○大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成18年大崎市条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準額)

第2条 条例第3条第2項第3号及び同項第4号の規則で定める額は,次に定める額とする。

(1) 条例第3条第2項第3号に規定する保護者に,扶養親族等がないときは459万6,000円とし,扶養親族等があるときは459万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円,特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(2) 条例第3条第2項第3号及び同項第4号に規定する配偶者又は扶養義務者に,扶養親族等がないときは628万7,000円とし,扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて,それぞれ次の表に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

1人

653万6,000円

2人以上

653万6,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき21万3,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは,その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは,当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額)

(3) 条例第3条第2項第4号に規定する心身障害者に,扶養親族等がないときは366万1,000円とし,扶養親族等があるときは366万1,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養であるときは当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円,特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。

(平24規則53・平30規則10・令7規則40・一部改正)

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第3条 条例第3条第2項第3号及び同項第4号に規定する所得は,地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は,条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請又は同条第3項の規定による更新の登録の申請があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による申請があった場合は,その申請があった月の属する前年度とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には,同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には,0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額とする。),退職所得金額及び山林所得金額,地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号のいずれかに該当する者については,当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第1号,第2号,第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額,医療費控除額,小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは,40万円)

(3) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(6) 前項に規定する道府県民税につき,地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(平18規則213・令元規則47・令3規則53・一部改正)

(受給資格登録申請書)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は,心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は,受給者で医療費の助成の対象とならないこととなった者に対しては,心身障害者医療費助成支給停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受給者証)

第5条 条例第6条の受給者証は,心身障害者医療費受給者証(様式第3号)とする。

(変更届)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は,心身障害者医療費受給者内容変更届出書(様式第4号)に受給者証を添付して行うものとする。

(受給資格喪失届出等)

第7条 条例第7条第2項に規定する届出は,心身障害者医療費受給資格登録抹消届出書(様式第5号)又は心身障害者医療費受給資格喪失届出書(様式第5号の2)により行うものとする。

(平19規則46・一部改正)

(助成申請書)

第8条 条例第9条の規定による申請は,心身障害者医療費助成申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する被保険者(同法第6条各号に掲げる者を除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者(同法第51条に掲げる者を除く。)にあっては,医科(療養費分を除く。),歯科,調剤又は訪問看護の区分において,医療機関,薬局,指定訪問看護事業者等(以下「医療機関等」という。)からのレセプト(診療報酬明細書,調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書をいう。)の送付をもって前項の申請書により行う申請に代えることができる。

(令2規則49・令3規則53・一部改正)

(交付決定通知書)

第9条 条例第10条の規定による通知は,心身障害者医療費助成金交付決定兼口座振込通知書(様式第7号)により行うものとする。

(令3規則53・一部改正)

(助成金の受領代理)

第10条 受給者は,条例第10条の助成金(以下「助成金」という。)の支給を受ける場合において,医療機関等に当該助成金の受領を代理させようとするときは,第8条第1項の申請に併せて委任状(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合における条例第10条の規定による通知については,前条の規定を準用する。

(令3規則53・追加)

(受給者証の再交付)

第11条 受給者は,受給者証を破損し,又は亡失したことにより,受給者証の再交付を受けようとするときは,心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則53・旧第10条繰下・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年古川市規則第22号),松山町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年松山町規則第4号),三本木町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年三本木町規則第13号),鹿島台町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年鹿島台町規則第12号),岩出山町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年岩出山町規則第13号),鳴子町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年鳴子町規則第15号)又は田尻町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年田尻町規則第25号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされ,なすべきであった処分,手続その他の行為は,合併前の規則の例による。

附則(平成18年8月14日規則第213号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第46号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月30日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成21年1月6日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成24年9月13日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年12月18日規則第74号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第23号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条及び様式第2号の規定,第2条の規定による改正後の大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項及び様式第2号の規定及び第3条の規定による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条及び様式第2号の規定は,平成30年分以後の所得による医療費の助成の制限について適用し,平成29年分以前の所得による医療費の助成の制限については,なお従前の例による。

附則(平成30年9月28日規則第75号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年9月3日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による受給資格の登録その他の必要な準備行為は,この規則の施行日前においても,行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行日の前日までに,改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に存する改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

附則(令和2年6月19日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第8条第2項の規定は,施行日以後に受けた診療に係る助成の申請について適用し,施行日前に受けた診療に係る助成の申請については,なお従前の例による。

附則(令和3年9月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定,第2条の規定による改正後の大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第3条及び様式第2号の規定は,令和2年分以後の所得による医療費の助成の算定について適用し,令和元年分までの所得による医療費の助成の算定については,なお従前の例による。

附則(令和6年11月29日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

附則(令和7年9月19日規則第40号)

この規則は,令和7年10月1日から施行する。

(令元規則47・全改)

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(平19規則46・平20規則71・平24規則53・平26規則61・平28規則23・平30規則10・令元規則47・令3規則53・一部改正)

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(平19規則46・令6規則44・一部改正)

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(平19規則46・全改、平21規則2・一部改正,平30規則75・一部改正)

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(平30規則75・一部改正)

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(平19規則46・追加,平20規則71・平26規則61・平30規則75・一部改正)

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(令元規則47・全改)

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(平19規則46・平28規則23・一部改正)

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(令3規則53・追加)

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(平30規則75・一部改正,令3規則53・旧様式第8号繰下・一部改正)

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大崎市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第110号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 規則第110号
◇ 平成18年8月14日 規則第213号
◇ 平成19年3月30日 規則第46号
◇ 平成20年6月30日 規則第71号
◇ 平成21年1月6日 規則第2号
◇ 平成24年9月13日 規則第53号
◇ 平成26年9月30日 規則第61号
◇ 平成27年12月18日 規則第74号
◇ 平成28年3月23日 規則第23号
◇ 平成30年2月28日 規則第10号
◇ 平成30年9月28日 規則第75号
◇ 令和元年9月3日 規則第47号
◇ 令和2年6月19日 規則第49号
◇ 令和3年9月30日 規則第53号
◇ 令和6年11月29日 規則第44号
◇ 令和7年9月19日 規則第40号