○大崎市国民健康保険規則
平成18年3月31日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び大崎市国民健康保険条例(平成18年大崎市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項のただし書に規定する市長が認めるときとは,前項の領収書又は次条第1項の請求書に産科医療補償制度対象分娩であることを証明する印が押されているときをいう。
(平19規則2・平20規則106・平21規則46・令2規則43・一部改正)
3 受取代理による支給金額は,出産育児一時金と同額とする。ただし,出産費用の請求額が,出産育児一時金の額に満たないときは,受取代理医療機関等への支払いは請求額までとし,その差額は当該世帯主へ支給する。
(平23規則15・追加)
(平19規則2・平21規則46・令2規則43・一部改正)
3 大崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大崎市条例第15号)附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
(令2規則43・追加,令2規則58・令2規則67・令3規則9・令3規則37・令3規則45・令3規則56・令4規則5・令4規則30・令4規則41・令4規則53・令5規則6・一部改正)
(被保険者の資格等に関する届出)
第4条 施行規則第2条,第3条,第8条から第13条まで及び附則第3条に規定する被保険者の資格等に関する届出は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届書をもって,当該届出があったものとみなす。ただし,施行規則第3条及び第13条に規定する被保険者の資格等に関する届出には,取得又は喪失の事実が確認できる場合を除き,当該事実を証する書類を添付しなければならない。
2 施行規則第12条の2に規定する証明書は,特定同一世帯所属者証明書(様式第4号の5)によるものとする。
(平20規則61・令2規則43・令4規則45・一部改正)
(平20規則90・追加,平27規則70・令2規則43・一部改正)
(世帯主の変更等)
第4条の3 市長は,世帯主変更届の提出があったときは,世帯主を変更するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,世帯主を変更しないものとする。
(1) 擬制世帯主が国民健康保険税を完納していないとき。
(2) 世帯主変更届を提出した者(以下「届出者」という。)について国民健康保険税の納付義務及び法第9条第1項に定める届出義務の確実な履行が見込めないとき。
(3) 届出者の収入が社会保険の被扶養者となる収入であるとき。
3 第1項の規定により世帯主となった者(以下「届出世帯主」という。)の変更は,世帯主変更届を提出した日から行い,届出世帯主に対し速やかに国民健康保険被保険者証を交付するものとする。
(平20規則90・追加,平27規則70・令2規則43・一部改正)
(職権による世帯主の変更等)
第4条の4 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職権で世帯主を住民基本台帳の世帯主に変更することができる。
(1) 届出世帯主が国民健康保険税を滞納し,滞納解消の見込みがないとき。
(2) 届出世帯主が法第9条第1項に定める届出義務を怠ったとき。
(3) 擬制世帯主である者が前条第3項の規定による世帯主の変更後に国民健康保険の被保険者になったとき。
3 届出世帯主の世帯で,施行規則第10条の2の規定による世帯主の変更の届出があり,当該変更後の世帯主もなお擬制世帯主となった場合において,届出世帯主が継続して国民健康保険における世帯主となることを希望するときは,世帯主変更届の提出があったものとみなし,変更後の擬制世帯主の同意書を提出することにより,引き続き届出世帯主となることができる。
(平20規則90・追加,平27規則70・令2規則43・一部改正)
第5条 削除
(令6規則18)
(修学中の者に関する届出)
第6条 施行規則第5条に規定する修学中の者に関する届書は,第4条に規定する届書とする。
2 前項の届書のうち施行規則第5条第1項の規定による届書には,当該被保険者が修学していることを証する書類を添付しなければならない。
(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)
第7条 施行規則第5条の2に規定する届書は,福祉施設等入所による住所地特例の該当・非該当・継続住所変更届(様式第6号)によるものとする。
(平20規則90・平27規則70・一部改正)
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第8条 施行規則第5条の4に規定する届書は,介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当・非該当届(様式第7号)によるものとする。
(平20規則90・全改,平27規則70・一部改正)
(届出の遅延)
第9条 世帯主は,施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,国民健康保険届出期間経過理由書(様式第8号)を当該届出の際に提出しなければならない。
第10条 削除
(平19規則69)
(被保険者証の返還通知)
第11条 施行規則第5条の7に規定する通知は,国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第10号)によるものとする。
(特別の事情に関する届出)
第12条 施行規則第5条の8,第27条の14の2及び第32条の3に規定する届書は,特別の事情に関する届(様式第11号)によるものとする。
(平19規則47・一部改正)
(被保険者証の再交付)
第13条 施行規則第7条に規定する申請は,国民健康保険被保険者証再交付申請(紛失届出)書(様式第12号)によるものとする。
(平19規則69・一部改正)
(被保険者証の更新)
第14条 施行規則第7条の2第1項の規定による更新は,毎年8月1日に行うものとする。
