○大崎市国民健康保険税減免規則

平成18年3月31日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市国民健康保険税条例(平成18年大崎市条例第172号。以下「条例」という。)第25条の2に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則72・一部改正)

(減免の措置)

第2条 条例第25条の2に規定する国民健康保険税の減免は,別表に定める基準によるものとする。

2 市長は,条例第25条の2第2項の申請書を受理したときは,実態調査その他の方法により申請内容を調査の上,減免処分を決定しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理した場合において,次の各号のいずれかに該当する場合は,減免の申請を却下することができる。

(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき。

(2) 調査に応じないとき。

4 市長は,減免の処分を決定したとき,又は前項の却下の処分をしたときは,その旨を減免の申請をした者に通知しなければならない。

(平20規則72・平22規則39・一部改正)

(減免の取消し)

第3条 市長は,減免を受けた者につき,次の各号のいずれかに該当するときは,その減免を取り消し,その税額を徴収しなければならない。

(1) 減免を受けた者から,その理由が消滅した旨の申告があったとき。

(2) 虚偽の申請,その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免を受けた者の資力の回復,その他事情の変化により減免をすることが不適当と認めるとき。

2 市長は,前項の規定により減免を取り消したときは,その旨をその者に,通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市国民健康保険税減免規則(昭和61年古川市規則第19号),松山町国民健康保険税減免規則(昭和62年松山町規則第7号),三本木町国民健康保険税減免規則(平成10年三本木町規則第21号),岩出山町国民健康保険税条例施行規則(昭和62年岩出山町規則第6号),又は鳴子町国民健康保険税減免規則(昭和63年鳴子町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年11月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の大崎市国民健康保険税減免規則の規定は,平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成20年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成22年9月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

4 この規則による改正後の大崎市国民健康保険税減免規則の規定は,平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成21年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年2月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大崎市国民健康保険税減免規則の規定は,平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成29年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成30年3月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大崎市国民健康保険税減免規則の規定は,平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成29年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成31年3月5日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大崎市国民健康保険税減免規則の規定は,平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成30年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和4年3月9日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市国民健康保険税減免規則の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平20規則72・平21規則47・平22規則39・平26規則61・平30規則3・平30規則23・平31規則9・令4規則12・一部改正)

国民健康保険税の減免基準

区分

減免の範囲

減免割合

摘要

条例第25条の2第1項第1号(災害を受けた者)

1 震災,風水害,火災その他の災害により納税義務者等(納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び前年(賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,これらの金額を含む。以下同じ。)が10,000,000円以下である場合において,国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。

 

災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし,災害を受けた日以後に納付すべき税額がない場合にあっては翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。

(1) 損害割合が10分の5以上で,かつ,前年中の合計所得金額が5,000,000円以下である場合

所得割額の全部

(2) 損害割合が10分の5以上で,かつ,前年中の合計所得金額が7,500,000円以下である場合

所得割額の2分の1

(3) 損害割合が10分の5以上で,かつ,前年中の合計所得金額が7,500,000円を超える場合

所得割額の4分の1

(4) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で,かつ,前年中の合計所得金額が5,000,000円以下である場合

所得割額の2分の1

(5) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で,かつ,前年中の合計所得金額が7,500,000円以下である場合

所得割額の4分の1

(6) 損害割合が10分の3以上10分の5未満で,かつ,前年中の合計所得金額が7,500,000円を超える場合

所得割額の8分の1

2 納税義務者等が冷害,凍霜害,干害等にあって農作物の減収による損失額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を除く。)の合計額が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上,かつ前年中の合計所得金額が10,000,000円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超える場合を除く。)において国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。

 

(1) 前年中の合計所得金額が3,000,000円以下である場合

農業所得に係る所得割額の全部

(2) 前年中の合計所得金額が4,000,000円以下である場合

農業所得に係る所得割額の10分の8

(3) 前年中の合計所得金額が5,500,000円以下である場合

農業所得に係る所得割額の10分の6

(4) 前年中の合計所得金額が7,500,000円以下である場合

農業所得に係る所得割額の10分の4

(5) 前年中の合計所得金額が7,500,000円を超える場合

農業所得に係る所得割額の10分の2

条例第25条の2第1項第2号(公私の扶助を受ける者)

1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者

2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものから私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めるとき。

所得割額,被保険者均等割額及び世帯別平等割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第25条の2第1項第3号(所得皆無及びこれに準ずる者)

納税義務者等が失業,疾病又は傷い等の事由により,その年(賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中の基礎控除後の総所得金額等(条例第3条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の見込額が皆無又は前年中の基礎控除後の総所得金額等に比し甚だしく減少する場合において,国民健康保険税を納付することが著しく困難と認められるとき。

所得割,均等割額及び平等割額からその年中の基礎控除後の総所得金額等の見込額によって算定した所得割額,均等割額及び平等割額をそれぞれ差し引いた額

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第25条の2第1項第4号(旧被扶養者となった者)

後期高齢者医療制度の創設に伴い,制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより,当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)

 

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額

所得割額の10分の10

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,条例第23条第1項第1号又は第2号に規定する世帯に属する旧被扶養者については減免は行わない。

 

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者

均等割額の10分の5

イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯に属する旧被扶養者

条例第23条による軽減前の均等割額の10分の3

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り,次の割合により,これを減免する。ただし,旧被扶養者が属する世帯が,条例第23条第1項第1号若しくは第2号に規定する世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 

ア 減額賦課非該当世帯

平等割額の10分の5

イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯

条例第23条による軽減前の平等割額の10分の3

条例第25条の2第1項第5号(6歳から18歳までの被保険者)

6歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある国民健康保険の被保険者(以下「対象被保険者」という。)


当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(1) 対象被保険者の基礎課税額の被保険者均等割額(条例第23条の規定により国民健康保険税を減額した場合は,対象被保険者の均等割額の減額後の額)

均等割額の10分の5

(2) 対象被保険者の後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額(条例第23条の規定により国民健康保険税を減額した場合は,対象被保険者の均等割額の減額後の額)

均等割額の10分の5

条例第25条の2第1項第5号(特別の事由)

その他市長が認めるとき。

市長が必要と認める割合

 

大崎市国民健康保険税減免規則

平成18年3月31日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第114号
平成20年6月30日 規則第72号
平成21年11月1日 規則第47号
平成22年9月1日 規則第39号
平成26年9月30日 規則第61号
平成30年2月8日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第23号
平成31年3月5日 規則第9号
令和4年3月9日 規則第12号