4) 林道及び治山に関すること。

(5) 市民の森に関すること。

(6) 森林経営管理の推進に関すること。

(7) 有害鳥獣対策に関すること。

(8) 野生鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

産業商工課

地域産業担当

(1) 地域産業振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 労政及び雇用対策に関すること。

(3) 産業支援機関との連携に関すること。

(4) 農商工連携及び6次産業化に関すること。

(5) 再生可能エネルギー(グリーンエネルギー)による産業創出に関すること。

商業振興担当

(1) 商業振興に関すること。

(2) 商店街の振興に関すること。

(3) 制度融資に関すること。

(4) 創業支援に関すること。

観光交流課

観光振興担当

(1) 観光及び物産の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 観光及び物産の振興に関すること。

(3) 観光施設の管理運営に関すること。

(4) 温泉事業に関すること。

交流担当

(1) 国際交流及び国内交流に関すること。

(2) 姉妹都市及び友好都市に関すること。

プロモーション担当

シティプロモーションの推進に関すること。

(平21規則17・全改,平22規則7・平22規則19・平24規則15・平25規則14・平27規則18・平28規則24・平30規則24・平31規則20・令2規則30・令3規則25・令5規則25・令6規則27・一部改正)

(建設部の分掌事務)

第10条 建設部の分掌事務は,次のとおりとする。

都市計画課

事業調整担当

(1) 部内の総括及び調整に関すること。

(2) 建設行政に係る要望に関すること。

(3) 国県等の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 道路及び河川に係る各種同盟会・協議会に関すること。

都市計画担当

(1) 都市計画の基本方針に関すること。

(2) 都市計画法定手続きに関すること。

(3) 都市的土地利用の計画に関すること。

(4) 景観行政事務に関すること。

都市整備担当

(1) 中心市街地活性化に関すること。

(2) 中心市街地復興まちづくり計画に関すること。

(3) まちなか整備事業の推進に関すること。

(4) 市街地整備事業の推進に関すること。

(5) まちなかにぎわい創出対策に関すること。

(6) まちづくりに対する技術的支援に関すること。

建設課

道路建設担当

(1) 市道及び橋りょう等の計画調整及び改良工事に関すること。

(2) 市道,橋りょう及び土木施設の災害復旧に関すること。

(3) 都市計画道路の事業認可及び改良工事に関すること。

道路維持担当

(1) 市道,農道,橋りょう及び水路の維持管理に関すること。

(2) 道路愛護会に関すること。

管理担当

(1) 公園及び緑地の建設及び維持管理に関すること。

(2) 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。

(3) 放置自転車の対策に関すること。

(4) 市道の認定及び改廃に関すること。

(5) 浄化槽コミュニティプラント施設の維持管理に関すること。

建築住宅課

住宅担当

(1) 住宅政策に関すること。

(2) 市営住宅の計画に関すること。

(3) 市営住宅の管理に関すること。

(4) 市営住宅の営繕に関すること。

営繕担当

市有建築物の営繕に関すること。

建築指導課

審査担当

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認,検査等に関すること。

(2) 建築等計画の審査及び認定に関すること。

指導担当

(1) 特定行政庁の業務に関すること。

(2) 建築物の耐震改修促進事業等に関すること。

(3) 土地の開発指導に関すること。

(4) 被災建築物及び被災宅地に関すること。

(5) 分譲マンションの管理の適正化に関すること。

(平21規則17・全改,平24規則15・平25規則14・平26規則41・平27規則18・平29規則25・平30規則24・令2規則30・令3規則25・令5規則25・令6規則27・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第11条 会計課の分掌事務は,次のとおりとする。

管理担当

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 指定金融機関等に関すること。

(5) 現金,物品及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 財産の記録管理に関すること。

(7) 基金の出納に関すること。

出納担当

(1) 公金の収入に関すること。

(2) 公金の支出に関すること。

(3) 会計システムに関すること。

2 会計課分室の分掌事務は,当該総合支所における現金の出納,保管及び記録管理に関することとする。

(平21規則17・全改,平24規則15・平25規則59・令3規則25・令5規則25・一部改正)

(検査課の分掌事務)

第12条 検査課の分掌事務は,次のとおりとする。

検査担当

(1) 工事及び製品等の検査に関すること。

(2) 土木及び建築等の調査,測量及び設計の業務委託の検査に関すること。

(3) 工事査察に関すること。

(4) 優良工事表彰に関すること。

(平21規則17・全改)

(主管事務の決定)

第13条 主管が明らかでない事務が生じたときは,部内及び本庁と総合支所間にあっては部長が,担当副市長が同一である部間にあっては担当副市長が,担当副市長が異なる部間にあっては両副市長が協議し,各部と会計課又は検査課間にあっては市長がその主管を決定する。