2 国民健康保険税を滞納している世帯で別に定めるものにあっては,法第9条第10項後段の規定に基づき更新日を別に定めるものとし,その有効期限は当該被保険者証に記載した日とする。
(平20規則61・一部改正)
(基準収入額適用申請)
第15条の2 施行規則第24条の3に規定する申請は,国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第12号の2)によるものとする。
(平19規則47・追加)
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第16条 施行規則第26条の3,第27条の14の2,第27条の14の4及び第27条の14の5に規定する申請は,国民健康保険限度額適用(標準負担額減額,限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第13号)によるものとする。
(平18規則223・平19規則47・平30規則48・一部改正)
(標準負担額差額の支給申請)
第17条 施行規則第26条の5に規定する申請は,国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 施行規則第27条の14の4第6項に規定する申請は,国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第14号の2)によるものとする。
(平18規則223・平19規則47・一部改正)
(療養費の支給申請)
第18条 施行規則第27条に規定する申請は,国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(1) 医科(入院・入院外)に係るもの (様式第15号の2)
(2) 歯科(入院・入院外)に係るもの (様式第15号の3)
(3) 柔道整復に係るもの (様式第15号の4)
(4) 調剤に係るもの (様式第15号の5)
3 前2項のうち受領委任契約による柔道整復については,宮城県知事と社団法人宮城県柔道整復師会が結んだ協定書によるものとする。
(平31規則28・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第19条 施行規則第27条の5に規定する特別療養費の支給に関する申請書は,前条に規定する様式に「療養費」とあるのは「特別療養費」と替えて申請するものとする。
(移送費の支給申請)
第20条 施行規則第27条の11に規定する申請は,国民健康保険移送費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(特定疾病の認定申請)
第21条 施行規則第27条の13に規定する申請は,国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第17号)によるものとする。
(月間の高額療養費の支給申請)
第22条 施行規則第27条の16第1項に規定する申請は,国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
2 前項の申請には,その療養につき支払った事実を証する書類を添付しなければならない。ただし,当該事実が公簿等又はその写しによって確認できるときは,当該書類を省略することができる。
(平29規則33・平30規則48・一部改正)
(年間の高額療養費の支給申請)
第22条の2 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する申請は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号の2)によるものとする。
2 施行規則第27条の17の3第3項に規定する証明は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第18号の3)によるものとする。
(平30規則48・追加)
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第23条 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する申請は,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第19号)によるものとする。
2 施行規則第27条の27第2項に規定する証明は,国民健康保険自己負担額証明書(様式第20号)によるものとする。
(平21規則40・追加)
(特別療養給付の支給申請)
第24条 施行規則第28条に規定する申請は,国民健康保険特別療養給付申請書(様式第21号)によるものとする。
(平21規則40・旧第23条繰下・一部改正)
(平18規則223・全改,平19規則47・一部改正,平21規則40・旧第24条繰下・一部改正,平30規則48・一部改正)
(保険給付の一時差止等)
第26条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により,保険給付の全部又は一部の支出を一時差し止めすることを決定したときは,速やかに当該世帯主に対し,国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(様式第25号)により通知するものとする。
2 法第9条第6項の被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主に対する法第63条の2第3項の規定に基づく施行規則第32条の5の規定による通知書は,国民健康保険に係る保険給付の一時差止及び当該一時差止に係る保険給付の額からの滞納額控除予告通知書(様式第25号の2)とする。
3 法第63条の2第3項の規定に基づき滞納している国民健康保険税を控除したときは,速やかに当該世帯主に対し,国民健康保険に係る保険給付の額からの滞納額控除通知書(様式第25号の3)により通知するものとする。
(平21規則40・旧第25条繰下・一部改正)
(一時差止の解除)
