○大崎市保健センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市保健センター条例(平成18年大崎市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 保健センターの休館日は,別表のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平21規則53・一部改正)
(入退館の規制)
第5条 市長は,指示に従わない者があるときは,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第6条 市長は,保健センターの管理上必要があるときは,職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(冷暖房料)
第8条 冷暖房設備を利用する者は,1時間当たり(1時間に満たない端数があるときは,これを1時間とする。)300円を支払わなければならない。ただし,市の機関(市の機関の委託を受けた者を含む。)が主催し,又は共催して利用する場合は,この限りでない。
2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,条例第8条第3項ただし書に規定する事由が生じた場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(令6規則1・追加)
(利用終了の届出)
第9条 利用者は,保健センターの利用後速やかに保健(保健福祉)センター利用報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(令6規則1・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令6規則1・旧第9条繰下)
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第53号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則53・一部改正)
名称 | 休館日 |
大崎市鹿島台保健センター | 大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日 |
大崎市田尻保健センター | |
大崎市三本木保健福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日まで |
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・追加)