(平18規則209・平19規則41・一部改正)

第3節 職制

(職及び職務)

第14条 部には,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

部長

上司の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け,担当の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか,次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き,その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

危機管理監

総務部

上司の命を受け,危機管理に係る施策の推進及び総合調整に関する事務を処理する。

世界農業遺産推進監

産業経済部

上司の命を受け,世界農業遺産に係る施策及び産業連携に係る施策の推進並びに総合調整に関する事務を処理する。

3 前2項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

理事

上司の命を受け,市行政の特定重要事項を掌理する。

参事

上司の命を受け,部の事務を整理し,部長を補佐する。

技術参事

上司の命を受け,専門的技術に係る部の事務を整理し,部長を補佐する。

副参事

上司の命を受け,重要事項について総括整理し,課長を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け,専門的技術に係る重要事項について総括整理し,課長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け,課の専門的技術に関し課長を補佐する。

室長補佐

上司の命を受け,室の事務を整理し,室長を補佐する。

主幹

上司の命を受け,特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。

技術主幹

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。

主査

上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務を掌る。

技師

上司の命を受け,技術を掌る。

建築主事

上司の命を受け,建築物等の確認に関する事務に従事する。

保健師

上司の命を受け,保健指導に関する業務に従事する。

看護師

上司の命を受け,看護に関する業務に従事する。

准看護師

上司の命又は看護師の指示を受け,看護に関する業務に従事する。

保育士

上司の命を受け,児童の保育に関する業務に従事する。

歯科衛生士

上司の命を受け,歯科衛生に関する業務に従事する。

理学療法士

上司の命を受け,理学療法に関する業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け,栄養指導に関する業務に従事する。

自然環境専門員

上司の命を受け,自然環境に関する専門的事項についての事務を処理する。

調理員

上司の命を受け,調理の調理業務に従事する。

業務員

上司の命を受け,一般業務等に従事する。

運転技術員

上司の命を受け,自動車等の運転業務に従事する。

(平19規則41・平20規則26・平20規則91・平21規則17・平22規則19・平23規則26・平24規則15・平27規則45・平30規則24・平31規則20・令2規則30・令2規則41・令5規則25・令5規則28・一部改正)

第4節 補則

(事務分担)

第15条 部の課長は,所属職員の事務分担を定め,市民協働推進部行政管理課長に通知しなければならない。事務分担に異動が生じた場合も,同様とする。

2 部の課長は,次に掲げる場合に該当するときは,所属職員を流動的に配置変更し,又は相互に援助するよう命じ,効率的に事務を遂行できるよう努めなければならない。

(1) 事務処理が滞っているとき。

(2) 一定期間内に膨大な事務処理を行う必要があるとき。

(平18規則209・平19規則41・平22規則7・平24規則15・平25規則14・令5規則25・一部改正)

第3章 総合支所

第1節 内部組織

(課及び担当)

第16条 大崎市総合支所及び出張所の設置に関する条例(平成18年大崎市条例第11号)第2条第1項により設置された次の表の左欄に掲げる総合支所に,それぞれ同表の中欄に掲げる課を置き,これらの課に,それぞれに同表の右欄に掲げる担当を置く。

総合支所名

課名

担当名

松山総合支所

地域振興課

総務防災担当 地域づくり担当 農林商工担当 建設担当

市民福祉課

税務担当 市民窓口担当 健康増進担当 地域福祉担当

三本木総合支所

地域振興課

総務防災担当 地域づくり担当 農林商工担当 建設担当

市民福祉課

税務担当 市民窓口担当 健康増進担当 地域福祉担当

鹿島台総合支所

地域振興課

総務防災担当 地域づくり担当 農林商工担当 建設担当

市民福祉課

税務担当 市民窓口担当 健康増進担当 地域福祉担当

岩出山総合支所

地域振興課

総務防災担当 地域づくり担当 農林商工担当 建設担当

市民福祉課

税務担当 市民窓口担当 健康増進担当 地域福祉担当

鳴子総合支所

地域振興課

総務防災担当 地域づくり担当 観光担当 農林担当 建設担当

市民福祉課

税務担当 市民窓口担当 健康増進担当 地域福祉担当

田尻総合支所

地域振興課

総務防災担当 地域づくり担当 農林商工担当 建設担当

市民福祉課

税務担当 市民窓口担当 健康増進担当 地域福祉担当

(平19規則41・平20規則26・平21規則17・平24規則15・平25規則14・一部改正)

第2節 分掌事務

(松山総合支所の分掌事務)

第17条 松山総合支所の分掌事務は,次のとおりとする。

地域振興課

総務防災担当

(1) 総合支所内及び本庁との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 自衛官の募集に関すること。