第27条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている世帯主が,当該一時差止の期間中に当該一時差止に係る滞納額の完納をし,又は納税相談の結果,一定期間誓約どおり納付が履行されたとき(法第9条第6項の被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主においては,被保険者資格証明書の対象から解除されたとき)は,当該一時差止を解除するものとする。
(平21規則40・旧第26条繰下・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第28条 施行規則第32条の6の規定による届書は,第三者の行為による被害届(様式第27号)によるものとする。
(平21規則40・旧第27条繰下・一部改正)
(1) 特別の事由
ア 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,精神若しくは身体に著しい障害を受け,又は資産に損害を受けたとき。
イ 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
ウ 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が減少したとき。
(2) 基準生活費
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく最低生活費に1000分の1155を乗じて得た額
(平21規則40・旧第28条繰下,令元規則57・一部改正)
(1) 同意書(様式第28号の2)
(2) 収入申立書(様式第28号の3)
(3) 市税等の減免・徴収猶予状況等報告書(様式第28号の4)
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
4 第2項の証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは,保険医療機関等に証明書を提示し,療養を受けるものとする。
5 市長が一部負担金の徴収猶予を行ったときは,徴収猶予期間経過後に当該被保険者に代わって支払った一部負担金に相当する金額を当該被保険者の属する世帯主から徴収するものとする。
6 一部負担金の減額等の適用を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(平21規則40・旧第29条繰下・一部改正)
(一部負担金の減額等の取消し)
第31条 市長は,偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は,直ちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消し,当該取消しの日の前日までの間に減額又は免除により支払を免れた額を返還させるものとする。
2 市長は,一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し,これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予の適用を受けた者の資力の回復その他の事情が変化したため,徴収猶予が不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
3 市長は,前2項の規定により一部負担金の減額等の取消しをしたときは,当該保険医療機関等及び世帯主に対し通知するものとする。
(平21規則40・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(適用区分)
2 第14条第1項の規定は,平成19年度以後の被保険者証の更新について適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市国民健康保険規則(平成15年古川市規則第8号),松山町国民健康保険条例施行規則(昭和58年松山町規則第10号),三本木町国民健康保険給付規則(昭和58年三本木町規則第11号),鹿島台町国民健康保険給付規則(平成11年鹿島台町規則第13号),岩出山町国民健康保険給付規則(昭和40年岩出山町規則第4号),鳴子町国民健康保険規則(平成13年鳴子町規則第3号)又は田尻町国民健康保険条例施行規則(昭和63年田尻町規則第18号)の規則の規定によりなされ,なすべきであった処分,手続その他の行為については,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月28日規則第193号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月27日規則第223号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに調製した様式第13号及び様式第21号で,現存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上で,引き続きこれを使用することができる。
附則(平成19年3月16日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに調製した旧規則の規定による様式で,現存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上で,引き続きこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに調製した様式第13号及び様式第21号で,現存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上で,引き続きこれを使用することができる。
附則(平成19年8月1日規則第69号)
この規則は,平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第70号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第61号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日規則第90号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な訂正をした上,使用することができる。
