○大崎市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則
平成18年3月31日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市国民健康保険高額療養費貸付条例(平成18年大崎市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則2・一部改正)
2 申請者は,高額療養費の支給申請をしなければならない。この場合において,委任状を市長に提出し,高額療養費の受領を市長に委任することができる。
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・一部改正)
(貸付けの方法)
第4条 資金の貸付方法は,口座振替の方法により行うものとする。この場合において,貸付金の受領を保険医療機関等に委任しようとするときは,委任状(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(平19規則2・一部改正)
(貸付金の償還)
第5条 市長は,貸付金を償還すべき借受人に対し,償還期日の14日前までに納入通知書を交付するものとする。
(平19規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則(昭和52年古川市規則第16号),松山町高額療養費貸付施行規則(昭和54年松山町規則第6号),三本木町高額療養費貸付条例施行規則(平成18年三本木町規則第7号),鹿島台町高額療養費貸付条例施行規則(平成18年鹿島台町規則第3号),岩出山町高額療養費貸付規則(昭和52年岩出山町規則第4号),鳴子町高額療養費貸付条例施行規則(平成18年鳴子町規則第2号)又は古川市国民健康保険出産費貸付条例施行規則(平成14年古川市規則第47号)の規定によりなされた貸付け,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の大崎市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた貸付け,手続その他の行為は,なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに調製した旧規則の規定による様式で,現存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上で,引き続きこれを使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
(平19規則2・全改,令6規則44・一部改正)
(平19規則2・全改)
(平19規則2・全改)
(平19規則2・全改)
(平19規則2・全改)
(平19規則2・全改)