(4) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。

(5) 普通財産の管理に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 地域防災に関すること。

(12) 地域の交通安全及び防犯に関すること。

(13) 宅地分譲に関すること。

地域づくり担当

(1) 市民協働の推進に関すること。

(2) 地域自治の振興及び推進に関すること。

(3) 住民自治活動組織の支援及び促進に関すること。

(4) 行政区長に関すること。

(5) 各種市民相談に関すること。

(6) 生活交通対策に関すること。

(7) 環境保全,環境美化及び環境衛生に関すること。

(8) 廃棄物の処理に関すること。

(9) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

農林商工担当

(1) 地域農政に関すること。

(2) 農業と自然の共生に関すること。

(3) 地域水田農業の振興に関すること。

(4) 農林畜産業の地域イベントに関すること。

(5) 農業災害に関すること。

(6) 有害鳥獣の駆除及び防除に関すること。

(7) 生産及び加工団体の育成に関すること。

(8) 林業の振興に関すること。

(9) 市有林に関すること。

(10) 畜産環境保全及び家畜防疫対策に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 商工業の支援に関すること。

(13) 商工金融及び中小企業資金融資に関すること。

(14) 観光の宣伝及びイベントに関すること。

(15) 観光施設の維持管理に関すること。

建設担当

(1) 道路,河川及び公共物の占用許可及び使用許可に関すること。

(2) 道路及び水路の境界確認に関すること。

(3) 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。

(4) 道路,水路及び橋りょう等の建設及び維持管理に関すること。

(5) 道路愛護会及び河川愛護会に関すること。

(6) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(7) 市営住宅の入退居及び使用料に関すること。

(8) 市営住宅の維持管理に関すること。

(9) 公園等の維持管理に関すること。

市民福祉課

税務担当

(1) 市税等及び保険料等の徴収に関すること。

(2) 市税等及び保険料等の証明に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

市民窓口担当

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 外国人住民に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 諸証明の受付及び交付等に関すること。

(9) 埋火葬,改葬及び斎場使用の許可に関すること。

(10) 国民年金の資格得喪等に関すること。

(11) 国民年金の給付手続に関すること。

(12) 後期高齢者医療被保険者の資格得喪等に関すること。

健康増進担当

(1) 感染症及び結核の予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

地域福祉担当

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 引揚者,戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(4) 社会を明るくする運動に関すること。

(5) 生活保護に係る連絡調整に関すること。

(6) 身体障害者,知的障害者及び精神障害者の福祉の申請受付,交付,相談,指導及び訪問に関すること。

(7) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(8) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(9) 児童の健全育成に関すること。

(10) 児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

(12) 保育所入所の相談及び申請受付に関すること。

(13) 児童の養育及び療育に関すること。

(14) 子ども家庭相談に関すること。

(15) 高齢者福祉事業に関すること。

(16) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(17) 介護保険の要介護認定の申請に関すること。

(18) 介護予防事業の連絡調整に関すること。

(19) 介護保険の給付に関すること。

(20) 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成に関すること。

(21) 社会福祉事務所長が行う手帳等の記載事項の変更その他諸証明等の交付に関するもので社会福祉事務所長が指定するもの

(平21規則17・全改,平24規則15・平24規則37・平25規則14・平25規則59・平26規則15・平29規則6・平29規則25・平30規則24・令2規則30・一部改正)

(三本木総合支所の分掌事務)

第18条 三本木総合支所の分掌事務は,次のとおりとする。

地域振興課

総務防災担当

(1) 総合支所内及び本庁との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 自衛官の募集に関すること。

(4) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。

(5) 普通財産の管理に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 地域防災に関すること。

(12) 地域の交通安全及び防犯に関すること。

地域づくり担当

(1) 市民協働の推進に関すること。

(2) 地域自治の振興及び推進に関すること。

(3) 住民自治活動組織の支援及び促進に関すること。

(4) 行政区長に関すること。

(5) 各種市民相談に関すること。

(6) 生活交通対策に関すること。

(7) 環境保全,環境美化及び環境衛生に関すること。

(8) 廃棄物の処理に関すること。

(9) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(10) 鉱害水の処理に関すること。

農林商工担当

(1) 地域農政に関すること。

(2) 農業と自然の共生に関すること。

(3) 地域水田農業の振興に関すること。

(4) 農林畜産業の地域イベントに関すること。

(5) 農業災害に関すること。

(6) 有害鳥獣の駆除及び防除に関すること。

(7) 生産及び加工団体の育成に関すること。

(8) 林業の振興に関すること。

(9) 市有林に関すること。

(10) 畜産環境保全及び家畜防疫対策に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 商工業の支援に関すること。

