○大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例

平成18年3月31日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は,心身障害者の医療費の一部を助成することにより,心身障害者の適正な医療機会の確保及び経済的負担の軽減を図り,もって障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給を受けている者に監護されている者であって,その者の障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に定める療育手帳の交付を受けている者で,その者の障害の程度が「A」であるもの(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で,療育手帳の「B」の交付を受けているものを含む。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で,障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級,2級又は3級(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,肝臓又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者に限る。)に該当するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

2 この条例において「保護者」とは,次に掲げる者で,心身障害者を現に監護しているものをいう。

(1) 父又は母

(2) 父母以外の者で,その心身障害者と同居し,かつ,その生計を維持するもの(以下「養育者」という。)

3 この条例において「健康保険法等」とは,次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(平18条例295・平21条例20・平22条例7・平31条例12・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する心身障害者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に住所を有しないが,国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項及び第2項の規定の適用を受ける者で,当該適用を受けた日の前日において市内に住所を有していたもの

(4) 第2号の規定の適用を受けていた者で,高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定の適用を受けるもの

(5) 保護者が市内に住所を有する者で,他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,助成対象者としない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者

(3) 20歳未満(20歳に達する月を含む。)の者であって,次に掲げるもの

 保護者(養育者を除く。以下この項において同じ。)の前年(1月から9月までの間に助成対象者になる場合は,前々年。以下同じ。)の所得の額が,扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数に応じて規則で定める額以上である者

 保護者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の前年の所得の額が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上である者

 保護者と生計を同じくする扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の前年の所得の額が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上である者

 養育者及びその養育者の配偶者の前年の所得の額が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上である者

 養育者及びその養育者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得の額が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上である者

(4) 20歳以上(20歳に達した月を除く。)の者であって,次に掲げるもの

 本人の前年の所得の額が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超える者

 配偶者の前年の所得の額が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超える者

 本人の生計を維持する扶養義務者の前年の所得の額が,扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額を超える者

(平20条例37・平21条例20・平24条例25・平25条例11・平26条例19・平30条例8・平30条例10・一部改正)

(助成)

第4条 市は,助成対象者に係る医療費のうち次に掲げるものを当該助成対象者又はその保護者に助成する。

(1) 健康保険法等に定める療養の給付を受ける場合の一部負担金に相当する額(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付の額又は健康保険法等に定める高額療養費,高額介護合算療養費及び付加給付並びに国民健康保険法に定める特別療養費の支給の額を控除するものとする。以下同じ。)

(2) 健康保険法等に定める保険外併用療養費の支給算定から控除された一部負担金に相当する額

(3) 健康保険法等に定める療養費の支給算定から控除された一部負担金に相当する額

(4) 健康保険法等に定める訪問看護療養費の支給算定から控除された一部負担金に相当する額

2 前項の規定は,助成対象者又はその保護者が医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。

(平18条例295・平21条例20・一部改正)

(受給資格の登録)

第5条 助成を受けようとする助成対象者又はその保護者は,あらかじめ市長に申請し,受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は,登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 市長は,前項の規定による登録の有効期間の満了日以後引き続き受給資格を有すると認められる者に対しては,満了日の翌日において当該受給資格の更新の登録を行うことができる。

(受給者証の交付)

第6条 市長は,前条第1項の登録を受け,又は同条第3項の更新の登録を受けた者(以下「受給者」という。)に対し,心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給資格登録の変更等)

第7条 受給者は,登録を受けた内容に変更があったときは,速やかに変更届に市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は,受給者が登録の有効期間の終了若しくは転出等の理由により受給資格を喪失したとき,又は受給の辞退を届け出たときは,受給資格の登録の抹消をするものとする。

(受給者証の提示)

第8条 受給者は,助成対象者が医療機関等において助成の対象となる療養の給付等を受けようとするときは,当該医療機関等に対し,受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第9条 受給者は,この条例に基づく助成を受けようとするときは,規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。ただし,死亡等の事由により受給者が申請することができないときは,受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は市長が定める者が申請するものとする。

(令2条例19・一部改正)

(助成の決定・交付)

第10条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに,規則で定めるところにより当該受給者に通知し,助成金を交付するものとする。

(令2条例19・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 助成を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は,助成対象者の療養の原因となった傷病が,第三者の行為によって生じたものであり,第三者から賠償又は補てんが行われたときは,その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず,又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は,虚偽の申請その他の不正な行為により,この条例による助成を受けた者があるときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年古川市条例第22号),松山町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年松山町条例第9号),三本木町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年三本木町条例第7号),鹿島台町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年鹿島台町条例第18号),岩出山町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和58年岩出山町条例第15号),鳴子町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年鳴子町条例第19号)又は田尻町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年田尻町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第295号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第1項第3号の規定は,平成20年4月1日以後に受けた診療又は療養(以下「診療等」という。)に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた診療等に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成21年7月6日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の大崎市乳幼児医療費の助成に関する条例第4条第1項第1号の規定,第2条の規定による大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第4条第1項第1号の規定及び第3条の規定による大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例第4条第1項第1号の規定は,施行日以後に受ける療養に係る医療費の助成について適用し,同日前に受けた療養に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

(平成22年3月2日条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日条例第25号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第19号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定,第2条の規定による改正後の大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例第3条第2項の規定は,平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し,平成29年分以前の所得による医療費の助成の制限については,なお従前の例による。

(平成30年2月28日条例第10号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第12号)

この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第19号)

この条例は,令和2年10月1日から施行する。

大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例

平成18年3月31日 条例第168号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第168号
平成18年9月29日 条例第295号
平成20年6月30日 条例第37号
平成21年7月6日 条例第20号
平成22年3月2日 条例第7号
平成24年7月2日 条例第25号
平成25年3月13日 条例第11号
平成26年6月25日 条例第19号
平成30年2月28日 条例第8号
平成30年2月28日 条例第10号
平成31年3月7日 条例第12号
令和2年6月19日 条例第19号