○大崎市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成18年3月31日

規則第116号

(平19規則2・一部改正)

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に医療機関等が証する一部負担金請求(明細)(様式第1号の2)を添えて市長に提出しなければならない。ただし,医療機関等からの請求書に条例第3条第1項に該当する旨が明らかな記載がある場合は,この限りでない。

2 申請者は,高額療養費の支給申請をしなければならない。この場合において,委任状を市長に提出し,高額療養費の受領を市長に委任することができる。

(平19規則2・一部改正)

(貸付けの決定)

第3条 市長は,前条の規定による貸付申請書の提出があったときは,貸付けの可否を決定し,申請者に対し,高額療養費資金貸付決定通知書(様式第2号)又は高額療養費資金貸付不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 申請者は,前項の規定により高額療養費資金貸付決定通知書の交付を受けたときは,高額療養費資金貸付金借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(貸付けの方法)

第4条 資金の貸付方法は,口座振替の方法により行うものとする。この場合において,貸付金の受領を保険医療機関等に委任しようとするときは,委任状(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(平19規則2・一部改正)

(貸付金の償還)

第5条 市長は,貸付金を償還すべき借受人に対し,償還期日の14日前までに納入通知書を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が第2条第2項後段の規定に基づき,高額療養費を受領したときは,この限りでない。この場合において,市長は,貸付金償還の精算をしなければならない。

3 第1項の規定は,条例第6条の繰上償還又は条例第7条の違約金の徴収にこれを準用する。この場合において,同項中「償還期日の14日前まで」とあるのは,「速やかに」と読み替えるものとする。

(平19規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則(昭和52年古川市規則第16号),松山町高額療養費貸付施行規則(昭和54年松山町規則第6号),三本木町高額療養費貸付条例施行規則(平成18年三本木町規則第7号),鹿島台町高額療養費貸付条例施行規則(平成18年鹿島台町規則第3号),岩出山町高額療養費貸付規則(昭和52年岩出山町規則第4号),鳴子町高額療養費貸付条例施行規則(平成18年鳴子町規則第2号)又は古川市国民健康保険出産費貸付条例施行規則(平成14年古川市規則第47号)の規定によりなされた貸付け,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の大崎市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた貸付け,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに調製した旧規則の規定による様式で,現存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上で,引き続きこれを使用することができる。

(平19規則2・全改)

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(平19規則2・全改)

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(平19規則2・全改)

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(平19規則2・全改)

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(平19規則2・全改)

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(平19規則2・全改)

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大崎市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成18年3月31日 規則第116号

(平成19年4月1日施行)