(13) 商工金融及び中小企業資金融資に関すること。

(14) 観光の宣伝及びイベントに関すること。

(15) 観光施設の維持管理に関すること。

建設担当

(1) 道路,河川及び公共物の占用許可及び使用許可に関すること。

(2) 道路及び水路の境界確認に関すること。

(3) 道路,水路及び橋りょう等の建設及び維持管理に関すること。

(4) 道路愛護会及び河川愛護会に関すること。

(5) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(6) 市営住宅の入退居及び使用料に関すること。

(7) 市営住宅の維持管理に関すること。

(8) 公園等の維持管理に関すること。

市民福祉課

税務担当

(1) 市税等及び保険料等の徴収に関すること。

(2) 市税等及び保険料等の証明に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

市民窓口担当

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 外国人住民に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 諸証明の受付及び交付等に関すること。

(9) 住居表示に係る付番に関すること。

(10) 埋火葬,改葬及び斎場使用の許可に関すること。

(11) 国民年金の資格得喪等に関すること。

(12) 国民年金の給付手続に関すること。

(13) 後期高齢者医療被保険者の資格得喪等に関すること。

健康増進担当

(1) 感染症及び結核の予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

地域福祉担当

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 引揚者,戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(4) 社会を明るくする運動に関すること。

(5) 生活保護に係る連絡調整に関すること。

(6) 身体障害者,知的障害者及び精神障害者の福祉の申請受付,交付,相談,指導及び訪問に関すること。

(7) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(8) 児童の健全育成に関すること。

(9) 児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(10) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

(11) 保育所入所の相談及び申請受付に関すること。

(12) 児童の養育及び療育に関すること。

(13) 子ども家庭相談に関すること。

(14) 高齢者福祉事業に関すること。

(15) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(16) 介護保険の要介護認定の申請に関すること。

(17) 介護予防事業の連絡調整に関すること。

(18) 介護保険の給付に関すること。

(19) 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成に関すること。

(20) 社会福祉事務所長が行う手帳等の記載事項の変更その他諸証明等の交付に関するもので社会福祉事務所長が指定するもの

(平21規則17・全改,平24規則15・平24規則37・平25規則14・平25規則59・平26規則15・平29規則6・平29規則25・平30規則24・令2規則30・一部改正)

(鹿島台総合支所の分掌事務)

第19条 鹿島台総合支所の分掌事務は,次のとおりとする。

地域振興課

総務防災担当

(1) 総合支所内及び本庁との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 自衛官の募集に関すること。

(4) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。

(5) 普通財産の管理に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 地域防災に関すること。

(12) 地域の交通安全及び防犯に関すること。

地域づくり担当

(1) 市民協働の推進に関すること。

(2) 地域自治の振興及び推進に関すること。

(3) 住民自治活動組織の支援及び促進に関すること。

(4) 行政区長に関すること。

(5) 各種市民相談に関すること。

(6) 生活交通対策に関すること。

(7) 環境保全,環境美化及び環境衛生に関すること。

(8) 市の霊園に関すること。

(9) 廃棄物の処理に関すること。

(10) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

農林商工担当

(1) 地域農政に関すること。

(2) 農業と自然の共生に関すること。

(3) 地域水田農業の振興に関すること。

(4) 農林畜産業の地域イベントに関すること。

(5) 農業災害に関すること。

(6) 有害鳥獣の駆除及び防除に関すること。

(7) 生産及び加工団体の育成に関すること。

(8) 林業の振興に関すること。

(9) 市有林に関すること。

(10) 畜産環境保全及び家畜防疫対策に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 商工業の支援に関すること。

(13) 商工金融及び中小企業資金融資に関すること。

(14) 観光の宣伝及びイベントに関すること。

(15) 観光施設の維持管理に関すること。

建設担当

(1) 道路,河川及び公共物の占用許可及び使用許可に関すること。

(2) 道路及び水路の境界確認に関すること。

(3) 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。

(4) 道路,水路及び橋りょう等の建設及び維持管理に関すること。

(5) 道路愛護会及び河川愛護会に関すること。

(6) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(7) 市営住宅の入退居及び使用料に関すること。

(8) 市営住宅の維持管理に関すること。

(9) 公園等の維持管理に関すること。

市民福祉課

税務担当

(1) 市税等及び保険料等の徴収に関すること。

(2) 市税等及び保険料等の証明に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

市民窓口担当

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 外国人住民に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 諸証明の受付及び交付等に関すること。

(9) 埋火葬,改葬及び斎場使用の許可に関すること。

(10) 国民年金の資格得喪等に関すること。

(11) 国民年金の給付手続に関すること。

(12) 後期高齢者医療被保険者の資格得喪等に関すること。

(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。

健康増進担当

(1) 感染症及び結核の予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

地域福祉担当

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 引揚者,戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(4) 社会を明るくする運動に関すること。

(5) 生活保護に係る連絡調整に関すること。

(6) 身体障害者,知的障害者及び精神障害者の福祉の申請受付,交付,相談,指導及び訪問に関すること。

(7) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(8) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(9) 児童の健全育成に関すること。

