○大崎市介護保険条例施行規則

平成18年4月1日

規則第117号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第10条)

第3章 被保険者(第11条・第12条)

第4章 認定(第13条)

第5章 保険給付(第14条―第47条)

第6章 保険給付の制限等(第48条―第61条)

第7章 保険料(第62条―第70条)

第8章 介護保険運営委員会(第71条―第75条)

第9章 雑則(第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び大崎市介護保険条例(平成18年条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平20規則105・一部改正)

第2章 介護認定審査会

(所掌事務)

第2条 大崎市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は,法第27条第5項に規定する審査及び判定を行うものとする。

(平24規則56・全改)

(委員)

第3条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は,保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)のうちから,市長が任命する。

(平24規則56・全改)

(会長及び副会長)

第4条 認定審査会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長は,会務を総理し,認定審査会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平24規則56・全改)

(認定審査会の会議)

第5条 認定審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 認定審査会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 認定審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(平24規則56・全改)

(合議体の設置)

第6条 認定審査会は,審査及び判定の案件を取り扱うため,委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を設置する。

2 合議体の数は,20以内とする。

3 合議体は,委員5人で組織する。ただし,次のいずれかに該当する場合であって,市長が審査及び判定の質が維持できると判断したときは,委員3人又は4人で組織することができる。

(1) 要介護認定及び要支援認定の更新に係る申請を対象とする場合

(2) 委員の確保が著しく困難な場合

(平24規則56・全改)

(委員長及び副委員長)

第7条 合議体に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は,会務を総理し,合議体を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平24規則56・全改)

(合議体の会議)

第8条 合議体の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 合議体の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 合議体の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(平24規則56・全改)

(庶務)

第9条 認定審査会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平24規則56・一部改正)

第3章 被保険者

(平20規則105・追加)

(被保険者の資格に関する届出等)

第11条 省令第23条,第24条第2項,同条第3項及び第29条から第31条までに規定する届書は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届書によるものとする。

2 省令第25条に規定する届書は,介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)によるものとする。

3 省令第32条及び第171条第1項の規定による届書は,介護保険被保険者資格取得・喪失届(様式第2号)によるものとする。

(平20規則105・追加,平27規則64・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第12条 省令第27条第1項に規定する申請書は,介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(平20規則105・追加)

第4章 認定

(平20規則105・追加)

(要介護認定等の申請)

第13条 省令第35条第1項,第40条第1項,第42条第1項,第49条第1項,第54条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は,介護保険(要介護認定・要支援認定  要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第4号)によるものとする。

(平20規則105・追加,令4規則26・一部改正)

第5章 保険給付

(平20規則105・旧第3章繰下)

(特例居宅介護サービス費の額)

第14条 法第42条第3項に規定する市が定める額は,100分の90(法第49条の2第1項第2号の規定を適用する場合にあっては100分の80,同条第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第11条繰下,平27規則13・平30規則51・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第15条 法第42条の3第2項に規定する市が定める額は,100分の90(法第49条の2第1項第4号の規定を適用する場合にあっては100分の80,同条第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第12条繰下,平30規則51・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第16条 法第47条第3項に規定する市が定める額は,同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第13条繰下・一部改正,平27規則64・一部改正)

(特例施設介護サービス費の額)

第17条 法第49条第2項に規定する市が定める額は,100分の90(法第49条の2第1項第6号の規定を適用する場合にあっては100分の80,同条第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第14条繰下,平30規則51・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第18条 法第50条の規定の適用については,別表第1のとおりとする。

(平23規則18・全改)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第19条 法第51条の4第2項に規定する市が定める額は,法第51条の3第2項に掲げる額とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第16条繰下,平27規則64・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第20条 法第54条第3項に規定する市が定める額は,100分の90(法第59条の2第1項第2号の規定を適用する場合にあっては100分の80,同条第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第17条繰下,平27規則64・平30規則51・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第21条 法第54条の3第2項に規定する市が定める額は,100分の90(法第59条の2第1項第4号の規定を適用する場合にあっては100分の80,同条第2項の規定を適用する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第18条繰下,平30規則51・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第22条 法第59条第3項に規定する市が定める額は,同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第19条繰下・一部改正,平27規則64・一部改正)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第23条 法第60条の規定の適用については,別表第2のとおりとする。

(平23規則18・全改)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第24条 法第61条の4第2項に規定する市が定める額は,法第61条の3第2項に掲げる額とする。

(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧第21条繰下,平27規則64・一部改正)

(居宅介護サービス費等の償還払支給申請)

