○大崎市へき地保育所条例施行規則

平成18年3月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市へき地保育所条例(平成18年大崎市条例第158号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)の管理及び保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職)

第2条 保育所に,所長を置く。

2 前項に掲げる職のほか,必要と認めるときは,大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号)第14条第3項に定める職を置くことができる。

(平19規則34・追加)

(職務)

第3条 所長は,上司の命を受け,保育所の業務を掌理する。

(平19規則34・追加)

(定員)

第4条 へき地保育所の定員は,30人とする。

(平19規則34・旧第2条繰下・一部改正,平20規則5・一部改正)

(保育時間)

第5条 へき地保育所の保育時間は,午前8時30分から午後4時までとする。ただし,市長は,保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して保育時間を変更することができる。

(平19規則34・旧第3条繰下)

(休所日)

第6条 へき地保育所の休所日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 保育年度始休所日 3月31日から4月3日まで

(4) 夏期休所日 8月13日から同月15日まで

(5) 冬期休所日 12月28日から翌年1月3日まで

(6) 前各号に定めるもののほか,保育所長が特に休所日を必要と認め市長の承認を得た日

(平19規則34・旧第4条繰下・一部改正)

(保育料)

第7条 へき地保育所の保育料は,別表のとおりとする。

(平19規則34・旧第5条繰下)

(保育料の減免)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する児童の保護者又は扶養義務者の申込みに基づき,必要があると認めるときは,保育料を減額し,又は免除することができる。

(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になった者

(2) 災害等のため所得又は財産が著しい損失を受け,生活が著しく困難になった者

(平19規則34・旧第6条繰下)

(備付帳簿等)

第9条 へき地保育所には,次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童出席簿

(2) 事務日誌

(3) 保育計画書

(4) 児童台帳及び児童票

(5) 児童の家庭状況調査書

(6) 保育日誌

(7) 職員出勤簿

(8) 年次有給休暇届簿

(9) 備品台帳

(10) その他

(平19規則34・旧第7条繰下)

(入所の申込み)

第10条 へき地保育所への入所の申込み(以下「入所申込み」という。)は,保育施設等入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により大崎市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に対し児童の保護者が行うものとする。

2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第8条に該当する場合 市が発行するり災証明書等

(2) その他市長が必要と認める書類

3 所長は,毎年4月からの保育の実施について,あらかじめ受付期間及び受付場所を別に定めて入所申込みを受け付けるものとする。

(平19規則34・旧第8条繰下・一部改正,平28規則11・平30規則33・一部改正)

(入所の取下げ)

第11条 前条の規定により入所申込みをしていた者が,保育の実施前に保育を必要としなくなった場合は,入所申込取下書(様式第2号)を所長に速やかに提出しなければならない。

(平19規則34・追加,平28規則11・一部改正)

(保育の実施の決定)

第12条 所長は,第10条の規定による入所申込みがあった児童について,申込書その他に関し必要な調査を行い,保育の実施の要否を決定するものとする。

2 所長は,前項の規定により保育の実施を行うと決定したときは入所承諾通知書(様式第3号)により当該児童の保護者及び当該施設に,保育の実施を行わないと決定したときは入所保留通知書(様式第4号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(平19規則34・旧第9条繰下・一部改正,平28規則11・平28規則60・一部改正)

(保育の実施の期間)

第13条 保育の実施の期間は,児童が3歳に到達した日から小学校就学始期に達するまでの期間であって,所長が当該児童への保育の実施が必要と認める期間とする。

(平19規則34・旧第10条繰下)

(保育児童台帳)

第14条 所長は,保育の実施を行うことを決定したときは,その児童ごとに児童票(様式第5号)を作成するものとする。

(平19規則34・旧第11条繰下・一部改正)

(保育の実施の解除)

第15条 所長は,保育の実施を行っている児童について,退所届(様式第6号)の提出があったときは,当該児童のへき地保育の実施を解除するものとする。

2 所長は,前項の規定により保育の実施の解除を決定したときは,保育実施解除通知書(様式第7号)により当該児童の保護者及び保育の実施を行っている当該施設に通知するものとする。

(平19規則34・旧第12条繰下・一部改正,平28規則11・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,保育所の運営に必要な事項は,市長が別に定める。

(平19規則34・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町のへき地保育の実施に関し行われた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第57号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第11号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(平成29年3月22日規則第20号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平28規則11・全改)

階層区分

へき地保育料(月額)

A階層

0円

B階層

4,000円

上記以外の階層

5,000円

備考

1 「A階層」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単独世帯も含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者が含まれる世帯

2 「B階層」とは,前年度分の市町村民税所得割非課税世帯のうち,次に掲げる世帯

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3 同一世帯から2人の児童が利用する場合は,年下の児童の保育料を半額とする。また,3人以上の児童が利用する場合は,半額負担の児童より年下の児童の保育料を無料とする。

4 児童が月の途中で入所し,又は退所する場合であっても,その月分全額のへき地保育料を納入しなければならない。

(平28規則11・全改,平29規則20・平30規則33・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改,平28規則60・一部改正)

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(平19規則34・旧様式第4号繰下・一部改正,平20規則68・平26規則61・一部改正)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・全改)

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大崎市へき地保育所条例施行規則

平成18年3月31日 規則第95号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第95号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月7日 規則第5号
平成20年6月30日 規則第68号
平成26年9月26日 規則第57号
平成26年9月30日 規則第61号
平成28年3月4日 規則第11号
平成28年12月15日 規則第60号
平成29年3月22日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第33号