○大崎市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月31日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号),狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び大崎市手数料条例(平成18年大崎市条例第78号)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による登録の申請は,様式第1号によるものとする。

(原簿)

第3条 法第4条第2項の規定による原簿は,様式第2号によるものとする。

(死亡届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は,様式第3号によるものとする。

(登録事項の変更届)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他省令で定める事項の変更及び同条第5項の規定による犬の所有者の変更届は,様式第4号によるものとする。

(鑑札の再交付等)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は,様式第5号によるものとする。

2 省令第6条第2項の規定による鑑札を発見した場合の届出は,様式第6号によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は,様式第7号によるものとする。

(平21規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市狂犬病予防法施行規則(平成12年古川市規則第3号),鹿島台町狂犬病予防法施行細則(平成12年鹿島台町規則第8号),岩出山町狂犬病予防法施行細則(平成12年岩出山町規則第3号),狂犬病予防法施行細則(平成12年鳴子町規則第3号)又は田尻町狂犬病予防法施行規則(平成12年田尻町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月3日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年8月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の大崎市狂犬病予防法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

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(令2規則57・全改)

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(令2規則57・一部改正)

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(令2規則57・一部改正)

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大崎市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月31日 規則第121号

(令和2年10月1日施行)