(10) 児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

(12) 保育所入所の相談及び申請受付に関すること。

(13) 児童の養育及び療育に関すること。

(14) 子ども家庭相談に関すること。

(15) 高齢者福祉事業に関すること。

(16) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(17) 介護保険の要介護認定の申請に関すること。

(18) 介護予防事業の連絡調整に関すること。

(19) 介護保険の給付に関すること。

(20) 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成に関すること。

(21) 社会福祉事務所長が行う手帳等の記載事項の変更その他諸証明等の交付に関するもので社会福祉事務所長が指定するもの

(平21規則17・全改,平24規則15・平24規則37・平25規則14・平25規則59・平26規則15・平29規則6・平29規則25・平30規則24・令2規則30・一部改正)

(岩出山総合支所の分掌事務)

第20条 岩出山総合支所の分掌事務は,次のとおりとする。

地域振興課

総務防災担当

(1) 総合支所内及び本庁との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 自衛官の募集に関すること。

(4) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。

(5) 普通財産の管理に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 地域防災に関すること。

(12) 地域の交通安全及び防犯に関すること。

地域づくり担当

(1) 市民協働の推進に関すること。

(2) 地域自治の振興及び推進に関すること。

(3) 住民自治活動組織の支援及び促進に関すること。

(4) 行政区長に関すること。

(5) 各種市民相談に関すること。

(6) 生活交通対策に関すること。

(7) 環境保全,環境美化及び環境衛生に関すること。

(8) 廃棄物の処理に関すること。

(9) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

農林商工担当

(1) 地域農政に関すること。

(2) 農業と自然の共生に関すること。

(3) 地域水田農業の振興に関すること。

(4) 農林畜産業の地域イベントに関すること。

(5) 農業災害に関すること。

(6) 有害鳥獣の駆除及び防除に関すること。

(7) 生産及び加工団体の育成に関すること。

(8) 林業の振興に関すること。

(9) 市有林に関すること。

(10) 畜産環境保全及び家畜防疫対策に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 商工業の支援に関すること。

(13) 商工金融及び中小企業資金融資に関すること。

(14) 観光の宣伝及びイベントに関すること。

(15) 観光施設の維持管理に関すること。

建設担当

(1) 道路,河川及び公共物の占用許可及び使用許可に関すること。

(2) 道路及び水路の境界確認に関すること。

(3) 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。

(4) 道路,水路及び橋りょう等の建設及び維持管理に関すること。

(5) 道路愛護会及び河川愛護会に関すること。

(6) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(7) 市営住宅の入退居及び使用料に関すること。

(8) 市営住宅の維持管理に関すること。

(9) 公園等の維持管理に関すること。

市民福祉課

税務担当

(1) 市税等及び保険料等の徴収に関すること。

(2) 市税等及び保険料等の証明に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

市民窓口担当

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 外国人住民に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 諸証明の受付及び交付等に関すること。

(9) 埋火葬,改葬及び斎場使用の許可に関すること。

(10) 国民年金の資格得喪等に関すること。

(11) 国民年金の給付手続に関すること。

(12) 後期高齢者医療被保険者の資格得喪等に関すること。

(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。

健康増進担当

(1) 感染症及び結核の予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

地域福祉担当

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 引揚者,戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(4) 社会を明るくする運動に関すること。

(5) 生活保護に係る連絡調整に関すること。

(6) 身体障害者,知的障害者及び精神障害者の福祉の申請受付,交付,相談,指導及び訪問に関すること。

(7) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(8) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(9) 児童の健全育成に関すること。

(10) 児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

(12) 保育所入所の相談及び申請受付に関すること。

(13) 児童の養育及び療育に関すること。

(14) 子ども家庭相談に関すること。

(15) 高齢者福祉事業に関すること。

(16) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(17) 介護保険の要介護認定の申請に関すること。

(18) 介護予防事業の連絡調整に関すること。

(19) 介護保険の給付に関すること。

(20) 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成に関すること。

(21) 社会福祉事務所長が行う手帳等の記載事項の変更その他諸証明等の交付に関するもので社会福祉事務所長が指定するもの

(平21規則17・全改,平24規則15・平24規則37・平25規則14・平25規則59・平26規則15・平29規則6・平29規則25・平30規則24・令2規則30・一部改正)

(鳴子総合支所の分掌事務)

第21条 鳴子総合支所の分掌事務は,次のとおりとする。

地域振興課

総務防災担当

(1) 総合支所内及び本庁との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 自衛官の募集に関すること。