第25条 法第41条第1項,第42条の2第1項,第46条第1項及び第48条第1項に規定する費用の支給を受けようとする要介護被保険者,第53条第1項第54条の2第1項及び第58条第1項に規定する費用の支給を受けようとする要支援被保険者並びに第51条の3第1項及び第61条の3第1項に規定する費用の支給を受けようとする特定入所者は,当該支給の対象となる費用の支払いを証明する書類その他必要なものを添付し,介護保険サービス費償還払支給申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(平20規則105・追加)

(居宅介護サービス費等の支給決定等)

第26条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,支給の要否を決定し,支給する場合にあっては介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により,支給しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

(平20規則105・追加)

(特例サービス費の支給の申請)

第27条 第14条第15条第16条第17条及び第19条に規定する費用の支給を受けようとする要介護被保険者又は第20条第21条第22条及び第24条に規定する費用の支給を受けようとする要支援被保険者は,当該支給の対象となる費用の支払を証明する書類その他必要なものを添付し,介護保険特例サービス費支給申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

(平19規則94・旧第23条繰上,平20規則105・旧第22条繰下・一部改正)

(特例サービス費の支給の決定等)

第28条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,支給の要否を決定し,介護保険特例サービス費支給決定通知書(様式第8号)に,支給しない場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

(平19規則94・旧第24条繰上,平20規則105・旧第23条繰下・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第29条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費償還払支給申請書(様式第9号)によるものとする。

(平20規則105・追加)

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第30条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費償還払支給申請書(様式第10号)によるものとする。

(平20規則105・追加)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の決定等)

第31条 市長は,第29条又は前条の規定による申請書を受理したときは,第26条の規定を適用するものとする。

(平20規則105・追加)

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第32条 省令第77条第1項及び第95条の2第1項に規定する届書は,居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)によるものとする。

(平20規則105・追加)

(居宅介護サービス費等の額の特例等に関する減免申請)

第33条 第18条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例を受けようとする要介護被保険者又は第23条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする要支援被保険者は,介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)により,市長に申請しなければならない。

(平19規則94・旧第25条繰上,平20規則105・旧第24条繰下・一部改正,平27規則64・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例等に関する減免決定等)

第34条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,減免の要否を決定し,減免する場合にあっては介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第13号)に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第14号)を添付し,減免しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

2 第18条又は第23条の規定の適用を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,介護保険利用者負担額減額・免除理由消滅申告書(様式第15号)により直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平19規則94・旧第26条繰上・一部改正,平20規則105・旧第25条繰下・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請)

第35条 省令第83条の4第1項又は第97条の2第1項に規定する申請書は,介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(平20規則105・追加,平27規則41・平30規則4・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給決定等)

第36条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,支給の要否を決定し,支給する場合にあっては高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により,支給しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

(平20規則105・追加)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)

第37条 省令第83条の4の4第1項及び第97条の2の2において読み替えて準用する省令第83条の4の4第1項に規定する申請書は,高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号)によるものとする。

2 市長は,前項の規定による申請書を受理したときは,介護保険自己負担額証明書(様式第19号)を当該申請者に交付しなければならない。

(平21規則40・追加,平27規則41・平30規則4・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給決定等)

第38条 市長は,前条第2項に規定する申請者が加入する医療保険者から高額医療合算介護(予防)サービス費の支給額を通知されたときは,通知内容を審査のうえ,支給の要否を決定し,支給する場合にあっては高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により,支給しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

(平21規則40・追加)

(特定入所者の負担限度額の認定申請)

第39条 省令第83条の6第1項及び第97条の4において読み替えて準用する省令第83条の6第1項に規定する申請書は,介護保険負担限度額認定申請書(様式第21号)によるものとする。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第37条繰下・一部改正,平27規則64・一部改正)

(特定入所者の負担限度額の認定決定等)

第40条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,認定の要否を決定し,認定する場合にあっては介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第22号)により,認定しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第38条繰下・一部改正)

(特定入所者の負担限度額及び要介護旧措置入所者の特定負担限度額に関する特例の支給申請)

第41条 省令第83条の8第2項,第97条の4において読み替えて準用する省令第83条の8第2項及び第172条の2において読み替えて準用する省令第83条の8第2項に規定する申請書は,介護保険負担限度額等特例支給申請書(様式第23号)によるものとする。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第39条繰下・一部改正,平27規則64・一部改正)

(特定入所者の負担限度額及び要介護旧措置入所者の特定負担限度額に関する特例の支給決定等)

第42条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,支給の要否を決定し,支給する場合にあっては介護保険負担限度額等特例支給決定通知書(様式第24号)により,支給しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第40条繰下・一部改正)

