○大崎市保健センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市保健センター条例(平成18年大崎市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 保健センターの休館日は,別表のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平21規則53・一部改正)
(入退館の規制)
第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第6条 市長は,保健センターの管理上必要があるときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(1) 市の機関(市の機関の委託を受けた者を含む。)が主催し,又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 国又は地方公共団体が主催して利用する場合 100分の100
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で市内に所在するもの又は地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100
(4) 市内に所在する保健,福祉団体が,施設の設置目的に基づき利用する場合 100分の100
(5) 前各号に掲げるもののほか,市内に所在する公共的団体が営利を目的としないで利用する場合 100分の50
2 使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ保健(保健福祉)センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けるものとする。
(令7規則10・一部改正)
(冷暖房料)
第8条 冷暖房設備を利用する者は,1時間当たり(1時間に満たない端数があるときは,これを1時間とする。)300円を支払わなければならない。ただし,市の機関(市の機関の委託を受けた者を含む。)が主催し,又は共催して利用する場合は,この限りでない。
2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,条例第8条第3項ただし書に規定する事由が生じた場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(令6規則1・追加)
(利用終了の届出)
第9条 利用者は,保健センターの利用後速やかに保健(保健福祉)センター利用報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(令6規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6規則1・旧第9条繰下)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第53号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第10号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則53・一部改正)
名称 | 休館日 |
大崎市鹿島台保健センター | 大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日 |
大崎市田尻保健センター | |
大崎市三本木保健福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日まで |
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・追加)