附則(平成21年8月1日規則第40号)
この規則は,平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第15号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第28号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第20号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第70号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第26号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月10日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第42号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第29号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第48号)
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月12日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和元年10月15日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間における改正後の大崎市国民健康保険規則第29条第1項第2号の規定の適用については,同号中「1000分の1155」とあるのは,「870分の990」とする。
附則(令和2年4月24日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な修正をした上,使用することができる。
附則(令和4年12月9日規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な修正をした上,使用することができる。
附則(令和5年3月7日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な修正をした上,使用することができる。
(令5規則1・全改)
(平21規則46・全改,平28規則26・一部改正)
(平21規則46・旧様式第3号繰上・一部改正,平28規則26・一部改正)
(平23規則15・追加,平27規則70・令4規則23・一部改正)
(平23規則15・追加)
(令5規則1・全改)
(平21規則46・追加,平28規則26・一部改正)
(平21規則46・追加,平28規則26・一部改正)
(令2規則43・追加,令4規則23・一部改正)
(令2規則43・追加)
(令2規則43・追加)
(平20規則61・追加,令2規則43・旧様式第4号の2繰下,令4規則45・一部改正)
(平27規則70・全改,令2規則43・旧様式第4号の3繰下,令4規則23・令4規則45・一部改正)
(平20規則90・追加,令2規則43・旧様式第4号の4繰下,令4規則23・令4規則45・一部改正)
(平20規則90・追加,令2規則43・旧様式第4号の5繰下)
(平20規則90・追加,令2規則43・旧様式第4号の6繰下)
(平20規則90・追加,令2規則43・旧様式第4号の7繰下,令4規則23・令4規則45・一部改正)
様式第5号 削除
(令6規則18)
(平27規則70・全改)
(平27規則70・全改)
(令4規則23・一部改正)
様式第9号 削除
(平19規則69)
(平20規則35・平28規則26・一部改正)
(平27規則70・全改,令4規則23・一部改正)
(平27規則70・全改,令4規則23・令4規則45・一部改正)
(平19規則47・追加,平20規則35・平27規則70・令4規則23・令4規則45・一部改正)
(平27規則70・全改,令4規則23・令4規則45・一部改正)
(平18規則193・平20規則35・平20規則106・平27規則70・平28規則26・平30規則29・令4規則23・令4規則45・令5規則1・令6規則18・一部改正)
(令6規則18・全改)
(平26規則20・全改,平27規則70・平30規則29・令4規則23・令5規則1・令6規則18・一部改正)
(平20規則35・平20規則106・平27規則70・令4規則23・令4規則45・令5規則1・令6規則18・一部改正)
(平20規則35・平27規則70・令4規則23・令6規則18・一部改正)
(平30規則29・全改,令4規則23・令5規則1・一部改正)
(令5規則1・全改)
(平30規則48・追加)
(令5規則1・全改)
(平21規則40・追加)
(平20規則35・一部改正,平21規則40・旧様式第19号繰下・一部改正,平27規則70・令4規則23・令4規則45・令6規則18・一部改正)
(平20規則35・一部改正,平21規則40・旧様式第20号繰下・一部改正,平28規則26・一部改正)
(平18規則223・平19規則47・一部改正,平21規則40・旧様式第21号繰下・一部改正,平28規則26・一部改正)
(平21規則40・追加,平28規則26・一部改正)
(平19規則22・一部改正,平21規則40・旧様式第22号繰下・一部改正,平28規則26・一部改正)
(平19規則22・一部改正,平21規則40・旧様式第22号の2繰下・一部改正,平28規則26・一部改正)
(平21規則40・旧様式第22号の3繰下・一部改正,平28規則26・一部改正)
(平20規則35・一部改正,平21規則40・旧様式第23号繰下・一部改正,平28規則26・一部改正)
(令4規則23・全改)
(平21規則40・旧様式第25号繰下・一部改正,平27規則70・令4規則23・一部改正)
(平21規則40・旧様式第25号の2繰下・一部改正)
(平21規則40・旧様式第25号の3繰下・一部改正,令4規則23・一部改正)
(平21規則40・旧様式第25号の4繰下・一部改正,令4規則23・一部改正)
(平21規則40・旧様式第26号繰下・一部改正)
(平21規則40・旧様式第27号繰下・一部改正,平28規則26・一部改正)