(要介護旧措置入所者に係る施設サービス費の利用者負担額減免申請)

第43条 施行法第13条第3項の規定による適用を受けようとする要介護旧措置入所者は,介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)により,市長に申請しなければならない。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第41条繰下・一部改正)

(要介護旧措置入所者に係る施設サービス費の利用者負担額減免決定等)

第44条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,減免の要否を決定し,減免する場合にあっては介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)を添付し,認定しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第42条繰下・一部改正)

(特定要介護旧措置入所者の負担限度額の認定申請)

第45条 施行法第13条第5項の規定による適用を受けようとする特定要介護旧措置入所者は,介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第28号)により,市長に申請しなければならない。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第43条繰下・一部改正)

(特定要介護旧措置入所者の負担限度額の認定決定等)

第46条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査のうえ,認定の要否を決定し,認定する場合にあっては介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第29号)により,認定しない場合にあってはその理由を記載して当該申請者に通知しなければならない。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第44条繰下・一部改正)

(第三者行為を原因とする給付事由発生の場合の届出)

第47条 要介護被保険者等は,給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,その旨を介護保険に係る第三者の行為による被害届(様式第30号)により市長に届け出なければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第26条繰下・一部改正,平21規則40・旧第45条繰下・一部改正)

第6章 保険給付の制限等

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第4章繰下)

(保険給付の支払方法の変更等)

第48条 市長は,法第66条第1項の規定による支払方法変更の記載をしようとするときは,介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第31号)により通知しなければならない。

2 市長は,支払方法の変更の決定をしたときは,介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第32号)により通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第27条繰下・一部改正,平21規則40・旧第46条繰下・一部改正)

(保険給付の支払方法の変更等の記載に係る消除申請)

第49条 支払方法の変更の決定を受けた当該要介護被保険者等が,法第66条第3項に規定する特別の事情に該当する場合には,介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第33号)に省令第102条に規定する被保険者証等を添付し,市長に申請するものとする。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第28条繰下・一部改正,平21規則40・旧第47条繰下・一部改正)

(保険給付の支払方法の変更等の記載に係る消除の決定等)

第50条 市長は,前条の申請があったときは,実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ,支払方法の変更の記載の消除の要否を決定し,介護保険給付支払方法変更終了(却下)通知書(様式第34号)により,支払方法の変更の記載の消除をしない場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第29条繰下・一部改正,平21規則40・旧第48条繰下・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止)

第51条 市長は,法第67条第1項及び第2項の規定により,第1号被保険者である要介護被保険者等に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を決定したときは,介護保険給付支払一時差止通知書(様式第35号)により通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第30条繰下・一部改正,平21規則40・旧第49条繰下・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止の終了申請)

第52条 前条の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けた当該要介護被保険者等が,法第66条第1項又は第2項に規定する特別の事情に該当する場合には,介護保険給付支払一時差止終了申請書(様式第36号)に省令第108条に規定する被保険者証等を添付し,市長に申請するものとする。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第31条繰下・一部改正,平21規則40・旧第50条繰下・一部改正,平27規則64・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止の終了決定等)

第53条 市長は,前条の申請があったときは,実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ,一時差止の終了の要否を決定し,介護保険給付支払一時差止等終了(却下)通知書(様式第37号)により,一時差止の終了をしない場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第32条繰下・一部改正,平21規則40・旧第51条繰下・一部改正)

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除)

第54条 法第67条第3項の規定により,前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けた当該要介護被保険者等が,なお滞納している保険料を納付しない場合においては,当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除するものとする。

2 前項の規定による控除をする場合には,あらかじめ,介護保険滞納保険料控除通知書(様式第38号)により通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第33条繰下・一部改正,平21規則40・旧第52条繰下・一部改正)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止等)

第55条 法第68条第1項の規定により,第2号被保険者である要介護被保険者等に対する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の記載をしようとするときは,介護保険給付支払一時差止等予告通知書(様式第39号)により通知しなければならない。

2 市長は,保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の決定をしたときは,介護保険給付支払一時差止等決定通知書(様式第40号)により通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第34条繰下・一部改正,平21規則40・旧第53条繰下・一部改正)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止等の終了申請)

第56条 前条の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の決定を受けた当該要介護被保険者等が,法第68条第2項に規定する特別の事情に該当する場合には,介護保険給付支払一時差止等終了申請書(様式第36号)に省令第108条に規定する被保険者証等を添付し,市長に申請するものとする。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第35条繰下・一部改正,平21規則40・旧第54条繰下・一部改正)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止等の終了決定等)

