○大崎市保健センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市保健センター条例(平成18年大崎市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 保健センターの休館日は,別表のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により保健センターの利用許可を受けようとする者は,保健(保健福祉)センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平21規則53・一部改正)

(利用許可)

第4条 市長は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,保健(保健福祉)センター利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(入退館の規制)

第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(職員の立入り)

第6条 市長は,保健センターの管理上必要があるときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ保健(保健福祉)センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けるものとする。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は,保健センターの利用を終了したときは,直ちにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成21年12月17日規則第53号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21規則53・一部改正)

名称

休館日

大崎市鹿島台保健センター

大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日

大崎市田尻保健センター

大崎市三本木保健福祉センター

12月29日から翌年の1月3日まで

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大崎市保健センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第120号

(平成22年4月1日施行)