(4) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。

(5) 普通財産の管理に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 地域防災に関すること。

(12) 地域の交通安全及び防犯に関すること。

地域づくり担当

(1) 市民協働の推進に関すること。

(2) 地域自治の振興及び推進に関すること。

(3) 住民自治活動組織の支援及び促進に関すること。

(4) 行政区長に関すること。

(5) 各種市民相談に関すること。

(6) 生活交通対策に関すること。

(7) 環境保全,環境美化及び環境衛生に関すること。

(8) 市の霊園に関すること。

(9) 廃棄物の処理に関すること。

(10) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

観光担当

(1) 観光の宣伝及びイベントに関すること。

(2) 観光施設の維持管理に関すること。

(3) 商工業の支援に関すること。

(4) 商工金融及び中小企業資金融資に関すること。

農林担当

(1) 地域農政に関すること。

(2) 農業と自然の共生に関すること。

(3) 地域水田農業の振興に関すること。

(4) 農林畜産業の地域イベントに関すること。

(5) 農業災害に関すること。

(6) 有害鳥獣の駆除及び防除に関すること。

(7) 生産及び加工団体の育成に関すること。

(8) 林業の振興に関すること。

(9) 市有林に関すること。

(10) 畜産環境保全及び家畜防疫対策に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 市営鳴子放牧場に関すること。

建設担当

(1) 道路,河川及び公共物の占用許可及び使用許可に関すること。

(2) 道路及び水路の境界確認に関すること。

(3) 市営駐車場の維持管理に関すること。

(4) 道路,水路及び橋りょう等の建設及び維持管理に関すること。

(5) 道路愛護会及び河川愛護会に関すること。

(6) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(7) 市営住宅の入退居及び使用料に関すること。

(8) 市営住宅の維持管理に関すること。

(9) 公園等の維持管理に関すること。

市民福祉課

税務担当

(1) 市税等及び保険料等の徴収に関すること。

(2) 市税等及び保険料等の証明に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

市民窓口担当

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 外国人住民に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 諸証明の受付及び交付等に関すること。

(9) 埋火葬,改葬及び斎場使用の許可に関すること。

(10) 国民年金の資格得喪等に関すること。

(11) 国民年金の給付手続に関すること。

(12) 後期高齢者医療被保険者の資格得喪等に関すること。

(13) 鬼首出張所に関すること。

健康増進担当

(1) 感染症及び結核の予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

地域福祉担当

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 引揚者,戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(4) 社会を明るくする運動に関すること。

(5) 生活保護に係る連絡調整に関すること。

(6) 身体障害者,知的障害者及び精神障害者の福祉の申請受付,交付,相談,指導及び訪問に関すること。

(7) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(8) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(9) 児童の健全育成に関すること。

(10) 児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

(12) 保育所入所の相談及び申請受付に関すること。

(13) 児童の養育及び療育に関すること。

(14) 子ども家庭相談に関すること。

(15) 高齢者福祉事業に関すること。

(16) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(17) 介護保険の要介護認定の申請に関すること。

(18) 介護予防事業の連絡調整に関すること。

(19) 介護保険の給付に関すること。

(20) 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成に関すること。

(21) 諸証明の受付及び交付等に関すること。

(22) 社会福祉事務所長が行う手帳等の記載事項の変更その他諸証明等の交付に関するもので社会福祉事務所長が指定するもの

(平21規則17・全改,平22規則40・平24規則15・平24規則37・平25規則14・平25規則59・平26規則15・平29規則6・平29規則25・平30規則24・令2規則30・一部改正)

(田尻総合支所の分掌事務)

第22条 田尻総合支所の分掌事務は,次のとおりとする。

地域振興課

総務防災担当

(1) 総合支所内及び本庁との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 自衛官の募集に関すること。

(4) 庁舎及び庁舎設備の管理に関すること。

(5) 普通財産の管理に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 文書事務に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 統計調査に関すること。