第57条 市長は,前条の申請があったときは,実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ,保険給付の一時差止等の記載の消除の要否を決定し,介護保険給付支払一時差止等終了(却下)通知書(様式第37号)により,支払方法の変更の記載の消除をしない場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第36条繰下・一部改正,平21規則40・旧第55条繰下・一部改正)

(医療保険者に対する情報提供の請求)

第58条 市長は,当該要介護被保険者についての保険給付差止の記載に関し,必要があると認めるときは,当該要介護被保険者が加入する医療保険者に対し,省令第110条第1項に規定する事項について情報の提供を求めるものとする。

2 前項の情報を求める場合には,介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第41号)により通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第37条繰下・一部改正,平21規則40・旧第56条繰下・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の額の特例)

第59条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が,当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,施設サービス,指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る特例居宅介護サービス費,特例地域密着型介護サービス費,特例施設介護サービス費,特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費について第14条第15条第17条第20条又は第21条の規定を適用する場合においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

2 市長は,給付額減額等の決定をしたときは,介護保険給付額減額通知書(様式第42号)により,当該要介護者等に通知しなければならない。

3 給付額減額等の決定を受けた要介護被保険者等が,法第69条第2項に規定する特別の事情に該当する場合には,介護保険給付額減額免除申請書(様式第43号)により市長に申請するものとする。

4 市長は,前項の申請があったときは,実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ,給付額減額等の記載の消除の要否を決定し,介護保険給付額減額免除申請結果通知書(様式第44号)により,給付額減額等の記載の消除をしない場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

(平19規則94・追加,平20規則105・旧第38条繰下・一部改正,平21規則40・旧第57条繰下・一部改正,平27規則13・一部改正)

(保険給付の制限に係る適用期日)

第60条 第48条第2項第51条第54条第2項第55条第2項及び前条第2項の規定による処分の開始日は,処分を決定した日の属する月の翌月1日とする。

2 前項の規定に関わらず,第48条第2項第51条第54条第2項第55条第2項及び前条第2項の規定による処分の決定が要介護認定等の認定有効期間開始日の前々月に行われたときは,処分を決定した日の属する月の初日から効力を生じるものとする。

3 第50条第53条第57条及び前条第4項の規定による処分の終了日は,処分の終了を決定した日の属する月の初日から効力を生じるものとする。

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第58条繰下,平27規則13・平27規則64・平28規則50・一部改正)

(滞納額の著しい減少等)

第61条 法第66条第3項及び第68条第2項に規定する滞納額の著しい減少又は未納医療保険料等の著しい減少とは,次に掲げる場合とする。

(1) 要介護認定等申請日における滞納保険料又は未納医療保険料等のそれぞれ2分の1に相当する額以上の額を納付している場合

(2) 要介護認定等申請日以後,納付計画に従った滞納保険料又は未納医療保険料等の納付が行われており,かつ,その後も引き続き納付が行われると見込まれる場合

(平20規則105・追加,平21規則40・旧第59条繰下,平27規則64・一部改正)

第7章 保険料

(平19規則94・旧第4章繰下,平20規則105・旧第5章繰下)

(課税状況が不明な場合の暫定賦課)

第62条 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税の課税権が他の市町村に帰属する第1号被保険者に係る保険料の額は,当該他の市町村における課税状況が判明するまでの間は,条例第5条第1項第5号に該当するものとして算定する。

(平19規則94・旧第27条繰下,平20規則105・旧第39条繰下・一部改正,平21規則40・旧第60条繰下,平27規則13・平27規則64・一部改正)

(特別徴収に係る仮徴収額の変更)

第63条 法第140条第1項に規定する第1号被保険者について,当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に特別徴収の方法によって徴収すべき保険料の額の総額が,当該年度の保険料の額の2分の1に相当する額を超えるときは,省令第158条第2項の規定により,同年8月1日から9月30日までの間において特別徴収の方法によって徴収する保険料の額は,当該年度の保険料の額から次に掲げる額の合算額を控除して得た額(その額が100円未満のときは,100円とする。)とする。

(1) 法第140条第1項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の5月31日までの間において特別徴収の方法によって徴収された保険料の額

(2) 法第140条第2項の規定により当該年の6月1日から7月31日までの間において特別徴収の方法によって徴収すべき保険料の額

(3) 当該年度の保険料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げた額)

2 法第140条第1項に規定する第1号被保険者は,当該年度の保険料の額の算定において当該被保険者が該当すると見込まれる政令第38条第1項各号の区分が,前年度における当該区分と異なることその他別に定める事情があると認めるときは,市長に対して,法第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき支払回数割保険料額に相当する額(次項において「仮徴収額」という。)の変更を申請することができる。

