○大崎市保健センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市保健センター条例(平成18年大崎市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 保健センターの休館日は,別表のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平21規則53・一部改正)
(入退館の規制)
第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第6条 市長は,保健センターの管理上必要があるときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は,保健センターの利用を終了したときは,直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第53号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則53・一部改正)
名称 | 休館日 |
大崎市鹿島台保健センター | 大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日 |
大崎市田尻保健センター | |
大崎市三本木保健福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日まで |