(11) 地域防災に関すること。

(12) 地域の交通安全及び防犯に関すること。

(13) 宅地分譲に関すること。

地域づくり担当

(1) 市民協働の推進に関すること。

(2) 地域自治の振興及び推進に関すること。

(3) 住民自治活動組織の支援及び促進に関すること。

(4) 行政区長に関すること。

(5) 各種市民相談に関すること。

(6) 生活交通対策に関すること。

(7) 環境保全,環境美化及び環境衛生に関すること。

(8) 廃棄物の処理に関すること。

(9) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

農林商工担当

(1) 地域農政に関すること。

(2) 農業と自然の共生に関すること。

(3) 地域水田農業の振興に関すること。

(4) 農林畜産業の地域イベントに関すること。

(5) 農業災害に関すること。

(6) 有害鳥獣の駆除及び防除に関すること。

(7) 生産及び加工団体の育成に関すること。

(8) 林業の振興に関すること。

(9) 市有林に関すること。

(10) 畜産環境保全及び家畜防疫対策に関すること。

(11) 土地改良事業に関すること。

(12) 商工業の支援に関すること。

(13) 商工金融及び中小企業資金融資に関すること。

(14) 観光の宣伝及びイベントに関すること。

(15) 観光施設の維持管理に関すること。

建設担当

(1) 道路,河川及び公共物の占用許可及び使用許可に関すること。

(2) 道路及び水路の境界確認に関すること。

(3) 市営駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。

(4) 道路,水路及び橋りょう等の建設及び維持管理に関すること。

(5) 道路愛護会及び河川愛護会に関すること。

(6) 公共土木施設の災害復旧に関すること。

(7) 市営住宅の入退居及び使用料に関すること。

(8) 市営住宅の維持管理に関すること。

(9) 公園等の維持管理に関すること。

市民福祉課

税務担当

(1) 市税等及び保険料等の徴収に関すること。

(2) 市税等及び保険料等の証明に関すること。

(3) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

市民窓口担当

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 外国人住民に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 諸証明の受付及び交付等に関すること。

(9) 埋火葬,改葬及び斎場使用の許可に関すること。

(10) 国民年金の資格得喪等に関すること。

(11) 国民年金の給付手続に関すること。

(12) 後期高齢者医療被保険者の資格得喪等に関すること。

(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。

健康増進担当

(1) 感染症及び結核の予防に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 歯科保健に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

地域福祉担当

(1) 民生委員・児童委員に関すること。

(2) 引揚者,戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(4) 社会を明るくする運動に関すること。

(5) 生活保護に係る連絡調整に関すること。

(6) 身体障害者,知的障害者及び精神障害者の福祉の申請受付,交付,相談,指導及び訪問に関すること。

(7) 障害者地域活動支援センターに関すること。

(8) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。

(9) 児童の健全育成に関すること。

(10) 児童手当,児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 放課後児童クラブ(学童保育)に関すること。

(12) 保育所入所の相談及び申請受付に関すること。

(13) 児童の養育及び療育に関すること。

(14) 子ども家庭相談に関すること。

(15) 高齢者福祉事業に関すること。

(16) 介護保険被保険者の資格得喪等に関すること。

(17) 介護保険の要介護認定の申請に関すること。

(18) 介護予防事業の連絡調整に関すること。

(19) 介護保険の給付に関すること。

(20) 子ども,心身障害者及び母子・父子家庭の医療費の助成に関すること。

(21) 社会福祉事務所長が行う手帳等の記載事項の変更その他諸証明等の交付に関するもので社会福祉事務所長が指定するもの

(平21規則17・全改,平24規則15・平24規則37・平25規則14・平25規則59・平26規則15・平29規則6・平29規則25・平30規則24・令2規則30・一部改正)

(主管事務の決定)

第23条 総合支所において,主管が明らかでない事務が生じたときは,総合支所長がその主管を決定する。

(平19規則41・旧第24条繰上)

第3節 職制

(職及び職務)

第24条 総合支所には,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

総合支所長

上司の命を受け,総合支所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副総合支所長

上司の命を受け,総合支所の事務を整理し,総合支所長を補佐する。

課長

上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け,課の事務を整理し,課長を補佐する。

係長

上司の命を受け,担当の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,次の表の左欄に掲げる職を置き,その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け,特定事項について総括整理し,総合支所長を補佐する。

副参事

上司の命を受け,重要事項について総括整理し,課長を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け,専門的技術に係る重要事項について総括整理し,課長を補佐する。

技術補佐

上司の命を受け,課の専門的技術に関し課長を補佐する。

主幹

上司の命を受け,特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。

技術主幹

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項の事務を掌理し,課長を補佐する。

主査

上司の命を受け,担当の特定事項の事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け,専門的技術に係る特定事項についての事務を処理する。

主事

上司の命を受け,事務を掌る。

技師

上司の命を受け,技術を掌る。

建築主事

上司の命を受け,建築物等の確認に関する事務に従事する。

保健師

上司の命を受け,保健指導に関する業務に従事する。

看護師

上司の命を受け,看護に関する業務に従事する。

准看護師

上司の命又は看護師の指示を受け,看護に関する業務に従事する。

保育士

上司の命を受け,児童の保育に関する業務に従事する。

歯科衛生士

上司の命を受け,歯科衛生に関する業務に従事する。

理学療法士

上司の命を受け,理学療法に関する業務に従事する。

栄養士

上司の命を受け,栄養指導に関する業務に従事する。

自然環境専門員

上司の命を受け,自然環境に関する専門的事項についての事務を処理する。

調理員

上司の命を受け,調理の調理業務に従事する。

業務員

上司の命を受け,一般業務等に従事する。

運転技術員

上司の命を受け,自動車等の運転業務に従事する。

(平19規則41・旧第25条繰上・一部改正,平19規則78・平21規則17・平25規則14・平27規則45・平31規則20・令元規則62・令2規則30・一部改正)