3 市長は,前項の規定による申請に基づき仮徴収額の変更を行ったときは,当該変更後の仮徴収額その他必要な事項を,当該変更に係る第1号被保険者に対し,当該申請のあった日から60日以内に通知するものとする。

(平19規則94・旧第28条繰下,平20規則105・旧第40条繰下・一部改正,平21規則40・旧第61条繰下)

(保険料の徴収猶予申請)

第64条 保険料の徴収猶予を受けようとする者は,介護保険料徴収猶予申請書(様式第45号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 給与証明書等収入状況の確認ができる書類

(2) 災害の場合には,被災証明書等災害状況の確認ができる書類

(3) その他申請理由を証明する書類

(平19規則94・旧第30条繰下・一部改正,平20規則105・旧第42条繰下・一部改正,平21規則40・旧第63条繰下・一部改正,平22規則39・旧第65条繰上,平27規則64・一部改正)

(徴収猶予の審査及び決定)

第65条 市長は,前条の申請書を受理したときは,実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ,徴収猶予の要否を決定し,介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第46号)に,徴収猶予しない場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理した場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,徴収猶予の申請を却下することができる。

(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき。

(2) 実態調査等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) その他非協力的又は消極的であるため事実の確認が困難であるとき。

3 市長は前項の却下の処分をしたときは,介護保険料徴収猶予却下決定通知書(様式第47号)にその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

4 第1項の規定の適用を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,介護保険料徴収猶予理由消滅申告書(様式第48号)により直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平19規則94・旧第31条繰下・一部改正,平20規則105・旧第43条繰下・一部改正,平21規則40・旧第64条繰下・一部改正,平22規則39・旧第66条繰上)

(保険料の減免)

第66条 条例第12条第1項の規定により行う保険料の減免については,別表第3に定めるところによるものとする。

(平19規則94・旧第32条繰下・一部改正,平20規則105・旧第44条繰下,平21規則40・旧第65条繰下,平22規則39・旧第67条繰上・一部改正,平23規則18・一部改正)

(保険料の減免申請)

第67条 保険料の減免を受けようとする者は,条例第12条第2項で規定する期日までに,介護保険料減免申請書(様式第49号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 給与証明書等収入状況の確認ができる書類

(2) 災害の場合には,被災証明書等災害状況の確認ができる書類

(3) その他申請理由を証明する書類

2 条例第12条第3項に規定する申告書は,介護保険料減免理由消滅申告書(様式第50号)とする。

(平19規則94・旧第33条繰下・一部改正,平20規則105・旧第45条繰下・一部改正,平21規則40・旧第66条繰下・一部改正,平22規則39・旧第68条繰上,平27規則64・一部改正)

(減免の審査及び決定)

第68条 市長は,前条の申請書を受理したときは,実態調査その他の方法により申請内容を審査のうえ,減免の要否を決定し,介護保険料減免決定通知書(様式第51号)に,減免しない場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理した場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,減免の申請を却下することができる。

(1) 指示する書類その他のものを期日までに提出しないとき。

(2) 実態調査等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) その他非協力的又は消極的であるため事実の確認が困難であるとき。

3 市長は前項の却下の処分をしたときは,介護保険料減免却下決定通知書(様式第52号)にその理由を記載して,当該申請者に通知しなければならない。

(平19規則94・旧第34条繰下・一部改正,平20規則105・旧第46条繰下・一部改正,平21規則40・旧第67条繰下・一部改正,平22規則39・旧第69条繰上)

(減免の取消し)

第69条 市長は,減免を受けた者につき,次の各号のいずれかに該当するときは,当該減免の処分を取り消し,又は減免の内容を変更し,当該保険料額を徴収しなければならない。

(1) 減免を受けた者から条例第12条第3項に規定する申告があったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めるとき。

(3) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免をすることが不適当又は減免割合等の変更が必要と認めるとき。

2 市長は前項の規定により減免を取り消し,又は減免内容を変更したときは,介護保険料減免取消(変更)通知書(様式第53号)により,当該者に通知しなければならない。

(平19規則94・旧第35条繰下・一部改正,平20規則105・旧第47条繰下・一部改正,平21規則40・旧第68条繰下・一部改正,平22規則39・旧第70条繰上)

(保険料に関する申告書)

第70条 条例第13条第1項に規定する申告書は,介護保険料に関する所得状況等申告書(様式第54号)とする。

(平19規則94・旧第36条繰下・一部改正,平20規則105・旧第48条繰下・一部改正,平21規則40・旧第69条繰下・一部改正,平22規則39・旧第71条繰上)

