○大崎市児童館管理規則

平成18年3月31日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市児童館条例(平成18年大崎市条例第159号)第3条の規定に基づき,児童館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 児童館の利用時間は,次のとおりとする。ただし,留守家庭児童等を対象とした放課後児童クラブ及び第6条に規定する集会等のために利用するときは,この限りでない。

区分

幼児・学童

中学生・高校生

三本木児童交流センター

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後7時まで

その他児童館

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

備考 土曜日及び大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する休業日の利用開始時間は,午前8時30分からとする。

2 市長は,前項に規定する利用時間を臨時に変更することができる。

(平19規則87・平20規則85・令2規則29・一部改正,令5規則26・旧第4条繰上・一部改正)

(休館日)

第3条 児童館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める日

2 市長は,前項に規定する休館日を臨時に変更することができる。

(令5規則26・旧第5条繰上・一部改正)

(目的以外の使用禁止)

第4条 児童館は,次に掲げる場合を除き児童又は児童福祉に関係のある集会等に限り利用することができる。

(1) 専ら営利を目的とするとき,又は特定の営利事業を援助すると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,利用が不適当と認められるとき。

(令5規則26・旧第6条繰上)

(利用の手続)

第5条 児童館の施設を利用しようとする者は,利用者名簿に利用者名,利用施設,利用月日,利用時間及び利用人数の記載その他の必要な手続を行わなければならない。

2 前項の手続を行った内容を変更する場合もまた同様とする。

(令5規則26・追加)

(利用義務)

第6条 児童館を利用する者は,児童館の職員の指示に従わなければならない。

2 市長は,前項の指示に従わない者又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者の児童館の利用を停止し,又は入館を拒否することができる。

(令5規則26・旧第9条繰上・一部改正)

(備付帳簿)

第7条 児童館には,利用者名簿及び指導日誌を備え,常にその状況を把握しておくものとする。

(令5規則26・旧第10条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(令5規則26・旧第11条繰上)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年12月21日規則第87号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第85号)

この規則は,平成20年8月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第29号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市児童館管理規則

平成18年3月31日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第96号
平成19年12月21日 規則第87号
平成20年8月1日 規則第85号
令和2年3月24日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第26号