第4節 補則

(事務分担)

第25条 第15条の規定は,総合支所の課長について準用する。

(平24規則15・全改)

第4章 出先機関

(平19規則41・全改)

(出張所)

第26条 大崎市総合支所及び出張所の設置に関する条例第2条第2項により設置された出張所は,鳴子総合支所市民福祉課に属する。

2 出張所の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 戸籍届書の受理に関すること。

(2) 戸籍謄抄本等の交付に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬,改葬及び斎場使用の許可に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) 国民健康保険の届出受理に関すること。

(8) 介護保険被保険者資格の届出受理に関すること。

(9) 地域振興に関すること。

(平19規則41・全改,平25規則14・一部改正)

(子育て支援総合施設等)

第27条 大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)第1条により設置された子育て支援総合施設,大崎市保育所条例(平成18年大崎市条例第156号)第1条により設置された保育所,大崎市児童館条例(平成18年大崎市条例第159号)第1条により設置された児童館及び大崎市子育てわくわくランド条例(平成19年大崎市条例第40号)第1条により設置された子育てわくわくランドは民生部子育て支援課に属する。

2 子育て支援総合施設の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 入園児童の保育及び幼児教育に関すること。

(2) 入園児童の保護者との相談及び連絡に関すること。

(3) その他施設の運営に関すること。

3 保育所の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 入所児童の保護者との相談及び連絡に関すること。

(3) その他保育所の運営に関すること。

4 児童館の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 利用児童の保育に関すること。

(2) 利用児童の保護者との相談及び連絡に関すること。

(3) その他児童館の運営に関すること。

5 子育てわくわくランドの分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 子育て中の保護者とその子どもが集い,交流するつどいの広場事業に関すること。

(2) 一時的に子どもを預かる子育てサポート保育事業に関すること。

(3) ファミリーサポートセンター事業に関すること。

(4) 地域子育て支援センター事業に関すること。

(5) その他子育てわくわくランドの運営に関すること。

(平19規則41・全改,平19規則85・平31規則20・令5規則25・令6規則27・一部改正)

(夜間急患センター)

第28条 大崎市夜間急患センター条例(平成27年大崎市条例第4号)第1条により設置された夜間急患センターは,民生部健康推進課に属する。

2 夜間急患センターの分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 夜間急患センターの施設及び設備の管理に関すること。

(2) 夜間急患センターの医療従事者の確保に関すること。

(3) 夜間急患センターの運営に係る関係機関の協力体制の調整に関すること。

(4) その他夜間急患センターの運営に関すること。

3 前項の分掌事務を行わせるため夜間急患センターに置く職員は,事務長その他の職員とする。

4 事務長は,上司の命を受け,夜間急患センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

(平27規則18・追加)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年7月14日規則第209号)

この規則は,平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月30日規則第41号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月5日規則第78号)

この規則は,平成19年11月8日から施行する。

(平成19年12月21日規則第85号)

この規則は,平成19年12月22日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第89号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月15日規則第91号)

この規則は,平成20年10月15日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日規則第32号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第19号)

この規則は,平成22年5月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年4月15日規則第26号)

この規則は,平成23年4月18日から施行する。

(平成24年3月23日規則第15号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第37号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月18日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第14号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第59号)

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第15号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第41号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第57号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第18号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第45号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第24号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第25号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第24号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第20号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年11月5日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第30号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第41号)

この規則は,令和2年4月24日から施行する。

(令和2年10月7日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第28号)

この規則は,令和5年5月8日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市事務分掌規則

平成18年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年7月14日 規則第209号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年11月5日 規則第78号
平成19年12月21日 規則第85号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年9月30日 規則第89号
平成20年10月15日 規則第91号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年4月27日 規則第32号
平成22年3月26日 規則第7号
平成22年4月30日 規則第19号
平成22年10月1日 規則第40号
平成23年4月15日 規則第26号
平成24年3月23日 規則第15号
平成24年7月2日 規則第37号
平成24年7月18日 規則第42号
平成25年3月18日 規則第14号
平成25年6月1日 規則第41号
平成25年9月30日 規則第59号
平成26年3月4日 規則第11号
平成26年3月14日 規則第15号
平成26年6月25日 規則第41号
平成26年9月26日 規則第57号
平成27年3月25日 規則第18号
平成27年5月29日 規則第45号
平成28年3月28日 規則第24号
平成29年2月8日 規則第6号
平成29年3月29日 規則第25号
平成30年3月27日 規則第24号
平成31年3月22日 規則第20号
令和元年8月1日 規則第43号
令和元年11月5日 規則第62号
令和2年3月26日 規則第30号
令和2年4月23日 規則第41号
令和2年10月7日 規則第63号
令和3年3月30日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年5月1日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第27号