第8章 介護保険運営委員会

(平19規則94・旧第5章繰下,平20規則105・旧第6章繰下)

(委員の定数)

第71条 条例第16条第2項に規定する委員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者を代表する者 5人以内

(2) 介護サービスに関する事業に従事する者 3人以内

(3) 学識経験者 2人以内

(平19規則94・旧第37条繰下,平20規則105・旧第49条繰下,平21規則40・旧第70条繰下,平22規則39・旧第72条繰上)

(意見の聴取等)

第72条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平19規則94・旧第38条繰下,平20規則105・旧第50条繰下,平21規則40・旧第71条繰下,平22規則39・旧第73条繰上)

(議事録)

第73条 介護保険運営委員会の会議については,次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 開会閉会に関する事項

(2) 出席委員名

(3) 議事日程

(4) 議事のてん末

(5) その他必要と認める事項

(平19規則94・旧第39条繰下,平20規則105・旧第51条繰下,平21規則40・旧第72条繰下,平22規則39・旧第74条繰上)

(庶務)

第74条 介護保険運営委員会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。

(平19規則94・旧第40条繰下,平20規則105・旧第52条繰下,平21規則40・旧第73条繰下,平22規則39・旧第75条繰上)

(委任)

第75条 この章に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(平19規則94・旧第41条繰下,平20規則105・旧第53条繰下,平21規則40・旧第74条繰下,平22規則39・旧第76条繰上)

第9章 雑則

(平19規則94・旧第6章繰下,平20規則105・旧第7章繰下)

(その他)

第76条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(平19規則94・旧第42条繰下,平20規則105・旧第54条繰下,平21規則40・旧第75条繰下,平22規則39・旧第77条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 古川市介護保険条例施行規則(平成12年古川市規則第21号),松山町介護保険条例施行規則(平成12年松山町規則第53号),三本木町介護保険条例施行規則(平成12年三本木町規則第12号),鹿島台町介護保険条例施行規則(平成12年鹿島台町規則第18号),岩出山町介護保険条例施行規則(平成13年岩出山町規則第17号),鳴子町介護保険条例施行規則(平成15年鳴子町規則第19号)及び田尻町介護保険条例施行規則(平成17年田尻町規則第16号)は,廃止する。

(平成19年12月28日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに調製した改正前の大崎市介護保険条例施行規則の規定による様式で,現存するものについては,当分の間,必要な箇所を訂正した上で,引き続きこれを使用することができる。

(平成20年6月30日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第105号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年8月1日規則第40号)

この規則は,平成21年8月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第25号)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

3 この規則による改正後の大崎市介護保険条例施行規則の規定は,平成22年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成21年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年12月13日規則第56号)

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第28号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第61号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第13号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日規則第41号)

この規則中様式第4号の改正規定は公布の日から,第35条,第37条及び様式第21号の改正規定は平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月4日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は,平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成26年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。

(平成27年12月15日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第71号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第25号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月25日規則第50号)

この規則は,平成28年8月1日から施行する。ただし,様式第21号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成30年2月14日規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第2条中大崎市市税条例施行規則別表第5の改正規定並びに第3条中大崎市介護保険条例施行規則第35条及び第37条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成30年6月8日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年8月31日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大崎市介護保険条例施行規則様式第21号は,令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し,同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については,なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(平23規則18・追加)

区分

特例の範囲

特例割合

適用

省令第83条第1項第1号(災害を受けた場合)

要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合で,当該損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

(1) 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の5以上である場合

100分の100

(2) 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満である場合

100分の95

省令第83条第1項第2号又は第3号(死亡,入院又は廃業,失業した場合)

要介護被保険者又はその属する世帯の生計を維持する者の収入月額から基礎控除額を控除した額(以下「実収入月額」という。)から当該居宅介護サービス費等の100分の10に相当する額を控除した額が基準生活費(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく最低生活費に100分の110を乗じて得た額。)以下になると見込まれる場合

100分の100に相当する額以内の額とし,当該居宅介護サービス費等から実収入月額を控除し基準生活費を加えた額を当該居宅サービス費等で除して得た割合(当該割合に100分の1未満の端数がある場合は繰り上げる。)に相当する額とする。

申請日の属する月から6月の間のうち必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては,6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

省令第83条第1項第4号(干ばつ,冷害等を受けた場合)

干ばつ,冷害等の被害を受けた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

別表第2(第23条関係)

(平23規則18・追加,平27規則13・平27規則64・一部改正)

区分

特例の範囲

特例割合

適用

省令第97条第1項第1号(災害を受けた場合)

要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合で,当該損害金額が次の各号のいずれかに該当するとき。

 

