○大崎市青少年問題協議会規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市青少年問題協議会条例(平成18年大崎市条例第160号)の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 この協議会の事務所は,大崎市教育委員会に置く。

(職員)

第3条 協議会に書記若干名を置く。

2 書記は,社会福祉事務所及び市教育委員会の職員のうちから会長が委嘱する。

(会議)

第4条 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会の議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に必要があるときは,幹事を置くことができる。

2 幹事は,関係行政機関の職員,家庭裁判所の職員及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1号に掲げる事項に関し学識経験のあるもののうちから会長が委嘱する。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか,協議会の議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市青少年問題協議会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第53号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第53号