災害を受けた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

(1) 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の5以上である場合

100分の100

(2) 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満である場合

100分の95

省令第97条第1項第2号又は第3号(死亡,入院又は廃業,失業した場合)

要支援披保険者又はその属する世帯の生計を維持する者の実収入月額から当該居宅介護サービス費等の100分の10に相当する額を控除した額が基準生活費(生活保護法に基づく最低生活費に100分の110を乗じて得た額。)以下になると見込まれる場合

100分の100に相当する額以内の額とし,当該介護予防サービス費等から実収入月額を控除し基準生活費を加えた額を当該介護予防サービス費等で除して得た割合(当該割合に100分の1未満の端数がある場合は繰り上げる。)に相当する額とする。

申請日の属する月から6月の間のうち必要と認める期間(当該事由が生計維持者の死亡である場合にあっては,6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

省令第97条第1項第4号(干ばっ,冷害等を受けた場合)

干ばつ,冷害等の被害を受けた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。

別表第3(第66条関係)

(平22規則39・追加,平23規則18・旧別表・一部改正,平27規則13・平27規則51・平30規則4・一部改正)

区分

減免の範囲

減免割合

適用

災害により著しい損害を受けた場合

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合で,当該損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の3以上,かつ,当該者の前年(賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,これらの金額を含む。以下「特例適用前の合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合において,介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。

 

災害を受けた日以後において到来する納期(普通徴収に係る保険料については条例第6条に規定する納期の末日をいい,特別徴収に係る保険料については,法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。ただし,災害を受けた日以後に納付すべき保険料額がない場合にあっては翌年度の納期において納付すべき保険料額について適用する。

1 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で特例適用前の合計所得金額が500万円以下である場合

全部

2 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で特例適用前の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合

2分の1

3 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の5以上で特例適用前の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合

4分の1

4 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で特例適用前の合計所得金額が500万円以下である場合

2分の1

5 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で特例適用前の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合

4分の1

6 損害金額が当該住宅,家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で特例適用前の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合

8分の1

死亡,入院,失業等により著しく収入が減少した場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が,死亡,重大な障害,長期間入院,事業の休廃止,失業等の事由によりその年(賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見込額が皆無又は前年(賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ)中の合計所得金額に比し甚だしく減少する場合において,介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。


当該理由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。

1 その年中の総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額(大崎市市税条例(平成18年大崎市条例第73号)第33条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額をいう。以下同じ。)の見込額によって算定した場合において,翌年度の市町村民税が課されない見込みの者(以下「市町村民税非課税見込者」という。)で構成される世帯に属する者で老齢福祉年金の受給権を有しているもの

保険料から条例第5条第1項第1号に定める額を差し引いた額

2 市町村民税非課税見込者で構成される世帯に属する者でその年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び合計所得金額の合計額の見込額が80万円以下であり,前号に該当しないもの

3 市町村民税非課税見込者で構成される世帯に属する者でその年中の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額の見込額が120万円以下であり,前2号に該当しないもの

保険料から条例第5条第1項第2号に定める額を差し引いた額

4 市町村民税非課税見込者で構成される世帯に属する者で前3号のいずれにも該当しないもの

保険料から条例第5条第1項第3号に定める額を差し引いた額

5 市町村民税非課税見込者でその年中の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合計額の見込額が80万円以下であり,前各号のいずれにも該当しないもの

保険料から条例第5条第1項第4号に定める額を差し引いた額

6 市町村民税非課税見込者で前各号のいずれにも該当しないもの

保険料から条例第5条第1項第5号に定める額を差し引いた額

7 その年中の合計所得金額の見込額が政令第38条第6項に規定する基準所得金額未満である者で前各号のいずれにも該当しないもの

保険料から条例第5条第1項第6号に定める額を差し引いた額

8 その年中の合計所得金額の見込額が政令第38条第7項に規定する基準所得金額未満である者で前各号のいずれにも該当しないもの

保険料から条例第5条第1項第7号に定める額を差し引いた額

干ばつ,冷害等を受けた場合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作により著しく減少した場合で,減収による損害金額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を除く。)の合計額が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上,かつ,前年中の特例適用前の合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該特例適用前の合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)において,介護保険料を納付することが著しく困難であると認めるとき。ただし,対象保険料額は災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における特例適用前の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とする。

 

災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額について適用する。ただし,災害を受けた日以後に納付すべき保険料額がない場合にあっては翌年度の納期において納付すべき保険料額について適用する。

1 特例適用前の合計所得金額が300万円以下である場合

全部

2 特例適用前の合計所得金額が300万円を超え400万円以下である場合

10分の8

3 特例適用前の合計所得金額が400万円を超え550万円以下である場合

10分の6

4 特例適用前の合計所得金額が550万円を超え750万円以下である場合

10分の4

5 特例適用前の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合

10分の2

特別の理由がある場合

前各号に掲げるものを除くほか,特別の理由があるものと認める場合において,介護保険料を納付することができないと認めるとき。

市長が必要と認める割合

 

(平20規則105・全改,平27規則71・一部改正)

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(平20規則105・全改,平27規則64・平27規則71・一部改正)

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(平20規則105・全改,平27規則51・平27規則71・一部改正)

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(令4規則26・全改)

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(平20規則105・追加,平27規則71・令3規則29・一部改正)

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(平20規則105・追加,平28規則25・一部改正)

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(平20規則105・追加,平27規則71・令3規則29・一部改正)

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(平20規則105・追加,平28規則25・令3規則29・一部改正)

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(平22規則25・全改,平27規則51・平27規則71・平30規則51・令3規則29・一部改正)

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(平22規則25・全改,平27規則51・平27規則71・平28規則25・平30規則51・令3規則29・一部改正)

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(令4規則26・全改,令5規則25・一部改正)

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(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧様式第4号繰下・一部改正,平27規則71・令3規則29・一部改正)

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(平20規則105・追加,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・一部改正,平20規則105・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第8号繰下・一部改正,令3規則29・一部改正)

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(平20規則105・追加,平27規則71・令3規則29・一部改正)

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(平20規則105・追加,平28規則25・一部改正)

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(平22規則25・全改,平27規則71・令3規則29・一部改正)

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(平21規則40・追加)

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(平21規則40・追加,平28規則25・令3規則29・一部改正)

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(令3規則29・全改,令3規則41・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第19号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第20号繰下・一部改正,平27規則71・令3規則29・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第21号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第22号繰下・一部改正,平27規則71・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第23号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第24号繰下・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第25号繰下・一部改正,平27規則71・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第26号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平20規則105・追加,平21規則40・旧様式第27号繰下・一部改正,平27規則71・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第9号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第28号繰下・一部改正,令3規則29・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第10号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第29号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則73・一部改正,平20規則105・旧様式第11号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第30号繰下・一部改正,平25規則28・平26規則61・平27規則71・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第12号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第31号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第13号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第32号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則73・一部改正,平20規則105・旧様式第14号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第33号繰下・一部改正,平25規則28・平26規則61・平27規則71・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第15号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第34号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第16号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第35号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第17号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第36号繰下・一部改正,令3規則29・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第18号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第37号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第19号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第38号繰下・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第20号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第39号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則73・一部改正,平20規則105・旧様式第21号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第40号繰下・一部改正,平25規則28・平26規則61・平27規則71・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第22号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第41号繰下・一部改正,平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第8号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第23号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第42号繰下・一部改正,平22規則39・平27規則71・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第9号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第24号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第43号繰下・一部改正,平22規則39・平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第10号繰下・一部改正,平20規則105・様式第25号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第44号繰下・一部改正,平22規則39・平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・追加,平20規則105・旧様式第26号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第45号繰下・一部改正,平22規則39・令3規則29・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第11号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第27号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第46号繰下・一部改正,平22規則39・平27規則71・令3規則29・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第12号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第28号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第47号繰下・一部改正,平22規則39・令3規則29・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第13号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第29号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第48号繰下・一部改正,平22規則39・平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第14号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第30号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第49号繰下・一部改正,平22規則39・平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第15号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第31号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第50号繰下・一部改正,平22規則39・平28規則25・一部改正)

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(平19規則94・旧様式第16号繰下・一部改正,平20規則105・旧様式第32号繰下・一部改正,平21規則40・旧様式第51号繰下・一部改正,平22規則39・令3規則29・一部改正)

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大崎市介護保険条例施行規則

平成18年4月1日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 規則第117号
平成19年12月28日 規則第94号
平成20年6月30日 規則第73号
平成20年12月26日 規則第105号
平成21年8月1日 規則第40号
平成22年6月22日 規則第25号
平成22年9月1日 規則第39号
平成23年3月29日 規則第18号
平成24年12月13日 規則第56号
平成25年3月19日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第61号
平成27年3月25日 規則第13号
平成27年5月22日 規則第41号
平成27年9月4日 規則第51号
平成27年12月15日 規則第64号
平成27年12月18日 規則第71号
平成28年3月28日 規則第25号
平成28年7月25日 規則第50号
平成30年2月14日 規則第4号
平成30年6月8日 規則第42号
平成30年8月31日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第29号
令和3年7月13日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第25号